旧々民法(明治23年民法)の法定相続人及び法定相続分並びに遺留分など

適用期間【明治23年10月6日~明治31年7月15日(旧々民法)】

相続発生の時期
明治23年10月6日
~明治31年7月15日
明治23年10月6日
~明治31年7月15日
順位
家督相続
遺産相続
第1順位
家族たる卑属親
(旧々民295Ⅰ)
家族たる卑属親
(旧々民313)
第2順位
指定家督相続人
(旧々民300)
配偶者
(旧々民313)
第3順位
選定家督相続人
(旧々民301)
戸主
(旧々民313)
第4順位
親族会が選定
(旧々民302)
第5順位
家族たる尊属親
(旧々民303)
第6順位
配偶者
(旧々民304)
第7順位
親族会が他人を選定
(旧々民305)
遺贈可能財産
2分の1
(旧々民384Ⅰ)
2分の1
(旧々民384Ⅱ)

旧々民法(明治23年民法)

財産編
総則 財産及ひ物の区別
第1部 物権
第1章 所有権
第2章 用益権、使用権及ひ住居権
第3章 賃借権、永借権及ひ地上権
第4章 占有
第5章 地役
第2部 人権及ひ義務
総則
第1章 義務の原因
第2章 義務の効力
第3章 義務の消滅
財産取得編
総則 
第1章 先占
第2章 添附
第3章 売買
第4章 交換
第5章 和解
第6章 会社
第7章 射倖契約
第8章 消費貸借及ひ無期年金権
第9章 使用貸借
第10章 寄託及ひ保管
第11章 代理
第12章 雇傭及ひ仕事請負の契約
第13章 相続
第14章 贈与及ひ遺贈
第15章 夫婦財産契約
債権担保編
総則
第1部 対人担保
第1章 保証
第2章 債務者間及ひ債権者間の連帯
第3章 任意の不可分
第2部 物上担保
第1章 留置権
第2章 動産質
第3章 不動産質
第4章 先取特権
第5章 抵当
証拠編
第1部 証拠
第1章 判事の考覈
第2章 直接証拠
   第3章 間接証拠
第2部 時効
第1章 時効の性質及ひ適用
   第2章 時効の抛棄
   第3章 時効の中断
第4章 時効の停止
第5章 不動産の取得時効
第6章 動産の取得時効
第7章 免責時効
第8章 特別の時効
人事編
第1章 私権の享有及ひ行使
第2章 国民分限
第3章 親属及ひ姻属
第4章 婚姻
第5章 離婚
第6章 親子
第7章 養子縁組
第8章 養子の離縁
第9章 親権
第10章 後見
第11章 自治産
第12章 禁治産
第13章 戸主及ひ家族
第14章 住所
第15章 失踪
第16章 身分に関する証書

第13章 相続

総則

第286条 相続に二種あり家督相続及ひ遺産相続是なり

第1節 家督相続

第287条

 家督相続とは戸主 の死亡又は隠居に因る相続を謂ふ

第1款 家督相続の通則

第288条

 家督相続を為すは 一家一人に限る

 何人と雖も二家以 上の家督相続を為すことを得す

第289条

 婚姻又は養子縁組 に因り他家に入りて其家に在る者は実家其他の家の家督相続を為すことを得す

第290条

 一人にして数家の 家督相続人に指定せられ又は選定せられたる者は其中の一を選択することを得

第291条

 推定家督相続人は 他家の家督相続人に指定せられ又は選定せられたるも其指定又は選定は無効とす

第292条

 被相続人を死に致 し又は死に致さんとしたる為め刑に処せられたる者は相続より除斥せらる但過失に因るものは此限に在らす

第293条

 相続除斥の訴権は 被相続人の明示の宥免に因りて消滅す

第294条

 家督相続人は姓 氏、系統、貴号及ひ一切の財産を相続して戸主と為る

 系譜、世襲財産、 祭具、墓地、商号及ひ商標は家督相続の特権を組成す

第2款 家督相続人の順位

第295条

 法律に於て家督相 続人と為る可き者の順位を定むること左の如し

  第1 被相続人の家族たる卑属親中親等の最も近き者

  第2 卑属親中同親等の男子と女子と有るときは男子

  第3 男子数人あるときは其先に生まれたる者但嫡出子と庶子又は私生子と有るときは嫡出子

  第4 女子のみ数人あるときは其先に生まれたる者但嫡出子と庶子又は私生子と有るときは嫡出子

 然れとも右の親定 に従ひて家督相続人たる可き者か被相続人に先たちて死亡し又は第297条に掲けたる原因に由りて廃除せられたる場合に於て其者に卑属親あるときは其卑属親は法 定の順位に依りて家督相続人と為る

