目次【胎児と相続登記】
お気軽にお問い合わせください。052-737-1666受付時間 9:30-19:30 [ 土・日・祝日も可 ]
メール・LINEでのご予約・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください。胎児と相続登記-わかりやすく詳しく解説
1.胎児の権利能力
-
胎児には、権利能力がありますか?
-
自然人は出生により権利能力が認められます(民法3条1項)。したがって、原則として、胎児には権利能力がないことになります。
【条文】民法3条
第一節 権利能力
第三条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。もっとも、胎児については、常に権利能力がないこととすると、出生が早いか遅いかで相続能力の有無が左右されることになり、公平に反しますし、一定の血族関係にあるも者に遺産を承継させようとする法の趣旨にも合致しません。そこで、胎児については、①不法行為による損害賠償請求(民法721条)、②相続(民法886条)、③遺贈(民法965条)について、「既に生まれたものとみなす」ものとされ権利能力が認められています。
【条文】民法721条
(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
第七百二十一条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。【条文】民法886条
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。なお、「既に生まれたものとみなす」との法的意味については、停止条件説と解除条件説が対立しており、判例は停止条件説とされていますが、学説上、解除条件説も有力です。
2.胎児の権利能力と出生の時期
-
胎児の出生とは、胎児が母体から一部でも露出していればよいのですか? それとも、全部露出していなければならないのですか?
-
「出生」の時期について学説は分かれていますが、民法上の「出生」については、その時期を明確に判断できることから胎児が母体から全部露出することをいうとする全部露出説が通説です(我妻栄著『新訂 民法総則』51頁)。
自然人においては出生により当然に権利能力が認められるのであって(近代法の権利能力平等原則)、戸籍法上の出生の届出の有無は権利能力の取得に影響しない。また、自然人が主体となり得る権利義務の範囲には原則として制限はない。
3.胎児の権利能力と出生届
-
胎児の出生後に、出生届を出していなくても、胎児は権利能力があるのですか? 出生届を出していないと、権利能力で何か制限はありませんか?
-
自然人においては出生により当然に権利能力が認められます(民法3条1項)。
したがって、戸籍法上の出生の届出の有無は権利能力の取得に影響しません。また、自然人が主体となり得る権利義務の範囲には原則として制限はありません。
4.「既に生まれたものとみなす」の停止条件説と解除条件説
-
「既に生まれたものとみなす」の停止条件説と解除条件説とは、何ですか?
-
停止条件説とは、「胎児の間は権利能力はないが,無事に生まれると相続の開始や不法行為の時に遡って権利能力を取得する。」という説です。
一方で、解除条件説は、「胎児の間でも生まれたものとみなされる範囲内ではいわば制限的な権利能力があり,死産の場合には遡って権利能力がなかったことになる。」という説です。
停止条件説 解除条件説 停止条件説とは、「胎児の間は権利能力はないが,無事に生まれると相続の開始や不法行為の時に遡って権利能力を取得する。」という説です。 胎児の間でも生まれたものとみなされる範囲内ではいわば制限的な権利能力があり,死産の場合には遡って権利能力がなかったことになる。 結論 出生までは権利能力がないので,胎児に法定代理人は付けられない。 出生までの間も権利能力があるので,胎児にも法定代理人を付けられ
る。理由 ①胎児の出生まで遺産の分配を停止すると解する方が実際的だし,胎児に法定代理人を置くことが,必ずしも胎児の利益につながるとは限らない。 ①死産の事例がかつてより格段に少なくなっている今日では,配偶者と胎児とに相続させ,胎児が生きて生まれなかった場合に相続関係を改める方が適当である。
②配偶者と胎児が相続人である場合に,胎児中は権利能力がないものとしてまず配偶者と直系尊属に相続させ,胎児が生まれた後に相続を回復させることは法律関係を複雑にする。
③胎児に法定代理人をつけることによって,遺産の分配に参加させることが可能になる。
④仮に停止条件説によった場合,胎児の父が死亡し,その父に子がないとすると,胎児が出生する前の時点において,第二順位の直系尊属または第三順位の兄弟姉妹に相続権を認めることになる。その他 ①大判大正6年5月18日民録23輯831頁
②阪神電鉄事件(大判昭和7年10月6日民集11巻2023頁)
①不動産登記実務では、明治以来一貫して胎児のための相続登記が認められてきている。 胎児の権利能力(停止条件説と解除条件説) 阪神電鉄事件【大判昭和7年10月6日民集11巻2023頁】
電車事故で死亡した甲に,父と妊娠中の内縁の妻がおり,この両者が電鉄会社との間で,今後本件に関し一切の請求をしないという内容の和解契約を結び,親族縁者の総代として甲の実父が胎児の分も含めて弔慰金の交付を受けたが,その後,出生した子が損害賠償の請求をした事案で,この和解契約は後日出生した子に対し何ら効力はないと判示して,B説(停止条件説)に立つことを明らかにした。
5.胎児の父母に法定代理権を認めるか否か
-
胎児の父母には法定代理権が認められるということでしょうか?
