目次【「自己破産」の窓口】

解説者「司法書士 中嶋 剛士」のプロフィール

司法書士 中嶋剛士(シホウショシ ナカシマコウジ)
司法書士中嶋剛士

❖「司法書士なかしま事務所」代表司法書士
❖名古屋市の法務大臣認定司法書士
❖依頼は“相続・相続対策”と“借金問題”が中心
❖司法書士実務は2011年から
❖特別研修のチューターを4年経験
❖テレビ出演:2021年3月30日:CBCテレビ[チャント!]
登録番号 愛知 第1924号
簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号 第1318043号

アクセス・口コミ

司法書士なかしま事務所_Google-のクチコミ(23)
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第1 自己破産とは

1.自己破産の特徴

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質問者

自己破産とはどのような制度なのですか?

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司法書士

 自己破産とは、わかりやすくいうと「裁判所の許可を得ることで借金やクレジットカード料金等をなくす」という制度です。
 詳しくいうと、「自己破産とは」、管轄の裁判所に自己破産の申立書類を提出し、破産手続免責手続という手続を経て、裁判所より免責許可決定というものをもらうことで、養育費や税金などの「非免責債権」以外の全ての借金等(借金・クレジット払いなど)を支払わなくてよくする手続きです(【参考】「自己破産とは」「自己破産のよくある誤解」「破産手続」「免責手続」)。

【誤解】人権の制限・選挙権の制限

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質問者

自己破産をすると、人権が制限されるとか、選挙権が制限されると聞きましたが、本当ですか?

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司法書士

 嘘です。自己破産をすることによって、人権が制限されることは一切ありません

 また,現在は,自己破産をすることによって、選挙権が制限されることはありません。選挙権が制限されていたのは,昔(昭和22年以前)の話です。たしかに、昔(昭和22年以前)は、復権をしていない破産者は選挙権を制限されていました。また、1999年の民法改正以前は、『準禁治産者』という制度があり、浪費をする人は『準禁治産者』とされて、権利能力が制限され、昔(昭和25年以前)は、この『準禁治産者』は選挙権が制限されていました。しかし、現在は、選挙権が制限されることはありません。

【誤解】全ての財産が処分される・赤札を貼られる

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質問者

自己破産をすると、「すべての財産が処分されてしまう」とか、「家に誰かがきて、テレビや冷蔵庫に赤い札を貼られる」「自動車に乗れなくなる」というのをテレビで見たのですが、あれは本当ですか?

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司法書士

 全て嘘です。生活に最低限必要な財産は、「自由財産」として処分しなくてもよいとされています。したがって、すべての財産が処分されるものではありません。自動車という一見すると財産的な価値があると思えるモノですら、自動車の車種・年式・購入金額・取得時期等の事情によっては処分しなくてもよいことも少なくありません(【参考】「自由財産」「自由財産の拡張」)。人権が制限されることは一切ありません。

家族の自己破産をできるか

行方不明の家族の自己破産

数年前から行方不明の子どもの借金の督促が多く,困っています。行方不明の子どもに関して,自己破産をすることはできないのですか?

 子どもの代わりに親が自己破産をすることはできません。

認知症の家族の自己破産

数年前から父は認知症で施設いますが,その父に対する借金の督促が多く困っています。認知症の父に代わって,自己破産をすることはできませんか?

 認知症の程度にもよりますが,原則として,お父様に代わって,ご家族が自己破産をすることはできません。認知症,知的障害,精神障害などの障害で判断能力が不十分な場合,判断力の程度により,「後見」「保佐」「補助」に区別され,それぞれ「後見人」「保佐人」「補助人」をつけなければなりません。そして,「補助」「保佐」の場合は,本人の判断能力が回復した時に,本人が破産申し立ての手続きを行うことになり,「後見」の場合は後見人が包括的な代理権を持つことになるので,後見人が「自己破産」の申立ての手続きを行うことになります。 

2.自己破産のメリット

2.自己破産のメリットの概要

自己破産のメリットにはどのようなことがありますか?