第296条

 被相続人は正当の 原因あるに非されは法定の推定家督相続人を廃除することを得す

第297条

 法定の推定家督相 続人を廃除することを得へき正当の原因は左の如し

  第1 失踪の宣言

  第2 民事上禁治産及ひ准禁治産

  第3 重禁錮一年以上の処刑

  第4 家政を執るに堪へさる不治の疾病

  第5 祖父母、父母に対する罪の処刑

  第6 重罪に因れる処刑

第298条

 推定家督相続人の 廃除は遺言書を以て之を為し又は身分取扱吏に申述して之を為すことを得

 申述に基く家督相 続人の廃除は被相続人之を取消すことを得

 廃除の取消は身分 取扱吏に申述して之を為す

第299条

 法定の家督相続人 あるときは被相続人家督相続人を指定することを得す但此規定に違ひたる指定と雖も被相続人の死亡の日に法定の家督相続人あらさるときは有効とす

第300条

 家督相続人の指定 は遺言書を以て之を為す可し

第301条

 法定又は指定の家 督相続人あらさる場合に於て其家に死亡者の父あるときは父、父あらさるときは母は左の順序に従ひ家族中より家督相続人を選定す

  第1 兄弟

  第2 姉妹

  第3 兄弟姉妹の卑属親中親等の最も近き男子若し男子あらす又は抛棄したるときは女子

第302条

 前条の場合に於て 父母あらさるときは家督相続人選定の権利は親族会に属す但親族会は前条に定めたる選定の順序を変更することを得す

第303条

 第301条の規定に従ひ選定す可き家督相続人あらさるとき又は皆抛棄したるときは其家に在る尊属親中親等の 最も近き者任意に家督相続を為すことを得

第304条

 前条の家督相続人 あらさるときは配偶者家督相続を為すことを得

第305条

 親族会は前数条に 記載したる相続人あらさるとき又は皆抛棄したるときに非されは他人を選定することを得す

第3款 隠居家督相続の特別規則

第306条

 隠居を為すには左 の条件の具備することを要す

  第1 満六十年以上なること

  第2 任意に出たること

  第3 成年にして且実際家政を執るの能力ある家督相続人か単純の受諾を為したること

  第4 配偶者の承諾したること

第307条

 隠居者か重病其他 の原因の為めに実際家政を執る能はさるとき又は分家戸主本家を承継するの必要あるときは本人の申立に因り区裁判所は年齢の条件を宥恕することを得

第308条

 隠居者の配偶者、 親族及ひ検事は左の原因の一に基き隠居届出の日より六十日内に故障を申立つることを得

  第1 第306条第1号乃至第3号の条件に違ひたる事実

  第2 家督相続を為す者か推定家督相続人に非さる事実

 又隠居か任意に出 てさりし場合に於ては隠居者も亦故障を申立つることを得

第309条

 隠居か第306条第4号の条件に違ひたる事実あるときは隠居者の配偶者に限り故障を申立つることを得

 又隠居者か債権者 を詐害するの意思を以て隠居を為さんとするときは債権者は故障を申立つることを得

 前条の期間は本条 にも亦之を適用す

第310条

 隠居を為すときは 当事者より其旨を身分取扱吏に届出つ可し

第311条

 隠居家督相続は届 出前の利害関係人に対しては第308条に定めたる期間満 限の日より又故障ありたるときは其故障の棄却確定したる日より死亡に因る相続と同一の効力を生す但隠居 者の終身を限度とする権利及ひ義務を消滅せしめす

