目次【(要件事実)経過と到来】

1.「経過」と「到来」

 認定考査における,事実の摘示方法としての「経過」と「到来」はしっかりと区別しなければなりません。なぜならば,「経過」と「到来」を明確に使い分けていないと,要件事実をわかっていないとみなされるからです。

 例えば,10月10日の経過と10月11日の到来は,日本語的には,同じ意味ですが,認定考査では減点されると考えた方が良いでしょう。

2.「経過」と「到来」の具体例

 売買代金請求事件において,たとえば,10月10日に代金を支払うという約束をした場合,10月10日が来れば(10日午前零時になれば),代金の支払を請求することができます。この際,「10月10日が到来した」と書きます。これに対し,代金を支払わないために遅滞に陥るのは10月10日が過ぎた時点(10日午後12時を過ぎること)であるので,履行遅滞に基づく損害賠償請求をする場合には,「10月10日は経過した」と書きます。

 つまり,事実の摘示方法として,(1)売買代金のみを請求する場合には,「10月10日が到来した」と書き,(2)売買代金と併せて,履行遅滞に基づく損害賠償を請求する場合には,「10月10日は経過した」と書き分けなければなりません。

3.認定考査での「経過」と「到来」

 認定考査においては,請求原因事実において,先行自白は認められないので,上記2(1)のように,売買代金のみを請求する場合に,「10月10日が到来した」と書くことはありません。売買契約に基づく代金支払請求権の要件事実である「(a)財産権移転約束」と「(b)代金支払約束」のみを書くことになります。なぜならば,「10月10日に代金を支払うという約束」がある場合,(かつ,10月10日が到来していない場合,)当該約束は附款であるので抗弁となるためです。そして,(その後,10月10日が経過した場合,)「10月10日が到来した」旨の事実は,抗弁に対する否認になります。

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