自己破産のメリットは次のようなことがあります。
借金などの債務が「免責」されること
②債権者からの取り立てや訴訟提起が停止すること
③給料などの差押えが停止・取消になること

借金などの債務が免責されること

「免責」されるとはどういうことですか?

 自己破産によって得られる最大のメリットは,裁判所の免責許可決定によって,借金などの債務が「免責」されることです。免責とは,つまり,債務の支払義務が免除されるということです。本来であれば,支払わなければならない借金を支払う必要が無くなるというのですから,この効果は,債務整理においてこれ以上なく非常に強力なものです。借金を支払わなくてよくなれば,返済や取立てで苦しむこともなくなりますし,新たに生活を立て直すことが可能となります。最も効果のある債務整理の方法といってもよいでしょう。
 なお,個人の方の自己破産の場合には,生活に必要最低限の財産は,「自由財産」といって,処分しなくてもよいものとされています。そのため,自己破産をすると,生活に必要となる最低限の財産を残したまま,借金の支払い義務を免れることができますので,生活を立て直すことが容易になるというメリットがあるのです。

債権者からの取り立てや訴訟提起が停止すること

「債権者からの取り立てや訴訟提起が停止」するとは,どういうことですか?

 自己破産のメリットには,「免責」だけでなく,債権者からの取り立てや訴訟提起も停止することも挙げられます。「債務整理」を開始するに当たって,法律専門家(弁護士・認定司法書士)が「受任通知介入通知)」を貸金業者や債権回収会社に対し送付すると,貸金業者や債権回収会社からの直接の取り立てが停止します。
 また,自己破産を申し立て,破産手続が開始されると,債権者による個別の取立てが禁止されます。つまり,貸金業者や債権回収会社だけでなく,それら以外の債権者からの取り立てもすべて停止します。直接の取り立てが停止するだけでなく,破産手続が開始されると,債権者による訴訟の提起も禁止されます。すでに提起されている訴訟は中断します。取り立てや訴訟提起されることがなくなるので,平穏な生活を取り戻すことができます。

給料などの差押えが停止・取消になること

「給料などの差押えが停止・取消になる」とは,どういうことですか?

 破産手続が開始されると給料の差押えなどが停止または取り消しになることも,自己破産のメリットの1つといえます。自己破産の申立てによって破産手続が開始されると,債権者による個別の取立てだけでなく,個別の強制執行も禁止されます。すでになされている強制執行は停止または取り消されます。既に給料等を差し押さえられているような場合も,破産手続が開始されると,差押えが停止または取り消され,再び,自分で給料を受け取ることができるようになります。給料を自分で受け取れるようになるので,生活を立て直すのが容易になります

3.自己破産のデメリット

自己破産のデメリットの概要

自己破産には,どのようなデメリットがありますか?

 まず,「債務整理」全般のデメリットとして,「個人信用情報」に「事故情報」が記載されるということです。また,「自己破産」特有のデメリットとしては,①「一定の資格・職業の制限」を受けたり,また,「破産管財人」が選任されたときは,②居住の制限・信書の秘密の制限を受け,③破産手続開始の決定があった場合には財産の処分権を失います(開始決定後取得した財産は制限されません。)。

(1)①一定の資格・職業の制限

一定の資格・職業の制限の具体例

「一定の資格・職業の制限」とは,どのようなものですか?

 自己破産をして免責許可決定が確定して復権するまでは「一定の資格・職業の制限」があります。具体的には,一般の会社員,公務員については制限がありませんが,お客のお金や財産を扱う仕事を中心に一定の資格・職業制限(160 種以上あります。)があり,これらに該当する場合には,破産により,その資格で仕事をしたり,職業を営むことができなくなったりすることがあります。例えば,弁護士・司法書士・税理士・行政書士などのいわゆる「士業」や生命保険募集員・損害保険代理店・警備員・自動車運転代行業・宅地建物取引士・建設業・風俗営業所管理者・人材派遣業・マンション管理業・マンション管理業取扱業務主任者などがあります。その他にも合名会社・合資会社や合同会社の社員,後見人・後見監督人・保佐監督人・補助監督人・遺言執行者などがあります。ただし,資格制限のあり方(「必ず」資格を失うのか,資格を失う「可能性がある」にとどまるか,など)は,その資格によって異なります(【参考】「一定の資格・職業の制限」)。

一定の資格・職業の制限の解除時期

「一定の資格・職業の制限」がなくなるのは,いつですか?

