目次【「個人再生」の窓口】

解説者「司法書士 中嶋 剛士」のプロフィール

司法書士 中嶋剛士(シホウショシ ナカシマコウジ)
司法書士中嶋剛士

❖「司法書士なかしま事務所」代表司法書士
❖名古屋市の法務大臣認定司法書士
❖依頼は“相続・相続対策”と“借金問題”が中心
❖司法書士実務は2011年から
❖特別研修のチューターを4年経験
❖テレビ出演:2021年3月30日:CBCテレビ[チャント!]
登録番号 愛知 第1924号
簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号 第1318043号

アクセス・口コミ

司法書士なかしま事務所_Google-のクチコミ(23)
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実質無料の債務整理

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 「実質無料の債務整理」とは、(1)過払金がある場合には、実際に返ってきた過払金より費用をいただき、また、(2)過払金がない場合、つまり借金が残る場合でも、借金の大幅な減額ができることが多く、その場合も、減額された額(※)の数%しか費用をいただきません。さらに、その費用に関しても分割払いも可能です。

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第1 個人再生とは

1.個人再生の特徴

個人再生の制度

個人再生とはどのような制度なのですか?

 個人再生とは,わかりやすくいうと「裁判所の許可を得ることで借金やクレジットカード料金等を大幅に減額する」という制度です。
 詳しくいうと,「個人再生とは」,管轄の裁判所に「個人再生の申立書類」を提出し,裁判所より「再生計画認可決定」というものをもらうことで,養育費や税金などの「非減免債権」以外の全ての借金等(借金・クレジット払いなど)を大幅に減額する手続きです。
 なお,個人再生には,「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の二つの類型があり,さらに,「住宅資金貸付債権(住宅ローン債権)に関する特則」を利用することで,住宅を保持したまま生活を再建することもできます。(【参考】「個人再生とは」「小規模個人再生」「給与所得者等再生」「住宅ローン特則再生」)。

小規模個人再生の制度

小規模個人再生の概要

小規模個人再生とはどのような制度なのですか?

 小規模個人再生とは,わかりやすくいうと「多くの方が利用する個人再生」の制度です。
 詳しくはいうと,「小規模個人再生」は,特則を利用する住宅ローン債務などの一定の債務を除く5000万円以下の債務(これを「基準債務総額」といいます。)を抱える個人であって,将来にわたり継続的に,または反復して収入を得る見込みのある場合に利用できます。
 また,「小規模個人再生」においては,「再生計画案」につき,一定数の債権者の同意が必要になります。「小規模個人再生」の「再生計画案」は,「再生計画案」に同意しない議決権者が総数の1 / 2 に満たず,かつその議決権の額が議決権者の議決権総額の1 / 2 を超えない場合に,可決したものとみなされます。

小規模個人再生の返済額

小規模個人再生を利用すると,どのくらい返済するのですか?

 小規模個人再生をした場合の返済総額は,①「最低弁済額」と②「清算価値」の2つの金額の多い方の金額になります。

小規模個人再生の最低弁済額

小規模個人再生の最低弁済額とは,どのように定められているのですか?

 小規模個人再生の最低弁済額は下記のとおりになります。

小規模個人再生の最低弁済額

  • 無異議債権額および評価済債権額の総額が3000万円以下の場合は,基準債権額による。
    • 基準債権額が100万円未満 → 基準債権額
    • 基準債権額が100万円以上500万円未満 → 100万円
    • 基準債権額が500万円以上1500万円未満 → 基準債権の5分の1
    • 基準債権額が1500万円以上を超える → 300万円
  • 無異議債権額および評価済債権額の総額が3000万円を超え,5000万円以下 → 無異議債権額および評価済債権額の総額の10分の1

小規模個人再生の清算価値

小規模個人再生の清算価値とは,どのように定められているのですか?

 財産がある場合,返済総額が破産手続きをした場合の配当額(清算価値)を下回らないことが必要となります(これを「清算価値保障の原則」といいます。)。これは,財産を全てお金に換金した場合の金額を計算したものを「清算価値」と定め,この清算価値以上の金額は支払わなければならないことを意味します。財産を換価処分しない代わりに,将来にわたって自分が所有する財産価額以上のものを返済していく必要があるということです。

給与所得者等再生の制度

給与所得者等再生の概要

給与所得者等再生とはどのような制度なのですか?

