職務上請求書【評価証明書・評価通知書】

1.職務上請求書【評価証明書・評価通知書】とは

愛知県司法書士会では,愛知県下の多くの市町村と契約を締結し,会員が不動産の評価通知書や評価証明書を固定資産課税台帳等登載事項証明申請書(以下,「職務上請求書(評価)」という。)で取得できるようになっており,当該職務上請求書(評価)で,申請した場合には,所有者の委任状の添付が不要になります。

2.使用上の注意点

(1)職権規定の有無

職務上請求書(評価)は,戸籍謄本や住民票の写しなどとは違い,法令上職権で取得できるという規定はありません。愛知県司法書士会と各市町村との契約に基づき,取得できるようになっています。

(2)請求できる事件の範囲

職務上請求書(評価)を使用する場合の業務は,司法書士法第3条第1項第1号の登記手続代理に限られ,簡裁代理業務や成年後見業務等他の業務には使用できません。

(3)守秘義務及び個人情報保護

守秘義務及び個人情報保護の観点から職務上請求書(評価)の管理は厳格に行い,取得した評価通知書や評価証明書も同様に,取り扱いに注意しなければならない。(特に,不動産所有者以外の者から事件の依頼をうけた場合は,より慎重に業務を行う必要があります。)

(4)会員証等身分証明書の提示(郵送の際には,コピーを同封)

職務上請求書(評価)使用の際には,会員証等身分証明書の提示(郵送の際には,コピーを同封)が必要となります。

(5)市町村によって異なる事項

職務上請求書(評価)で,評価通知書・評価証明書のいずれが取得できるかは,市町村によって異なります。

職務上請求書(評価)が使用できない市町村について

名古屋市内では職務上請求書(評価)は使用できません。所有者の委任状等が必要となります。同市内で評価証明書を取得する場合の取り扱いについては,会報No.147(2007年8月)及び会報No.150(2007年11月)並びに速報483号に記載があります。

https://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000075098.html

東郷町、日進市、北名古屋市、あま市では職務上請求書(評価)は使用できません。所有者の委任状等が必要となります。

瀬戸市では,評価通知書の取得の場合には,法務局の所定の様式及び法務局の印鑑が必要になります。もっとも,職務上請求書(評価)で,(所有者の委任状なしで,)評価証明書を有料で取得することはできます(平成30年11月7日確認)。

(6)愛知県外での使用について

愛知県司法書士会では,愛知県外の市町村とは何ら契約を締結していません。しかし,職印を押した司法書士会所定の用紙を使用することで,実務上評価通知書または評価証明書が取得できる場合があります。愛知県司法書士会の職務上請求書(評価)を使用する場合には,使用できるかどうかをそれぞれの自治体に確認してから,使用しましょう。

愛知県外で職務上請求書(評価)が使用できる市町村

  • 岐阜県土岐市(平成28年10月31日確認)
  • 岐阜県多治見市(平成28年11月8日確認)
  • 岐阜県加茂郡白川町(平成29年3月22日確認)

(7)使用期限

使用期限は特に定められておりませんが,職務上請求書(評価)には,愛知県司法書士会の会長名が記載されているため,愛知県司法書士会の会長が変わると,一定期間の猶予の後に,使用できなくなります。

(8)その他注意事項

□ 岡崎市役所は,非課税の不動産であっても,「比準地」「近傍宅地」「近傍雑種地」等の書類を当然に添付してくれません。したがって,申請書には赤文字で,「近傍宅地の評価もください」等の注意を促した方が良いでしょう。