 免責の許可決定が確定して復権すれば,これらの資格・職業の制限はなくなります。もっとも,地位を失った者が当然に以前の地位に復帰するという訳ではなく,復帰することの障害がなくなったということに過ぎません。
 これは,どういうことかというと,例えば,法律専門家(弁護士・認定司法書士)自身が自己破産をしたとします。法律専門家自身が自己破産をすると,資格の登録が抹消されます。そして自己破産をした法律専門家自身が免責を受け復権した後,再度,法律専門家として仕事をするには,新たに登録の手続が必要ということです。
 なお,免責を受けなかった者でも,破産手続開始決定後に詐欺破産罪で有罪判決を受けることなく10 年を経過すると復権することになっています。

(1)②解雇されるか否か

自己破産をしたら会社を解雇(クビ)になりませんか?

 「自己破産」を申立てたことや,「破産手続開始決定」を受けたことは退職させられる理由にはなりません。もし嫌がらせなどで退職に追い込まれる場合には,「不当解雇」となります。しかし,その資格に制限(「一定の資格・職業の制限」)が加えられることによって,業務に支障がある場合は,他の資格者に交替させられることもありえます。また,もともと,あなたの資格が重視されて会社に雇用された場合には,解雇される危険もあります。このように,資格制限が就業上の身分に関わってくる場合には,「自己破産」を選択するに当たって注意が必要となります。

(3)①財産の管理処分

自己破産をしても「自由財産」は守られるとのことですが,「自由財産」以外の財産は,どのようになるのですか?

 自己破産をすると,「自由財産」以外の財産は全て「破産財団」に組み込まれ,裁判所は「管財事件」として「破産管財人」を選任し,「破産財団」の管理処分に当たらせます。「破産財団」に属する財産の管理処分の権限は「破産管財人」のみが有します。「破産財団」は最終的には売却・現金化(換価)され,債権者への配当や破産管財人の報酬の原資となります。「自由財産」とされるのは,現金99 万円の他に処分価格が20 万円以下の自動車,破産者の居住用家屋の敷金返還請求権など差押禁止財産(生活必需品,生活に必要な金銭など)ですが,具体的な自由財産の範囲の取扱い,「管財事件」としての取扱いは地方裁判所により多少異なりますので,該当する裁判所に確認する必要があります。なお,破産者の生活状況,財産の種類や額,破産者が収入を得る見込み,その他の事情を考慮して自由財産の範囲を拡張(自由財産の拡張)する場合もあります。

(3)②自由財産

自己破産をしても「自由財産」は守られるとのことですが,「自由財産」とはどのようなものですか?

 「自由財産」とされるのは,現金99 万円の他に処分価格が20 万円以下の自動車,破産者の居住用家屋の敷金返還請求権など差押禁止財産(生活必需品,生活に必要な金銭など)ですが,具体的な自由財産の範囲の取扱い,「管財事件」としての取扱いは地方裁判所により多少異なりますので,該当する裁判所に確認する必要があります。なお,破産者の生活状況,財産の種類や額,破産者が収入を得る見込み,その他の事情を考慮して自由財産の範囲を拡張(自由財産の拡張)する場合もあります。
 【東京地方裁判所の運用】
 ① 99 万円までの現金②残高が20 万円以下の預貯金③見込額が20 万円以下の生命保険解約返戻金④処分見込価額が20 万円以下の自動車⑤居住用家屋の敷金債権⑥電話加入権⑦支給見込額が160 万円相当額以下である退職金債権⑧支給見込額が160 万円相当額超である退職金債権の7 / 8⑨家財道具⑩差押えを禁止されている動産または債権⑪破産管財人が換価などをしないと認めた財産

(3)③自由財産以外の財産がない場合

私は,「自由財産」以外の財産がないのですが,どの場合には,どうなるのですか?

