不動産(土地や建物)の相続による名義書換
不動産(土地や建物)の所有者がお亡くなりになり、相続が開始すると、その相続人に所有権が移転します(※1)。しかし、その不動産の名義を変えるためには、相続登記の手続きが必要になります。相続登記は、いつまでにしなければならないということはありませんが、被相続人名義のままではその不動産を売却したり、担保に入れることもできません。
また、不動産を売却したり、担保に入れる予定がなくても、相続登記をしないまま長期に放っておくと、相続人にさらに相続が発生するなどして、遺産分割協議に加わる人の数が増え、協議がまとまりにくくなり、予想外の出費を支払うこともあります。
したがって、相続登記は早めに済ませるのが賢明といえます。
(※1)厳密には、相続人が複数人いる場合には、遺産共有状態になります。
よくあるご質問
- 私の住んでいる戸建て家は、亡父の名義になっています。最近、母も亡くなりました。私は三人兄弟で、下に弟と妹がいますが、亡き父名義の家は、私たち夫婦と子どもが長年住んでいるので、弟と妹には権利はないと考えていますが、それで良いでしょうか。
- 遺産分割協議をしていない場合には、弟様と妹様には権利があります。遺産分割協議とは、被相続人(亡お父様)の相続財産を話し合いで相続人の誰が相続するか決めることです。しかしながら、単に話し合いをしただけでは、その証拠はありません。したがって、遺産分割協議書という証拠を残して、不動産の名義変更手続き(不動産登記)をしておかないと、最悪の場合には、裁判になり、その家自体の価格及びその家の家賃相当額に見合うだけの対価を請求される虞があります。
- 相続による名義変更手続きをすると、税金が上がるという話を聞きましたが、本当でしょうか?
- そのようなことはありません。一方で、相続による名義変更手続きを怠っていると、各種公的証明書が増えたり、税金(平成18年4月1日以降、相続登記の税金が2倍になりました。)が上がる可能性もあります。
ご依頼の流れ
- 1.事前相談・お見積り
- 相続対象の不動産(戸建て・マンション)、相続人など、登記をするにあたり確認すべきことがございますので、まずはご連絡ください。ご連絡方法は、電話、メール、ファックスどれでも対応しております。
- 2.打ち合わせ
- 相続人、家族構成、財産内容などをお聞きします。
- 3.書類作成および取集
- お客様と打ち合わせした内容をもとに、登記に必要な書類を作成していきます。事案により戸籍、住民票など書類を収集することもあります。
- 4.署名押印
- 登記書類に署名押印いただきます。この時に登記費用をお支払いただきます。
- 6.登記申請
- 決済が終わりましたら法務局へ登記を申請いたします。
- 7.登記完了
- 登記はおおむね1週間前後で完了します。
- 8.書類のお渡し
- 登記が完了しましたら権利証などの登記関係書類をお客様にお渡しいたします。