 給与所得者等再生とは,わかりやすくいうと「【小規模個人再生】を利用できない人が利用する個人再生の制度です。
 詳しくはいうと,「給与所得者等再生」は,「小規模個人再生」の要件に加え,給与等定期的な収入を得る見込みがありかつその額の変動幅が小さいと見込まれる場合に利用できます。

給与所得者等再生の返済額

給与所得者等再生を利用すると,どのくらい返済するのですか?

 「給与所得者等個人再生」の場合は,返済総額の算出方法として「小規模個人再生」の場合の①「最低弁済額」,②「清算価値」のほかに,③「可処分所得基準額」が加わり,これら3つの金額の最も多いの金額になります。

給与所得者等再生の可処分所得基準額

給与所得者等再生の可処分所得基準額とは,どのように定められているのですか?

 「可処分所得基準額」は,1 年間当たりの収入額の合計額から所得税や社会保険料を控除した金額(手取り収入額)から,さらに政令で決められた最低限度の生活を維持するために必要な1 年分の費用(最低生活費)を控除した額(可処分所得)の2 倍とされます。

例えば,東京23 区内で家賃10 万円のアパートに居住する,7 歳の子供1 人がいる30 歳代夫婦で,基準債務総額700万円,夫の収入(年収400万円)で生活している場合には,可処分所得基準額は何円になりますか?

 上記の場合には,1 年分の最低生活費は約350 万円とされます(最低生活費は,居住地,家族構成と年齢,住居形態などで決まります。)。そして,「可処分所得基準額」は,100万円【(年収400万円-350万円)×2年分】になります。したがって,この場合には,最低弁済額140万円(基準債務総額700万円×0.2)が返済総額になります。

例えば,東京23 区内で家賃10 万円のアパートに居住する,7 歳の子供1 人がいる30 歳代夫婦で,基準債務総額700万円,夫の収入(年収500万円)で生活している場合には,可処分所得基準額は何円になりますか?

 上記の場合には,1 年分の最低生活費は約350 万円とされます(最低生活費は,居住地,家族構成と年齢,住居形態などで決まります。)。そして,「可処分所得基準額」は,300万円【(年収500万円-350万円)×2年分】になります。したがって,この場合には,「可処分所得基準額」である300万円が返済総額になります。

住宅資金貸付債権(住宅ローン債権)に関する特則の制度

住宅ローン特則再生の概要

住宅資金貸付債権(住宅ローン債権)に関する特則とはどのような制度なのですか?

 住宅資金貸付債権(住宅ローン債権)に関する特則とは,わかりやすくいうと住宅を残したまま住宅ローン以外の借金等を大幅に圧縮するための個人再生の特別な規則」です。
 詳しくはいうと,住宅資金貸付債権(住宅ローン債権)に関する特則(住宅ローン特則再生)とは,住宅ローン等の住宅資金貸付債権については,①従来どおり(又は,リスケジュールして)支払いを継続することによって,②住宅(自宅・マイホーム)を処分されないようにしつつ,住宅ローン以外の借金等だけを個人再生によって減額・分割払いとすることができる,という制度です。なお,住宅ローン特則は,「小規模個人再生」「給与所得者等再生」のいずれにも適用できます。

2.個人再生のメリット

個人再生のメリットにはどのようなことがありますか?

個人再生のメリットには、下記のようなメリットがあります。

  1. 警備員や生命保険募集員など,「自己破産」では資格制限に触れ,一時的とはいえ職を離れることに差し障りがある人でも,法的に「債務整理」ができます(【参考】「一定の資格・職業の制限」)。
  2. 住宅など保持したい資産がある人でも,資産を処分しないで法的に「債務整理」ができます(【参考】「自宅を手放さない債務整理」)。
  3. 任意整理」よりも弁済額が少なくなる場合が多いです。
  4. 任意整理」では,債権者の協力なくして給与差押えなどの強制執行は止められませんが,「個人再生」手続は,その開始決定により強制執行はできなくなります(ただし,担保権は実行できます)。
  5. 「小規模個人再生」の場合,給与所得者等再生手続きと比較して弁済債務額が少なくなる場合が多くなります(可処分所得基準額による制限がないため)。
  6. 「給与所得者等再生」の場合,債権者の同意は要りません。
  7. 任意整理」や「特定調停」では,全ての債権者の同意が必要となりますが,「小規模個人再生」手続きの場合は,全員の同意は必要なく,一定の条件を充たせば再生計画は成立します。

3.個人再生のデメリット

個人再生のデメリットにはどのようなことがありますか?