 「自由財産」以外の財産がほとんど無い場合は,「破産手続開始決定」を出すだけで「破産管財人」は選任されず,「破産者」の財産の処分などは行いません。これを「同時廃止」といいます(一方で,「破産管財人」が選任される自己破産のことを「異時廃止」といいます。)。個人の自己破産の場合には,自己破産の件数としては「異時廃止」よりも「同時廃止」の方が多くなっています。

(3)④自由財産以外の財産

住宅・不動産(土地・建物)

私は,住宅用として不動産(マンション)を所有しているのですが,自己破産をすると,この不動産(マンション)はどうなるのでしょうか?

 原則として,不動産がある場合には,「管財事件」になり「破産管財人」が「任意に処分し売却代金を担保権者に返済(これを「任意売却」といいます)」するが,「競売手続」になり,不動産を手放すことになります。
 もっとも,「ローンなどの債務の担保となっている場合で担保債務額が時価を上回る場合」(「オーバーローン」の場合)は,破産しても一般の(担保権のない)債権者には配当が回る可能性が低いので,財産がない場合と同様に同時廃止となることがあります。
 なお,ローンがなく不動産に担保が設定されていない場合,かつ,そもそも不動産を売却して債務総額の返済が可能なら,債務超過ではないから破産の要件を満たしません。(【参考】「自宅を手放さない債務整理」)

自己破産をしたら自宅は手放し,立退きをしないといけないとのことですが,そうなると,今度は借家の家賃の支払いが発生するので,家計がさらに苦しくなりませんか?

 たしかに,家計面からみれば,新しく住むことになる借家の家賃の支払いが必要になります。一方で,「自己破産」の「免責決定」が確定すると,一般の債権は免責され,貸金など全ての債務に対する毎月の支払いがなくなります。そのため,以前よりは家計は楽になることが普通です。(【参考】「自宅を手放さない債務整理」)

自動車

自動車を通勤や仕事で使用しており,手放したくないのですが,自己破産をした場合には,自動車を手放さないといけないですか?

 自動車に関しては,①ローンがある場合と,②ローンがない場合で処理が異なります。
 まず,①自動車ローンを組んでいる場合は,そのローンが完済するまでは所有権がローン会社にあります(これを「所有権留保」といいます。)ので,その場合は自動車を査定して時価で引き取ってもらい,差し引きした自動車ローンの残金が債務として破産手続きの中で扱われます。
 一方で,②自動車ローンがない場合(つまり,自動車の所有権が自分にある場合)は,自動車の時価評価が20 万円を超える場合は「破産財団」に組み込まれ,差し出す対象になります。

生命保険等

生命保険等を解約すると,将来が不安なので解約したくなのですが,自己破産をした場合には,生命保険等を解約しないといけないですか?

 生命保険に関しては,①掛け捨て式の生命保険等と②積立式の生命保険等で処理が異なります。
 ①掛け捨て式の生命保険等の場合には,原則として,生命保険は解約しなくてもよいと考えられます。もっとも,自己破産に至った原因と考えられるような,多額の生命保険の加入の場合には,生命保険を解約しなくてはならない可能性もでてきます。
 一方,積立式の生命保険等の場合には,「解約返戻金」の金額が20 万円を超える場合は「破産財団」に組み込まれ,差し出す対象になります。つまり,生命保険を解約しなければなりません。

4.自己破産の報酬及び費用

★借金問題の窓口 報酬画像(自己破産)

5.自己破産の手続の流れ

自己破産の手続の流れはどのようになるのでしょうか?

