被後見人等の財産の管理として、株式等金融商品の購入は可能でしょうか?
 定期預金の金利が低いことを理由に、後見人が被後見人の財産管理として、多少のリスクは伴うがより運用益の見込める金融商品を新たに購入することは適切ではありません。被後見人の財産を、元本割れのリスクを冒してまで増やそうとすることは、後見人に課せられた善管注意義務に反し、許されません
 たしかに、株式、社債、外国債、投資信託、先物等、金融商品の種類によってリスクや運用益の大小は様々です。しかし、そのようなリスクの評価にかかわらず、後見人としては被後見人の流動資産はできるだけ定期預金で管理すべきと考えられています。
被後見人等の株式等金融商品を保有する場合の注意点はありますか?
 被後見人が後見開始前から既に所有していた株式、投資信託等の金融商品を後見人がそのまま保有し続けることは原則として問題ありません。ただし、後見人が引き続き保有する場合においては、管理する金融商品の価格変動に注意を払い、証券会社等から送付される取引残高報告書の確認を怠らないなど、被後見人の財産が減少しないよう配慮することが求められます。
被後見人等の株式等金融商品を売却したいと考えていますが、可能でしょうか?
 被後見人が後見開始前から既に所有していた株式、投資信託等の金融商品を売却するか否かは、後見人の判断に委ねられます。売却するに当たっては、価格変動の傾向、配当収入が被後見人の収入に占める割合、被後見人が特別に愛着を持っているものではないか、など事情を総合的に判断して行われるべきです。