岡口裁判官●賃金債権の時効期間が現行の2年から5年に伸びそう?!

 改正によって旧民法の短期消滅時効が廃止されて、「給料の時効が1年」という定めが廃止されました。同時に、民法の消滅時効も、旧法では「権利を行使できるときから10年」だった消滅時効期間が、改正民法166条では、①「権利を行使することができることを知った時から5年」(主観的時効)又は②「権利を行使することができる時から10年間」(客観的時効)と改正されました。

 ところで、労基法115条は消滅時効については、「賃金2年」、「退職手当5年」と定めています。労基法で賃金の消滅時効が2年と定められたのは、それまでは賃金(給料)については旧民法では1年の短期消滅時効があったため、労働者にとって短すぎるということで、労働者保護の観点から、賃金については旧民法1年の短期消滅時効を労基法で2年に延長したのです。

 法制審では、委員である中井康之弁護士が「果たして労基法という基本的に労働者保護のための法体系において、特別法で短くすることができるのか。それは基本的にはできないという理解で検討を進めなければいけない」と指摘されています。

http://analyticalsociaboy.txt-nifty.com/yoakemaeka/2017/06/post-6c65.html


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