 一般的に下記のとおりとなります。

(1)債務整理の方針決定前

借金の相談・ご依頼
 ご相談内容から最適な「借金整理債務整理)」の方法をご提案いたします。その上で,ご納得いただけたら「委任契約」を締結いたします。
 もっとも,次の理由等により相談時には判明・確定していないことも多いので,まずは,各金融機関等の業者に対し,「受任通知」を送付し,調査等を行った後に「債務整理」の方針を確定します。
【相談時には判明・確定してないこと】
○実際の借金の額(債務額)は調査をしないと判明しないこと
○「任意整理」では無利息分割返済の合意後の「債務」の返済が可能かどうかが確定していないこと
○「自己破産」では「免責不許可事由」に該当する事実等があるか否かが不明なこと
○「個人再生」では債務の圧縮後の返済が可能かどうかが確定していないこと
○「過払金」請求では過払金があるかどうかが確定していないこと
○「消滅時効」では借金(債務)が「消滅時効」の期間を経過していることなどが確定してないこと
借金が相続に基づくものであれば「相続放棄」を検討すべきか否か
【相談時に持ってきていただく資料等】
○「債権者(貸金業者信販会社・銀行等)」の情報がわかる書類(債権者一覧表)・メモ・カード(なお,カードがある場合は,受任通知と一緒にカードを「債権者」に返却することになります。)
○ご依頼者様の本人確認書類として運転免許証や健康保険証など
○印鑑
○「自己破産」や「個人再生」を検討している場合には「通帳」「源泉徴収票(2年分)又は所得証明書(2年分)」「給与明細書(直近半年分)」「保険証券」「車検証」「不動産がある場合には登記簿又は課税明細書」「戸籍謄本」「住民表(世帯全員)」
②「受任通知介入通知)」の送付
(Ⅰ)当事務所が各業者に対し「受任通知介入通知)」を送付又は送信します。
(Ⅱ)各業者からの請求(取立て)がストップします。もっとも,クレジットカード払いについては「受任通知」の送付から銀行口座引落までに約1ヶ月かかります。したがって,クレジットカード払いの債務整理については注意が必要です(【参考】「受任通知介入通知)の注意点」)。
(Ⅲ)ご依頼者様は借金等の返済をストップさせます。
(Ⅳ)ご依頼者様は,委任契約書記載の当事務所の銀行口座に手続費用をお振込みください(毎月の手続費用の分割払いに関しては,1社あたり5000円から2万円でお願いいたします。)。
(Ⅴ)各業者から「取引履歴債権届)」が事務所に送付又は送信されます。
(Ⅵ)借金が残っている場合には,「個人信用情報」に「事故情報」が登録されます。なお,完済をしている場合や「過払金」が請求できる場合には借金が残っていないことになりますので「個人信用情報」には「事故情報」は登録されません(※「個人信用情報」に影響が出ないように,「過払金」が発生しているかどうかを判断することも可能です。詳細は「お問い合わせください」。)
借金(債務)の調査
 ご依頼者様からお預かりした書類及び各業者等の「債権者」から事務所に対し送られてきた「取引履歴債権届)」などにより,借金(債務)の調査を行い,「債権者一覧表」を完成させます(【参考】「取引履歴債権届)」とは・「債権者一覧表」とは)。
④「引き直し計算
 借金(債務)の調査を行った結果,過払金があると考えられる場合には「引き直し計算」を行います(【参考】「引き直し計算」とは)。
⑤「債務整理」の方針の決定
 「③借金(債務)の調査」「④「引き直し計算」」の結果をもとに,当事務所とご依頼者とで下記のとおり「債務整理」の方針を決定します。
過払金が発生している場合
 借金が残っていなく「過払金」が発生している場合には,裁判上又は裁判外の交渉により「過払金」の回収を行います(【参考】「過払金」の窓口)。
借金が残っている場合
 借金が残っている場合には「債務整理」の方針として,「任意整理」「自己破産」「個人再生」「消滅時効」等のいずれかを決定します。借金の総額・返済可能額・免責不許可事由の有無・それぞれのメリット・デメリット等を総合的に判断して,「債務整理」の方針を決定します。(【参考】「任意整理」の窓口,「自己破産」の窓口,「個人再生」の窓口「消滅時効」の窓口など)

(2)「債務整理」の方針(自己破産)

