後見制度支援信託とはどのようなものですか?
 後見制度支援信託とは、被後見人の財産のうち、日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として親族後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託し、その払戻等には家庭裁判所の指示書を必要とするという仕組みです。適切な管理・利用を図り、本人に生じる損害を事前に防止するための対策の一つとして導入されました。
後見制度支援信託は,成年後見と未成年後見において利用できますが。保佐、補助及び任意後見においては利用されていません。
信託の対象となる財産の範囲は、①金銭(貯金は解約して金銭にする。なお、信託財産は、元本が保証され、預金保険制度の保護対象にもなります。)、②株式等有価証券(株式や投資信託などの金融商品については,財産の現状を大きく変更することになるため、売却して金銭化することは、個別の事案ごとに検討が必要となります。)です。なお、動産や動産については,後見制度支援信託の利用のために売却することは予定されていません。
後見センターにおいては、現在のところ、500万円を超える資産がある場合について、後見制度支援信託の利用を検討することとしています(ただし、後見事務に専門的な知識を要するなど専門職による継続的な関与が必要な場合や、本人の財産に株式等の信託できない財産が多く含まれる場合は除きます。)。
後見制度支援信託を利用される場合、どのような手続きになりますか?
 後見制度支援信託を利用する場合、専門職後見人が選任され、専門職後見人が信託条件を整えた上、信託契約を締結し、親族後見人に後見事務を引き継ぎます。家庭裁判所が後見制度支援信託の利用が相当と考えた事件において、専門職後見人を選任する場合、親族後見人の選任を同時に行うかどうかに関して、大きく分けて次の二つの方式があります。事案や専門職後見人の意向などを考慮して、家庭裁判所がその方式を選択します。
① 複数選任方式
複数選任方式とは、専門職と親族を同時に後見人に選任し、信託契約締結後、専門職が後見人を辞任し、すでに選任されている親族後見人が後見事務を単独で引き継ぐ、という形で専門職が関与する方式です。
② リレー方式
リレー方式とは、専門職を先に選任し、信託契約締結後に、専門職の辞任と親族後見人の選任を同時に行い、後見事務を親族後見人に引き継ぐという形で専門職が関与する方式です。

 

信託契約締結後の財産管理は、どのようにして行われますか?
 信託契約が締結されると、通常使用しない金銭は信託銀行等に信託され、親族後見人は日常的な支払をするための預貯金を管理する。また、親族後見人は、信託した財産の中から、信託契約締結時に定めた定期交付金額を受け取り、日常的な支払をするための預貯金において管理を行います。
信託契約締結後、本人に多額の支出が必要になって、後見人が手元で管理している金銭だけでは足りない場合はどうすればよいですか?
 家庭裁判所に必要な金額とその理由を記載した報告書を裏付け資料とともに提出しなければなりません。臨時出費が必要となる場合とは、例えば、被後見人の介護のために自宅を修繕するに当たり多額の費用が必要となったが、親族
後見人が管理している預貯金だけでは足りない場合などです。このような場合、親族後見人は、臨時出費が必要である旨の報告書と資料を家庭裁判所に提出し、家庭裁判所から指示書の発行を受けた上、指示書の謄本を信託銀行等に提出して信託財産を払い戻すことができます。
信託契約締結後、後見人が管理している金銭が多額になった場合には追加で信託できますか?
 信託契約締結後は、親族後見人は日常的な支払をするための預貯金を管理するのみになるので、当初の想定に反して不動産を売却するなどして親族後見人が管理する預貯金が多額になった場合、追加信託をすることができます。
このような場合、親族後見人は、追加信託をする旨の報告書と資料を家庭裁判所に提出し、家庭裁判所から指示書の発行を受けた上、指示書の謄本を信託銀行等に提出して追加信託を行います。
定期交付金額を変更することは可能でしょうか?
 信託契約締結後は,親族後見人は信託した財産の中から、信託契約締結時に定めた定期交付金額を受け取り、日常的な支払をするための預貯金において管理を行います。
定期交付金額は信託契約締結時に決められるが、当初の想定に反して日常的な支払が増え、決められた定期交付金額では被後見人の日常の出費が不足するなどの事情により、定期交付金額を変更する場合には、家庭裁判所が発行する指示書が必要となります。
このような場合、親族後見人は、定期交付金額の変更が必要となる理由を記載した報告書と資料を家庭裁判所に提出し、家庭裁判所から指示書の発行を受けた上、指示書の謄本を信託銀行に提出して定期交付金額の変更を行うことができます。
遺言がある場合にでも、後見制度支援信託が行われることがありますか?
 遺言がある場合には、後見制度支援信託の利用に適さないので、原則として、後見制度支援信託が行われることはありません。なぜならば、遺言がある場合に後見制度支援信託をしてしまうと、被後見人の意思に反する結果となる可能性があるからです。