成年後見等の申立はどこに対して行うのでしょうか?
 本人(被後見人、被保佐人、被補助人となるべき者)の住所地を管轄する家庭裁判所です。なお、家庭裁判所に対する裁判書類作成関係業務をできるのは、弁護士か司法書士のみとなります。
本人の状態を見て、後見、保佐、補助のどれに該当するか明らかでない場合はどうしたらよいでしょうか?
 申立ての段階では、医師の診断書を参考にして、該当する類型の申立てをすることになります。もっとも、鑑定において、申立ての類型と異なる結果が出た場合には、家庭裁判所から申立ての趣旨変更という手続を命じられることもあります。
 例えば、申立ての趣旨が保佐又は補助開始であるが、裁判官が後見相当との心証を得た場合、後見開始の審判をするためには申立ての趣旨の変更が必要となります。また、申立ての趣旨が後見開始であるが、裁判官が保佐又は補助相当との心証を得た場合、実務においては、申立人に意向を確認した上、申立ての趣旨変更又は予備的な申立ての追加を促しています。
医師による診断書が用意できないときはどうすればいいですか?
(1)本人の財産を食い物にしようとしている親族が本人と面会させない、(2)適当な医師がいない、(3)本人が正常と主張し診療を拒否するなど診断書がとれない場合は、裁判所に対し(ア)診断書が提出できない事情を記載した報告書、(イ)保健師やケアマネージャーなどによる報告書、(ウ)診療情報提供書などを代わりに提出することがあります。
成年後見人等には、必ず候補者が選任されるのですか?
 成年後見人等には、必ず候補者が選任されるわけではありません。家庭裁判所で、申立書に記載された成年後見人等候補者が適任であるかどうかを審理され、その結果、候補者が選任されない場合があります。本人が必要とする支援の内容などによっては、候補者以外の方(弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職や法律又は福祉に関する法人など)を成年後見人等に選任することがあります。誰を後見人に選任するかは、本人の心身の状態、生活及び財産状
況、後見人になる者の職業及び経歴、本人との利害関係の有無、本人の意見その他一切の事情(後見開始申立てに至った経緯、本人の親族関係等、本人を取り巻く諸般の事情)を総合考慮して、家庭裁判所が本人の財産管理、身上監護にとってもっとも後見人にふさわしい者は誰かという視点で判断し、選任の審判をします。
 なお、成年後見人等にだれが選任されたかについて、不服の申立て(即時抗告)はできません。(【比較】後見開始の審判に対しては即時抗告ができます。即時抗告期間は、審判の告知を受ける者が審判の告知を受けた日から2週間となります。)
 また、次の人は成年後見人等になることができません。
(欠格事由)
(1) 未成年者
(2) 成年後見人等を解任された人
(3) 破産者で復権していない人
(4) 本人に対して訴訟をしたことがある人、その配偶者又は親子
(5) 行方不明である人
後見人が決まったら、次はどのような手続きになりますか?
 後見開始の審判がなされると、家庭裁判所より、申立人、利害関係参加人、後見人に選任される者、任意後見人及び任意後見監督人に「審判書」によって告知され、本人に対しても通知されます。後見人等に「審判書」が届いてから、2週間以内に不服申立がないと審判が確定します。(【比較】後見人選任審判(誰を後見人に選任するか)に対しては,即時抗告はできません。)
 審判が確定すると、家庭裁判所から、法務局に後見登記の申請をします。後見登記ができたら、家庭裁判所より後見人に登記番号を通知する書面が郵送されます。後見登記ができることで、後見人は、登記事項証明書を法務局から取り寄せて、後見人であることを証明することができます。
成年後見人等に後見人等候補者以外の方が選任されたり、成年後見監督人等が選任されるのはどのような場合ですか?
次のいずれかに該当する場合は、成年後見人等に後見人等候補者以外の方を選任したり、成年後見監督人等を選任される可能性があります。

(1) 親族間に意見の対立がある場合
(2) 流動資産の額や種類が多い場合
(3) 不動産の売買や生命保険金の受領など、申立ての動機となった課題が重大な法律行為である場合
(4) 遺産分割協議など後見人等と本人との間で利益相反する行為について後見監督人等に本人の代理をしてもらう必要がある場合
(5) 後見人と本人との間に高額な貸借や立替金があり、その清算について本人の利益を特に保護する必要がある場合
(6) 従前、本人との関係が疎遠であった場合
(7) 賃料収入など、年によっては大きな変動が予想される財産を保有するため、定期的な収入状況を確認する必要がある場合
(8) 後見人等と本人との生活費等が十分に分離されていない場合
(9) 申立て時に提出された財産目録や収支状況報告書の記載が十分でないなどから、今後の後見人等としての適正な事務遂行が難しいと思われる場合
(10) 後見人等候補者が後見事務に自信がなかったり、相談できる者を希望したりした場合
(11) 後見人等候補者が自己または自己の親族のために本人の財産を利用(担保提供を含む。)し、または利用する予定がある場合
(12) 後見人等候補者が、本人の財産の運用(投資)を目的として申し立てている場合
(13) 後見人等候補者が健康上の問題や多忙などで適正な後見等の事務を行えない、又は行うことが難しい場合 (14) 本人について、訴訟・調停・債務整理等、法的手続きを予定している場合
(15) 本人の財産状況が不明確であり、専門職による調査を要する場合
 ※ 上記(1)から(15)までに該当しない場合でも、裁判所の判断により後見人候補者以外の方を成年後見人等に選任したり、成年後見監督人等を選任する場合があります。

申立人が推薦した後見人等候補者以外の方が後見人等に選任されたり、成年後見監督人等が選任されることに不満があるため、申立てを取り下げたいのですが、可能ですか?
 後見開始の申立てがいったんされると、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、申立てを取り下げることはできません。本人にとって後見開始をすることが利益であるにもかかわらず、申立人の都合で申立てが取り下げられ、後見開始審判事件が終了となってしまうことが相当ではない場合があるので、これを防ぐことが、この取下げ制限の趣旨となります。したがって、後見開始の申立ての取下げをするときは,取下げの理由を明らかにしなければなりません。また、例えば、後見人等の選任に関する不満を理由とした取下げは、本人の利益に配慮して許可されない場合に該当する可能性が高いと考えられます。
後見人に決まったら、まず何をするのでしょうか?
 本人の資産、収入、負債としてどのようなものがあるかなどを調査し、1か月以内に財産目録を作成して提出するほか、本人のために、年間の支出予定を立てた上で、年間収支予定表を作成して家庭裁判所に提出します。