⑥「自己破産の申立書類」の作成と提出
(Ⅰ)当事務所とご依頼者様とで協力して「自己破産の申立書類」を作成します(【参考】「自己破産の申立書類」とは)。
(Ⅱ)「自己破産の申立書類」が完成したら管轄裁判所で「自己破産」の申立てを行います。
(Ⅲ)「自己破産の申立書類」に関し,裁判所より不備の指摘・追加質問・追加書類の提出等を「補充事項等照会書」で命じられます。
(Ⅳ)「補充事項等照会書」で命じられた事項を全て備えた上で,裁判所が相当と認めたときに,「破産手続開始決定」がされます。

その後は,下記の表のとおりに「自己破産」手続が進みます。
自己破産の手続の流れ

第2 自己破産のQ&A

●対応金融会社一覧

(1)消費者金融(サラ金会社)

アコムACカードACマスターカード」「アイフル」「レイクSBI新生銀行新生銀行レイクレイクALSA」「シンキ・ノーローン・新生パーソナルローン」「プロミスSMBCコンシューマーファイナンス」「ポケットバンク三洋信販」「モビットSMBCモビット」「CFJ・ディック・アイク・ユニマット」「エイワ

(2)信販会社(クレジット会社)

ニコス三菱UFJニコス日本信販」「SMBCファイナンスサービスセディナOMC(オーエムシー)・セントラルファイナンスクオーク」「イオンカードイオン銀行カードローン」「オリコオリエントコーポレーション)」「クレディセゾン」「JCBカード」「ライフライフカード」「ジャックス」「トヨタファイナンス」「UCカード」「UCSカードユニーカード」「オリックスクレジット」「出光クレジット」「ポケットカード」「エポス丸井ゼロファースト」「ニッセン・クレジットサービス」「アプラスアプラスパーソナルローン」「ヤフーカードPayPayカードワイジェイカードKCカード」「りそなカード

(3)銀行・信用金庫など(カードローン会社)

三菱UFJ銀行カードローンバンクイック」「三井住友銀行カードローン」「みずほ銀行カードローン」「SMBCモビットカードローン」「auじぶん銀行カードローン」「楽天銀行カードローン楽天銀行スーパーローン」「愛知銀行愛銀カードローン[リブレ]」「名古屋銀行カードローン」「中京銀行カードローン[C-style]」「東春信用金庫カードローンとうしゅんカードローン」「スルガ銀行カードローン」「第三銀行カードローン」「大垣共立銀行カードローン」「静岡銀行カードローン[セレカ]」「横浜銀行カードローン」「オリックス銀行カードローン」「ちばぎんカードローン クイックパワー[アドバンス]」「北海道銀行のカードローン[ラピッド]」「愛媛銀行[ひめぎんクイックカードローン]」「足利銀行[あしぎんカードローン“Mo・Shi・Ca”(モシカ)]

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●管轄裁判所

◎愛知県(名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所

○名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所

・名古屋簡易裁判所<名古屋市,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町)> ・春日井簡易裁判所<春日井市,小牧市> ・瀬戸簡易裁判所<瀬戸市,尾張旭市,長久手市> ・津島簡易裁判所<津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村)>

○名古屋地方裁判所半田支部・名古屋家庭裁判所半田支部・半田簡易裁判所

<半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) >

○名古屋地方裁判所一宮支部・名古屋家庭裁判所一宮支部

・一宮簡易裁判所<一宮市,稲沢市> ・犬山簡易裁判所<犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町)>

○名古屋地方裁判所岡崎支部・名古屋家庭裁判所岡崎支部

・岡崎簡易裁判所<岡崎市,額田郡(幸田町) >・安城簡易裁判所<安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市> ・豊田簡易裁判所<豊田市,みよし市>

○名古屋地方裁判所豊橋支部・名古屋家庭裁判所豊橋支部

・豊橋簡易裁判所<豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市>・新城簡易裁判所<新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)>

◎三重県(津地方裁判所・津家庭裁判所

○津地方裁判所・津家庭裁判所

・津簡易裁判所<津市,亀山市,松阪市の内嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域>・鈴鹿簡易裁判所<鈴鹿市>

