後見人が行う財産管理において、額の多少はあるにせよ、『預貯金、現金の管理』を伴わないケースはほとんど考えられません。また、場合によっては、『保険の管理』や『有価証券、金融商品の管理』もしなければなりません。
 さらに、不動産を所有している場合には、『居住用不動産、賃貸不動産の管理』や『不動産の処分』も検討し、場合によっては『リバースモーゲージ』という手段によって、被後見人等の生活費等の確保することも検討しなければなりません。
 以下、『預貯金、現金の管理』、『保険の管理』、『有価証券、金融商品の管理』、『居住用不動産、賃貸不動産の管理』、『不動産の処分』、『リバースモーゲージ』ついて留意すべき点を個別に検討していきましょう。