-
胎児の父母には無制限に法定代理権が認められるのではなく、胎児の出生前の時点においては、保存行為(民法103条)の範囲に限定するという見解が有力です。
条件付き肯定説 否定説 胎児の出生前の時点においては、保存行為(民法103条)の範囲に限定し、胎児の父母に法定代理権を認める 胎児の父母に法定代理権を認めるべきではない 結論 遺産分割や損害賠償請求権の放棄はできないが、仮差し押さえのような権利保全手続や登記は可能 胎児が出生するまでの間は、確定的な行為がなされるべきではない 理由 ①胎児の出生前の時点においては、保存行為(民法103条)の範囲に限定すれば、胎児の父母に法定代理権を認める実益がある
②親子間の利益相反は、胎児でも出生後の子でも同じように生じ得る問題であるし、親権行使の適切性一般の問題である①胎児に出生前の権利能力を認め、かつ、その出生前に様々な処分行為がなされることまで認めてしまうと、胎児が死んで生まれた場合には法律関係が複雑となる。
②胎児の出生まで遺産の分配を停止すると解する方が実際的だし,胎児に法定代理人を置くことが,必ずしも胎児の利益につながるとは限らない。その他 ①父母に法定代理権を認めた場合、父母と胎児との間の利益相反が生じやすいことから、胎児財産管理人の制度を設けるべきだとする見解も多い。
ー 胎児の父母に法定代理権を認めるか否か
6-①.胎児と相続登記【明治31年10月19日民刑第1406号民刑局長回答】
-
不動産登記実務では、明治31年以来、一貫して胎児のための相続登記が認められてきており(明治31年10月19日民刑第1406号民刑局長回答)、現在もこの取り扱いが維持されています。
【明治31年10月19日民刑第1406号民刑局長回答】
<質問1>「胎児ノ家督相続ハ民法第968条第1項ヲ以テ既ニ生レタルモノト看倣シ而シテ其胎児カ死体ニテ生レタルトキハ第二項ニ因リ適用セストアルヲ以テ将来ニ確定スヘキモノナルモ胎児ノ相続不動産ハ現行登記法ニ於テモ登記スヘキモノナリ哉」
<回答1>「貴見ノ通」
<質問2>「登記スヘキモノトセハ若シ胎児カ死体ニテ生レタルトキハ戸籍法第136条ノ如ク母又ハ相続人ヨリ前項ノ登記取消請求ヲ為スヲ得ヘキ哉」
<回答2>「相続人ヨリ登記取消ノ請求ヲ為スコトヲ得ヘシ」と回答している。
※旧民法第968条は、現行法と同様に第1項において「胎児ハ家督相続ニ付テハ既ニ生マレタルモノト看做ス」としつつ、その第2項において「前項ノ規定ハ胎児カ死体ニテ生マレタルトキハ之ヲ適用セス」としていた。
6-②.胎児の表示【令和5年3月28日民二538】
7.胎児と相続登記【昭和29年6月15日民事甲第1188号民事局長回答】
-
「明治31年10月19日民刑第1406号民刑局長回答」は旧民法時代の先例ですが、現在も通用するのでしょうか?
-
「昭和29年6月15日民事甲第1188号民事局長回答」で、昭和22年の民法(親族・相続編)改正後も、登記実務において、明治以来の取り扱いを維持することを明らかにされています。
この先例( 昭和29年6月15日民事甲第1188号民事局長回答 )は、胎児を所有者とする登記は不可能ではないかとの問題意識を、昭和7年大審院判例が判示した停止条件説を踏まえて問いかけるものでしたが、結果としては、明治以来の取り扱いを維持することを明らかにされました。
【昭和29年6月15日民事甲第1188号民事局長回答】
<質問>「胎児は「亡何某妻何某胎児」として、相続登記すべきであるとの明治31年11月19日民刑第1406号民刑局長回答は今なお維持されておりますか。昭和7年10月6日大審院判決(大審院判例集11巻2023頁以下)によりますと、わが民法では出生以前には、胎児の行為を代行すべき機関に関する規定がないので、胎児は出生以前にはその遡及的に享有すべき権利の行使又は処分をなし得ない旨判示していますので、右登記は不可能のように思われますから、御伺いいたす次第であります」
<回答>「民法第886条の規定は胎児にも相続能力を認めたものと解されるから、胎児のための相続登記をなし得る旨の明治31年11月19日民刑第1406号民刑局長回答の趣旨は現行法の下においても維持すべきである。」
「この場合(胎児の相続登記を認めるとした場合)には未成年者の法定代理の規定が胎児にも類推適用される。しかし胎児の出生前においては.相続関係が未確定の状態にあるので胎児のために遺産分割その他の処分行為をすることはできない。」
8.胎児の法定代理人が相続登記をすることの可否
-
先例( 昭和29年6月15日民事甲第1188号民事局長回答 )は、胎児につきその親権者に、相続登記の代理権限を認めています。
したがって、胎児の代理人として、法定代理人である母が相続登記を行えばよいと考えられます。
9.胎児の法定代理人が遺産分割をすることの可否
-
胎児の法定代理人は、胎児の出生までに胎児の代理人として遺産の分割ができますか?
