被後見人等の名義の既に開設している預貯金口座は、どのように管理すべきでしょうか?
被後見人が後見開始、後見人選任段階で既に口座を開設していた場合は、引き続き被後見人名義のままとする扱いが多いようです。また、後見人の肩書きのついた名義とすることも可能な銀行等もあります。
新たに口座を開設する場合の注意点を教えてください。
 後見人が新たに被後見人の預貯金口座を開設する場合は、被後見人名義にするか、後見人の肩書きのついた名義とするなどして、当該口座が被後見人の財産であることを明確にしておくべきです。後見人個人名義の口座で被後見人の財産を管理することはあってはなりません。
被後見人等の名義の複数の預貯金口座がある場合には、口座の整理をすべきでしょうか?
 後見人は、財産管理の一環として当然に預貯金口座から現金を引き出すことや、預貯金口座を解約することができます。被後見人が預貯金口座を多数保有している場合、その中には、ほとんど利用されていないものや少額のものが存在する場合があります。このような場合、これらを整理統合して管理事務を合理化し、明確にすることがよく行われます。
 また、管理する預貯金口座が遠方の金融機関にあり、後見人が日々の現金の出し入れを行うに当たって支障がある場合には、後見事務費軽減のために他の利便性の高い金融機関に口座を移し替えることも考えられます。いずれも管理事務の合理化・管理内容の透明化の観点から望ましいといえます。
預貯金口座の整理する場合の注意点を教えてください。
 後見人は、どの口座を解約し、どの口座に集約するかを検討する際には危険の分散も考慮し、一つの預貯金口座の預入額があまりに高額にならないよう、ペイオフ対策にも注意を払う必要があります。不必要な預け替えは、資金の流れが複雑となり、管理の公正さを疑われることにもなりかねないので、行わないようにすべきです。
預貯金口座は、普通口座で管理すればいいのでしょうか。
 日々の生活費や月々の支払に必要な一定額は普通預金で管理するが、それ以外の高額な預金や、差し当たって支出の予定がないものは定期預金にしておくのが望ましいといえます。必要以上に多額の金銭を普通預金で管理することは、キャッシュカードの紛失や盗難のおそれを考えると、安全性の面で問題があるためです。
現金を管理する場合の注意点を教えてください。
 日々の生活費や急な支出に備えて一定額の現金を手元においておく必要はあるが、現金で管理することは、財産の混同、流用、盗難、紛失の危険や、資金の流れが不明確になるなど管理上のデメリットもあるので、保管する現金の額は必要な範囲にとどめ、あまりに多額の現金保管は避けるべきです。
現金の保管額は、どの程度が適切でしょうか?
 現金の保管額は、いくらが適切であるかは、①被後見人の財産の額、②生活状況、③現金払いをしなければならない種類・内容・額、④保管する主体は、後見人なのか被後見人なのか、そのとも同居の親族なのか、によって異なります。
 したがって、例えば、1ヶ月分の現金の予想支出額程度を、現金で保管するとしてもよいと考えられます。
現金出納帳は、記帳しなければならないでしょうか?
 (1) 現金収入があった場合、(2)預貯金を引き出して現金化した場合、(3)現金で支出した場合に、その出入りを記帳して、現金管理が適正に行われていることを明確にする必要があります。
 支出については、領収証等の証拠書類も保管しましょう。現金出納帳の記帳は、金銭の出入りの記録化自体の意義の他にも、後見人が月々の収支予定を立てるための資料にしたり、被後見人が第三者から何らかの被害に遭っていないか、不明・不正な支出がないかを発見したりすることにも役立ちます。また、後見監督を行う家庭裁判所や後見監督人が、現金管理の適正を確認する際の資料の一つとなりますので、現金出納帳は記帳しましょう。