目次【同時死亡の推定】
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1.同時死亡の推定とは
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同時死亡の推定とは、何ですか?
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同時死亡の推定とは、複数人が何らかの原因で死亡し、これらの者の死亡時期の前後が不明な場合に、これらの者が同時に死亡したものと推定する制度をいいます(民法第32条の2)。
【条文】民法32条の2
第六節 同時死亡の推定
第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
2.「同時死亡の推定」の制度趣旨
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「同時死亡の推定」はなぜ定められているのですか?
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昭和37年以前は、相互に相続関係にある数人の者が死亡した場合に、 死亡の先後が明らかでないときは同時死亡として扱われていましたが、民法は明文の規定を置いていませんでした。 そこで、昭和37年法律第40号による民法の一部改正により、同時死亡の推定規定が新設され数人の者が死亡した場合に、そのうちの1人が他の者の死亡後に生存していたことが明らかでないときは、 これらの者は同時に死亡したものと推定することが明確にされました。
3.「同時死亡の推定」は、共同の危機が要件か否か
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「同時死亡の推定」は、同一の事故等がない場合にも適用されますか?
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「同時死亡の推定」は、共同の危機による死亡を要件としていませんので、同一の事故や災害による場合はもちろん、例えば、父が病死して死亡日時が明らかであるが、たまたま同じ日に子が出漁中に遭難し、死亡日時が明らかでないため、どちらが先に死亡したか明らかでない場合にも同時死亡が推定されます。
4.「同時死亡の推定」を覆すことはできるか
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「同時死亡の推定」を覆すことはできますか?
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「同時死亡の推定」は、あくまで推定ですので、 一方の先死亡を主張し、当該事実を立証すれば、推定を覆すことができます。
5.「同時死亡の推定」と相続登記
6.同時死亡の推定【昭和35年3月29日民甲739民事局長回答】
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同日に死亡していても、時間的な差が戸籍謄本から読み取れれば、同時死亡の推定が働かないということでいいでしょうか?
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戸籍上、被相続人と同時刻に死亡した旨が記載されている者は相続人となりえないが、時間的に被相続人より後に死亡した旨が記載されている者は相続人となる(昭和35年3月29日民甲739民事局長回答)という先例がありますので、そのとおりだと考えられます。
7.同時死亡の推定【昭和36年9月11日民甲2227民事局長回答】
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例えば、Aが令和3年1月1日の午前10時00分に死亡し、Bが令和3年1月1日午前9時から午前11時までの間に死亡したとの戸籍の場合には、同時死亡をしたものとして取り扱われますか?
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被相続人甲につき、昭和34年9月26日午後10時20分に死亡、甲の二女乙は、同日午後7時から翌日午前7時までの間に死亡した旨が戸籍に記載されている場合は、死亡の先後が明らかでないから、同時死亡として取り扱われる(昭和36年9月11日民甲2227局長回答)という先例があります。したがって、同時死亡として取り扱われます。
8.同時死亡の推定【昭和37年6月15日民事甲第1606号民事局長通達】
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