 個人再生には、下記のようなデメリットがあります。

  1. 「個人再生」は,裁判所を利用する法的整理であるので手続が難しく申立てに至るまでが大変です。
  2. 「給与所得者等再生」の場合,高収入の方は,「小規模個人再生」と比較して,最低弁済金額が高くなる場合があります。
  3. 「給与所得者等再生」の場合,次の(イ)~(ハ)の確定日から7 年以内は再度申立てすることは認められません。(イ)給与所得者等再生手続きの再生計画が遂行された場合は,その再生計画認可決定 (ロ) ハードシップ免責(債務者の責めによらない事由で計画遂行が著しく困難になった場合,一定の条件により免責するもの)が確定した場合は,元の再生計画認可決定 (ハ) 破産法における免責決定
  4. 同居の親族等(内縁を含む)に内緒で個人再生を申立てることは難しい。具体的には、裁判所から、同居の親族等の給与明細・年収資料・自動車の車検証・居住権の根拠となる資料などの資料の提出が求められる。

4.個人再生の報酬及び費用

個人再生の報酬及び費用
個人再生の報酬及び費用

5.個人再生の手続の流れ

個人再生の手続の流れはどのようになるのでしょうか?

 一般的に下記のとおりとなります。

(1)債務整理の方針決定前

借金の相談・ご依頼
 ご相談内容から最適な「借金整理債務整理)」の方法をご提案いたします。その上で,ご納得いただけたら「委任契約」を締結いたします。
 もっとも,次の理由等により相談時には判明・確定していないことも多いので,まずは,各金融機関等の業者に対し,「受任通知」を送付し,調査等を行った後に「債務整理」の方針を確定します。
【相談時には判明・確定してないこと】
○実際の借金の額(債務額)は調査をしないと判明しないこと
○「任意整理」では無利息分割返済の合意後の「債務」の返済が可能かどうかが確定していないこと
○「自己破産」では「免責不許可事由」に該当する事実等があるか否かが不明なこと
○「個人再生」では債務の圧縮後の返済が可能かどうかが確定していないこと
○「過払金」請求では過払金があるかどうかが確定していないこと
○「消滅時効」では借金(債務)が「消滅時効」の期間を経過していることなどが確定してないこと
借金が相続に基づくものであれば「相続放棄」を検討すべきか否か
【相談時に持ってきていただく資料等】
○「債権者(貸金業者信販会社・銀行等)」の情報がわかる書類(債権者一覧表)・メモ・カード(なお,カードがある場合は,受任通知と一緒にカードを「債権者」に返却することになります。)
○ご依頼者様の本人確認書類として運転免許証や健康保険証など
○印鑑
○「自己破産」や「個人再生」を検討している場合には「通帳」「源泉徴収票(2年分)又は所得証明書(2年分)」「給与明細書(直近半年分)」「保険証券」「車検証」「不動産がある場合には登記簿又は課税明細書」「戸籍謄本」「住民表(世帯全員)」
②「受任通知介入通知)」の送付
(Ⅰ)当事務所が各業者に対し「受任通知介入通知)」を送付又は送信します。
(Ⅱ)各業者からの請求(取立て)がストップします。もっとも,クレジットカード払いについては「受任通知」の送付から銀行口座引落までに約1ヶ月かかります。したがって,クレジットカード払いの債務整理については注意が必要です(【参考】「受任通知介入通知)の注意点」)。
(Ⅲ)ご依頼者様は借金等の返済をストップさせます。
(Ⅳ)ご依頼者様は,委任契約書記載の当事務所の銀行口座に手続費用をお振込みください(毎月の手続費用の分割払いに関しては,1社あたり5000円から2万円でお願いいたします。)。
(Ⅴ)各業者から「取引履歴債権届)」が事務所に送付又は送信されます。
(Ⅵ)借金が残っている場合には,「個人信用情報」に「事故情報」が登録されます。なお,完済をしている場合や「過払金」が請求できる場合には借金が残っていないことになりますので「個人信用情報」には「事故情報」は登録されません(※「個人信用情報」に影響が出ないように,「過払金」が発生しているかどうかを判断することも可能です。詳細は「お問い合わせください」。)
借金(債務)の調査
 ご依頼者様からお預かりした書類及び各業者等の「債権者」から事務所に対し送られてきた「取引履歴債権届)」などにより,借金(債務)の調査を行い,「債権者一覧表」を完成させます(【参考】「取引履歴債権届)」とは・「債権者一覧表」とは)。
④「引き直し計算
 借金(債務)の調査を行った結果,過払金があると考えられる場合には「引き直し計算」を行います(【参考】「引き直し計算」とは)。
⑤「債務整理」の方針の決定
 「③借金(債務)の調査」「④「引き直し計算」」の結果をもとに,当事務所とご依頼者とで下記のとおり「債務整理」の方針を決定します。
過払金が発生している場合
 借金が残っていなく「過払金」が発生している場合には,裁判上又は裁判外の交渉により「過払金」の回収を行います(【参考】「過払金」の窓口)。
借金が残っている場合
 借金が残っている場合には「債務整理」の方針として,「任意整理」「自己破産」「個人再生」「消滅時効」等のいずれかを決定します。借金の総額・返済可能額・免責不許可事由の有無・それぞれのメリット・デメリット等を総合的に判断して,「債務整理」の方針を決定します。(【参考】「任意整理」の窓口「自己破産」の窓口,「個人再生」の窓口,「消滅時効」の窓口など)

