金融機関から借り入れをする際、「不動産に抵当権を設定します」と言われました。「抵当権」とはどのようなものですか?
 「担保にいれる」という言葉を耳にすることがあるかと思いますが、抵当権を設定するとは不動産を担保に入れることを意味します。抵当権とは簡単に言うと、目的物に設定することによって、他の債権者に先立って優先的に返済を受けられるという権利です。

 仮に、将来、あなたが経済的に破綻して、住宅ローンや消費者金融からの無担保のローンを返済することができなくなったとします。借金を返済できない以上、残念ながらその住宅は売却してお金に換えて、返済に充てることになります。

 この場合、通常、住宅ローンで購入・新築した土地建物には抵当権が設定されますので、住宅ローンを貸し出した金融機関は、その住宅に設定してある抵当権の権利を実行して、裁判所にその住宅を売却(競売)してもらいます。そして、その金融機関は他の無担保の債権者に優先して、売却代金をローンの回収に充てることができます。一方、他の無担保の債権者は、住宅ローンを貸し出した金融機関が債権を回収した後で「お釣り」があれば住宅の売却代金から債権を回収することができますが、ない場合には、それ以外の財産から債権の回収を図るしかないことになります。

 つまり金融機関は抵当権を設定することによって、債権の回収をより確実にすることができるのです。なお、抵当権の実行により住宅を売却した代金で住宅ローンを完済できない場合には、残りの借入れについての債務者の支払義務は当然残ります。

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