○津地方裁判所松阪支部・津家庭裁判所松阪支部・松阪簡易裁判所

<松阪市(嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域を除く。),多気郡(多気町 明和町 大台町) ,度会郡(大紀町)>

○津地方裁判所伊賀支部・津家庭裁判所伊賀支部・伊賀簡易裁判所

<名張市,伊賀市>

○津地方裁判所伊勢支部・津家庭裁判所伊勢支部・伊勢簡易裁判所

<伊勢市,鳥羽市,志摩市,度会郡(玉城町,度会町,南伊勢町)>

○津地方裁判所熊野支部・津家庭裁判所熊野支部

・熊野簡易裁判所<熊野市,南牟婁郡(御浜町 紀宝町)>・尾鷲簡易裁判所<尾鷲市,北牟婁郡(紀北町) >

○津地方裁判所四日市支部・津家庭裁判所四日市支部

・四日市簡易裁判所<四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町)>・桑名簡易裁判所<桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)>

◎岐阜県(岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所

○岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所

・岐阜簡易裁判所<岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,下呂市(金山振興事務所の所管区域),羽島郡(岐南町 笠松町),本巣郡(北方町)> ・岐阜家庭裁判所郡上出張所・郡上簡易裁判所<郡上市>

○岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所

・多治見簡易裁判所<多治見市,瑞浪市,土岐市>・岐阜家庭裁判所中津川出張所・中津川簡易裁判所<中津川市,恵那市>

○岐阜地方裁判所御嵩支部・岐阜家庭裁判所御嵩支部・御嵩簡易裁判所

<美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町) >

○岐阜地方裁判所大垣支部・岐阜家庭裁判所大垣支部・大垣簡易裁判所

<大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町)>

○岐阜地方裁判所高山支部・岐阜家庭裁判所高山支部・高山簡易裁判所

<高山市,飛騨市,下呂市(金山振興事務所の所管区域を除く。),大野郡(白川村)>

お気軽にお問い合わせください。052-737-1666受付時間 9:30-19:30 [ 土・日・祝日も可 ]

メール・LINEでのご予約・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください。

●対応地域とアクセス

(1)対応地域

 当事務所は「全国対応」しております。また,原則として,主に下記の地域の方に関しましては,本人確認及び意思確認のために,面談を実施しております。(現在は,新型コロナウイルスの影響によりオンラインでの面談や郵送での本人確認についても対応しております。)

●名古屋市内全域

(東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区[相生山・赤池・新瑞橋・荒畑・池下・一社・今池・いりなか・岩塚・植田・大須観音・大曽根・覚王山・金山・上社・黒川・上飯田・上小田井・神沢・上前津・亀島・川名・車道・国際センター・御器所・栄・桜本町・桜山・塩釜口・志賀本通・市役所・自由ヶ丘・浄心・新栄町・神宮西・砂田橋・庄内緑地公園・庄内通・浅間町・総合リハビリセンター・高岳・高畑・千種・茶屋ヶ坂・築地口・鶴里・鶴舞・伝馬町・東海通・徳重・中村区役所・中村公園・中村日赤・名古屋・名古屋港・名古屋大学・ナゴヤドーム前矢田・鳴子北・西高蔵・野並・八田・原・東別院・東山公園・久屋大・日比野・平針・吹上・伏見・藤が丘・平安通・星ヶ丘・堀田・本郷・本陣・丸の内・瑞穂運動場西・瑞穂運動場東・瑞穂区役所・港区役所・妙音通・名城公園・本山・八事・八事日赤・矢場町・六番町])

●愛知県全域

(春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重]

●岐阜県全域

(岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣・羽島市・大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡・関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡・多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市[多治見・土岐・瑞浪・釜戸・武並・恵那・美乃坂本・中津川]

●三重県全域

(桑名市・いなべ市・木曽岬・東員・四日市市・菰野・朝日・川越・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気・明和・伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城・度会・南伊勢・大紀・伊賀市・名張市・尾鷲市・紀北・熊野市・御浜・紀宝)

(2)アクセス

〒464-0093 名古屋市千種区茶屋坂通二丁目69番地 茶屋ケ坂パークマンション504

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