(2)「債務整理」の方針(個人再生)

⑥「個人再生の申立書類」の作成と提出
(Ⅰ)当事務所とご依頼者様とで協力して「個人再生の申立書類」を作成します(【参考】「個人再生の申立書類」とは)。
(Ⅱ)「個人再生の申立書類」が完成したら管轄裁判所で「個人再生」の申立てを行います。
(Ⅲ)「個人再生の申立書類」に関し,裁判所より不備の指摘・追加質問・追加書類の提出等を「補充事項等照会書」で命じられます。
(Ⅳ)「補充事項等照会書」で命じられた事項を全て備えた上で,裁判所が相当と認めたときに,「再生手続開始決定」がされます。
その後は,下記の表のとおりに「個人再生」手続が進みます。
個人再生の手続の流れ

第2 個人再生のQ&A

●対応金融会社一覧

(1)消費者金融(サラ金会社)

アコムACカードACマスターカード」「アイフル」「レイクSBI新生銀行新生銀行レイクレイクALSA」「シンキ・ノーローン・新生パーソナルローン」「プロミスSMBCコンシューマーファイナンス」「ポケットバンク三洋信販」「モビットSMBCモビット」「CFJ・ディック・アイク・ユニマット」「エイワ

(2)信販会社(クレジット会社)

ニコス三菱UFJニコス日本信販」「SMBCファイナンスサービスセディナOMC(オーエムシー)・セントラルファイナンスクオーク」「イオンカードイオン銀行カードローン」「オリコオリエントコーポレーション)」「クレディセゾン」「JCBカード」「ライフライフカード」「ジャックス」「トヨタファイナンス」「UCカード」「UCSカードユニーカード」「オリックスクレジット」「出光クレジット」「ポケットカード」「エポス丸井ゼロファースト」「ニッセン・クレジットサービス」「アプラスアプラスパーソナルローン」「ヤフーカードPayPayカードワイジェイカードKCカード」「りそなカード

(3)銀行・信用金庫など(カードローン会社)

三菱UFJ銀行カードローンバンクイック」「三井住友銀行カードローン」「みずほ銀行カードローン」「SMBCモビットカードローン」「auじぶん銀行カードローン」「楽天銀行カードローン楽天銀行スーパーローン」「愛知銀行愛銀カードローン[リブレ]」「名古屋銀行カードローン」「中京銀行カードローン[C-style]」「東春信用金庫カードローンとうしゅんカードローン」「スルガ銀行カードローン」「第三銀行カードローン」「大垣共立銀行カードローン」「静岡銀行カードローン[セレカ]」「横浜銀行カードローン」「オリックス銀行カードローン」「ちばぎんカードローン クイックパワー[アドバンス]」「北海道銀行のカードローン[ラピッド]」「愛媛銀行[ひめぎんクイックカードローン]」「足利銀行[あしぎんカードローン“Mo・Shi・Ca”(モシカ)]

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●管轄裁判所

◎愛知県(名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所

○名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所

・名古屋簡易裁判所<名古屋市,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町)> ・春日井簡易裁判所<春日井市,小牧市> ・瀬戸簡易裁判所<瀬戸市,尾張旭市,長久手市> ・津島簡易裁判所<津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村)>

○名古屋地方裁判所半田支部・名古屋家庭裁判所半田支部・半田簡易裁判所

<半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) >

○名古屋地方裁判所一宮支部・名古屋家庭裁判所一宮支部

・一宮簡易裁判所<一宮市,稲沢市> ・犬山簡易裁判所<犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町)>

○名古屋地方裁判所岡崎支部・名古屋家庭裁判所岡崎支部

・岡崎簡易裁判所<岡崎市,額田郡(幸田町) >・安城簡易裁判所<安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市> ・豊田簡易裁判所<豊田市,みよし市>