-
先例( 昭和29年6月15日民事甲第1188号民事局長回答 )は、胎児につきその親権者に代理権限を認めつつも、その権限の範囲から確定的な行為を除き、あるいはその権限を保存行為に限定し、処分行為の代理は認めない旨を述べて、近時の有力説に類似する解釈論を示しています。
したがって、胎児の法定代理人は、胎児の出生までに胎児の代理人として遺産の分割ができません。
つまり、胎児への相続登記は、保存行為としての相続登記になります。
保存行為としての相続登記は,共同相続人全員について申請する必要があり,そのうちの1人が自分の持分のみについて登記申請することは認められていません(昭和30年10月15日民甲第2216号民事局長回答)。
なお、学説上は、胎児を除外して遺産分割ができるか否かについて、①胎児除外説、②胎児参加説、③分割延期・否定説があるとされています。
10.胎児を除外して遺産分割:①胎児除外説
-
胎児除外説とは、どのような説ですか?
-
胎児除外説は、確定した共同相続人間で体調を除外した遺産分割を可能とし、 胎児が出生した場合には民法910条の趣旨を類推して、価格のみの支払請求権を認める説です。
11.胎児を除外して遺産分割:②胎児参加説
-
胎児参加説とは、どのような説ですか?
-
胎児参加説は、法定代理制度の類推適用により、母を法定代理人とし(又は特別代理人を選任して)胎児を遺産分割に参加させ、分割すべきであるとする説です。
12.胎児を除外して遺産分割:③分割延期・否定説
-
分割延期・否定説とは、どのような説ですか?
-
分割延期・否定説は、①胎児が生まれるまでは相続人の数は不明である(双生児等複数であるか否かが不明である)こと、②死産の場合には、遺産分割のやり直しが必要になるから、 胎児が現実に生まれるまでは遺産分割できないとする説です。
13.胎児の存在証明書の添付の要否
14.胎児への相続登記後、胎児が生まれてきた場合【令和5年3月28日民二538】
15.胎児への相続登記後、胎児が死産した場合【令和5年3月28日民二538】
お気軽にお問い合わせください。052-737-1666受付時間 9:30-19:30 [ 土・日・祝日も可 ]
メール・LINEでのご予約・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください。●対応地域とアクセス
(1)対応地域
当事務所は「全国対応」しております。また,原則として,主に下記の地域の方に関しましては,本人確認及び意思確認のために,面談を実施しております。(現在は,新型コロナウイルスの影響によりオンラインでの面談や郵送での本人確認についても対応しております。)
●名古屋市内全域
(東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区[相生山・赤池・新瑞橋・荒畑・池下・一社・今池・いりなか・岩塚・植田・大須観音・大曽根・覚王山・金山・上社・黒川・上飯田・上小田井・神沢・上前津・亀島・川名・車道・国際センター・御器所・栄・桜本町・桜山・塩釜口・志賀本通・市役所・自由ヶ丘・浄心・新栄町・神宮西・砂田橋・庄内緑地公園・庄内通・浅間町・総合リハビリセンター・高岳・高畑・千種・茶屋ヶ坂・築地口・鶴里・鶴舞・伝馬町・東海通・徳重・中村区役所・中村公園・中村日赤・名古屋・名古屋港・名古屋大学・ナゴヤドーム前矢田・鳴子北・西高蔵・野並・八田・原・東別院・東山公園・久屋大・日比野・平針・吹上・伏見・藤が丘・平安通・星ヶ丘・堀田・本郷・本陣・丸の内・瑞穂運動場西・瑞穂運動場東・瑞穂区役所・港区役所・妙音通・名城公園・本山・八事・八事日赤・矢場町・六番町])
●愛知県全域
(春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重]
●岐阜県全域
(岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣・羽島市・大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡・関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡・多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市[多治見・土岐・瑞浪・釜戸・武並・恵那・美乃坂本・中津川]
●三重県全域
(桑名市・いなべ市・木曽岬・東員・四日市市・菰野・朝日・川越・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気・明和・伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城・度会・南伊勢・大紀・伊賀市・名張市・尾鷲市・紀北・熊野市・御浜・紀宝)
(2)アクセス
〒464-0093 名古屋市千種区茶屋坂通二丁目69番地 茶屋ケ坂パークマンション504
- 名古屋市市営地下鉄「茶屋ヶ坂駅」より徒歩2分
- 事務所横のコインパーキング「MAYパーク 茶屋坂」
お気軽にお問い合わせください。052-737-1666受付時間 9:30-19:30 [ 土・日・祝日も可 ]
メール・LINEでのご予約・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください。