1.補助者とは

 司法書士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができます。

 司法書士補助者の仕事は、司法書士にしかできない業務以外の全て業務をすることになります。したがって、その業務は、一般的な仕事と同じく、非常に多岐にわたります。もっとも、事務所によっては、特定の分野の特定の業務しかさせない事務所もあります。例えば、司法書士補助者として働きたいけど、司法書士試験の勉強もしたいという方ですと、「特定の分野の特定の業務しかさせない事務所」も良いのかなとは思います。一方、司法書士の業務を覚えたいということでしたら、「司法書士にしかできない業務以外の全て業務をする事務所」で勤めるべきでしょう。

 

2.補助者の採用

(1)届出

 司法書士は、補助者を置いたときは、所属司法書士会に届け出なければなりません。補助者を置かなくなったときも、同様に、所属司法書士会に届け出なければなりません。

(2)使用者責任

 司法書士はその補助者に業務を補助させる場合には、その指導及び監督を厳正にするよう注意しなければなりません。また、当然のことながら、正当な事由がある場合でなければ、会員が業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を、補助者若しくは使用人又は他の従業員が他に漏らさないよう、指導しなければなりません。司法書士が、注意義務を怠ったため、補助者が依頼者に損害を与えたときには、その責を負わなければなりませんので、指導及び監督を厳正にしましょう。

(3)雇用に関する規制

 補助者を雇用する際には、労働法令・社会保険法令その他の法令を遵守しなければなりません。もっとも、司法書士の中には、人手が足りなくて補助者を募集しているのに、「補助者に仕事を教えてあげてるので、逆に授業料が欲しいくらいだ」という意味不明なことを言う人もいます。このような考えの司法書士の下では、労働法令・社会保険法令その他の法令を遵守されませんので、働くべきではありません。