○名古屋地方裁判所豊橋支部・名古屋家庭裁判所豊橋支部

・豊橋簡易裁判所<豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市>・新城簡易裁判所<新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)>

◎三重県(津地方裁判所・津家庭裁判所

○津地方裁判所・津家庭裁判所

・津簡易裁判所<津市,亀山市,松阪市の内嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域>・鈴鹿簡易裁判所<鈴鹿市>

○津地方裁判所松阪支部・津家庭裁判所松阪支部・松阪簡易裁判所

<松阪市(嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域を除く。),多気郡(多気町 明和町 大台町) ,度会郡(大紀町)>

○津地方裁判所伊賀支部・津家庭裁判所伊賀支部・伊賀簡易裁判所

<名張市,伊賀市>

○津地方裁判所伊勢支部・津家庭裁判所伊勢支部・伊勢簡易裁判所

<伊勢市,鳥羽市,志摩市,度会郡(玉城町,度会町,南伊勢町)>

○津地方裁判所熊野支部・津家庭裁判所熊野支部

・熊野簡易裁判所<熊野市,南牟婁郡(御浜町 紀宝町)>・尾鷲簡易裁判所<尾鷲市,北牟婁郡(紀北町) >

○津地方裁判所四日市支部・津家庭裁判所四日市支部

・四日市簡易裁判所<四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町)>・桑名簡易裁判所<桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)>

◎岐阜県(岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所

○岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所

・岐阜簡易裁判所<岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,下呂市(金山振興事務所の所管区域),羽島郡(岐南町 笠松町),本巣郡(北方町)> ・岐阜家庭裁判所郡上出張所・郡上簡易裁判所<郡上市>

○岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所

・多治見簡易裁判所<多治見市,瑞浪市,土岐市>・岐阜家庭裁判所中津川出張所・中津川簡易裁判所<中津川市,恵那市>

○岐阜地方裁判所御嵩支部・岐阜家庭裁判所御嵩支部・御嵩簡易裁判所

<美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町) >

○岐阜地方裁判所大垣支部・岐阜家庭裁判所大垣支部・大垣簡易裁判所

<大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町)>

○岐阜地方裁判所高山支部・岐阜家庭裁判所高山支部・高山簡易裁判所

<高山市,飛騨市,下呂市(金山振興事務所の所管区域を除く。),大野郡(白川村)>

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●対応地域とアクセス

(1)対応地域

 当事務所は「全国対応」しております。また,原則として,主に下記の地域の方に関しましては,本人確認及び意思確認のために,面談を実施しております。(現在は,新型コロナウイルスの影響によりオンラインでの面談や郵送での本人確認についても対応しております。)

●名古屋市内全域

(東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区[相生山・赤池・新瑞橋・荒畑・池下・一社・今池・いりなか・岩塚・植田・大須観音・大曽根・覚王山・金山・上社・黒川・上飯田・上小田井・神沢・上前津・亀島・川名・車道・国際センター・御器所・栄・桜本町・桜山・塩釜口・志賀本通・市役所・自由ヶ丘・浄心・新栄町・神宮西・砂田橋・庄内緑地公園・庄内通・浅間町・総合リハビリセンター・高岳・高畑・千種・茶屋ヶ坂・築地口・鶴里・鶴舞・伝馬町・東海通・徳重・中村区役所・中村公園・中村日赤・名古屋・名古屋港・名古屋大学・ナゴヤドーム前矢田・鳴子北・西高蔵・野並・八田・原・東別院・東山公園・久屋大・日比野・平針・吹上・伏見・藤が丘・平安通・星ヶ丘・堀田・本郷・本陣・丸の内・瑞穂運動場西・瑞穂運動場東・瑞穂区役所・港区役所・妙音通・名城公園・本山・八事・八事日赤・矢場町・六番町])

●愛知県全域

(春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重]

●岐阜県全域

(岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣・羽島市・大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡・関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡・多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市[多治見・土岐・瑞浪・釜戸・武並・恵那・美乃坂本・中津川]

●三重県全域

(桑名市・いなべ市・木曽岬・東員・四日市市・菰野・朝日・川越・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気・明和・伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城・度会・南伊勢・大紀・伊賀市・名張市・尾鷲市・紀北・熊野市・御浜・紀宝)

(2)アクセス

〒464-0093 名古屋市千種区茶屋坂通二丁目69番地 茶屋ケ坂パークマンション504

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