第2節 遺産相続

第312条

 遺産相続とは家族 の死亡に因る相続を謂ふ

第313条

 家族の遺産は其家 族と家を同ふする卑属親之を相続し卑属親なきときは配偶者之を相続し配偶者なきときは戸主之を相続す

第314条

 卑属親か遺産を相 続する場合に於ては第295条の規定を適用す

第3節 国に属する相続

第315条

 相続人あらさる財 産は当然国に属す

 国は限定の受諾を 以て相続す

第316条

 国に属す可き相続 財産は其領収を為すに至るまて相続人曠欠の財産を管理する如く之を管理す

第4節 相続の受諾及ひ抛棄

第317条

 相続人は相続に付 き単純若しくは限定の受諾を為し又は抛棄を為すことを得但法定家督相続人は抛棄を為すことを得す又隠居家督相続人は限定の受諾を為すこと

を得す

第318条

 隠居家督相続を除 く外相続人は相続財産を調査する為め相続の日より三个月の期間を有す但裁判所は情況に因り更に三个月内の延期を許すことを得

 受諾又は抛棄を決 定する為一个月の期間を有す此期間は調査期間満限の日又は其前に実際の調査を終了したる日より之を算す

第319条

 相続人は調査又は 決定の期間内相続財産に関する一切の訴訟手続を停止せしむることを得

第320条

 相続財産に関する 訴訟に要せし費用は法律上の期間内に係るものと裁判所の許したる延期内に係るものとを問はす総て相続財産の負担とす但相続人の所為又は過失に因りて要せし 費用は此限に在らす

第321条

 相続財産中に損敗 し易く又は保存するに著しき費用を要する物品あるときは調査又は決定の期間内と雖も区裁判所の許可を得て其物品を競買に付することを得但日用品は裁判所の許 可を経すして之を処分することを得

第1款 単純の受諾

第322条

 相続人被相続人 の財産に関し明示又黙示にて其代表者と為るの意思を顕はすときは単純の受諾とす

第323条

 左の如き場合に於 ては黙示の受諾ありとす

  第1 相続財産の一箇又は数箇に付き他人の為めに所有権を譲渡し又は其他の物権を設定したるとき但財産 編第119条以下の制限に従ひ たる賃借権の設定は此限に在らす

  第2 相続人か第318条の期間内に限定受諾又は抛棄を為ささるとき

 右の外尚ほ第327条第2号の場合は単純の受諾を成す

第324条

 受諾は左の原因の 一あるに非されは之を鎖除することを得す

  第1 身体又は財産に強暴を加へられたるに因りて受諾したるとき

  第2 詐欺の為めに受諾したるとき

  第3 無能力者又は後見人か方式に違ひて受諾したるとき

  第4 受諾の時成立せることを知らさる債務の為め破産又は無資力と為るに至る可きとき

 此鎖除訴権は財産 編第544条以下に規定したる 鎖除訴権の期間及ひ条件に従ふ

第2款 限定の受諾

第325条

 相続人か相続財産 の限度まてに非されは債務の弁償の責に任せさるときは限定の受諾とす

第326条

 相続人にして限定 の受諾を為すの意思を有する者は第318条の期間内に調査 したる財産の目録を相続地の区裁判所に差出たし其申述を為し裁判所は別段に備へたる帳簿に之を記載 す可し

第327条

 左の場合に於ては 相続人は限定受諾を為すの権利を失ふ

  第1 単純の受諾を為したるとき

  第2 相続財産を私取し若くは隠匿し又は悪意を以て財産目録中に相続財産の幾分を記載せさりしとき

第328条

 限定受諾者は其特 有財産に於けると同一の注意を以て相続財産を管理し債権者及ひ受遺者に其計算を為す可し但此計算は債務及ひ遺贈の弁済の為め相続財産を払尽したる後一个 月内に之を完了することを要す

第329条

 限定受諾者は動産 と不動産とを問はす総て相続財産の売却を要するときは区裁判所の許可を得て之を競売に付す可し

第330条

 限定受諾者は適法 に売却したる財産の各箇に付て得たる代価を混同せす其各箇に付て優先権を有する債権者に順次に弁済す可し

第331条

 相続の負担する債 務又は遺贈の弁済を差押へ又は其弁済に付き異議を述ふる債権者又は受遺者あるときは限定受諾者は裁判を以て定めたる順次及ひ方法に従ふに非されは其弁済 を為すことを得す

第332条

 前条の差押又は異 議あらさるときは債権者又は受遺者の要求に従ひて弁済を為す

 弁済の為めに相続 財産を払尽したる後と雖も第328条に規定したる計算 を完了せさる前に要求を為す債権者又は受遺者は左の区別に従ひ既に弁済を得たる債権者及ひ受遺者に対して 求償権を行ふことを得

  第1 債権者は先つ受遺者に対し次に債権者に対すること

  第2 受遺者は単に受遺者に対すること

第333条

 相続人か計算の完 了を遅延したる場合に於ては債権者中未た弁済を得さる者より既に弁済を得たる受遺者及ひ債権者に求償することを得へき額を直ちに相続人の特有財産に付き求償 することを得

第334条

 相続財産を払尽し 計算を完了したる後に要求を為す債権者は単に弁済を得たる受遺者に対するに非されは求債権を行ふことを得す

第335条

 前3条の求償権は三个年間之を行ふことを得但此期間は計算の完了前に係るときは初め相続人に要求したる 日又完了後に係るときは其完了の日より之を算す

第3款 抛棄

第336条

 相続を抛棄せんと する相続人は相続地の区裁判所に其旨を申述し裁判所は別段に備へたる帳簿に之を記載す可し

第337条

 抛棄したる相続は 他に受諾したる相続人あらさる間は抛棄者更に之を受諾することを得然れとも此受諾は第318条の期間内に非されは之を為すことを得す但相続財産に付き第三者の有 効に得たる権利を害すること無し

第338条

 相続を抛棄したる 者は他に受諾したる相続人ありと雖も左の場合に於ては其抛棄を鎖除することを得

  第1 身体又は財産に強暴を加へられたるに因りて抛棄したるとき

  第2 詐欺の為めに抛棄したるとき

  第3 無能力者又は後見人か方式に違ひて抛棄したるとき

 此鎖除訴権は財産 編第544条以下に規定したる 期間及ひ条件に従ふ

第339条

 債権者を詐害する 意思に出てたる抛棄は財産編第341条以下に定めたる区 別及ひ期間に従ひ債権者自己の利益の為め之を廃罷することを得

第340条

 適法に受諾し又は 受諾者と推定せられたる者は抛棄を為すことを得す

第341条

 相続に包含する物 を私取し又は隠匿したる相続人は其相続を抛棄する権利を失ふ

第4款 相続人の曠欠せる相続財産の処分

第342条

 相続人現出せす相 続人の有無分明ならす又は相続人相続を抛棄したるときは相続人の曠欠せるものと看做す

第343条

 相続地の区裁判所 は利害関係人又は検事の請求に因りて相続財産の管理人を命す可し

第344条

 管理人は利害関係 人を召喚して相続財産を調査し其目録を作り財産の形状を検証せしむ可し

 管理人は此手続を 終了したる後相続に属する権利を行使し之を訟求し又其相続に対する訟求に答弁す可し

 金銭は相続財産中 に存するものと其売却より得たるものとを問はす供託所に之を供託す可し

 相続の負担する債 務は区裁判所の許可を得るに非されは之を弁済することを得す

第345条

 限定受諾者の義務 及ひ責任に関し第328条以下に定めたる規 則は管理人に之を適用す

第346条

 管理人は計算を完 了して尚ほ相続財産の存するに於ては区裁判所の許可を得て之を競売に付し其得たる金額を供託所に供託す可し

 管理人は其領収証 を区裁判所に差出たし区裁判所は之を保存す可し

第347条

 相続人現出すると きは其相続人は区裁判所より供託所の領収証及ひ相続人たる身分の証明書を得て之を供託所に提出し供託金額を領収す可し

第348条

 相続人あらさること確実に至りたるときは国は特別法に従ひ供託金額を領収す可し


■ 関連窓口