目次【相続の開始と登記】

解説者「司法書士 中嶋 剛士」のプロフィール

司法書士 中嶋剛士(シホウショシ ナカシマコウジ)
司法書士中嶋剛士

❖「司法書士なかしま事務所」代表司法書士
❖名古屋市の法務大臣認定司法書士
❖依頼は“相続・相続対策”と“借金問題”が中心
❖司法書士実務は2011年から
❖特別研修のチューターを4年経験
❖テレビ出演:2021年3月30日:CBCテレビ[チャント!]
登録番号 愛知 第1924号
簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号 第1318043号

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高齢者消除(高齢者職権消除)-わかりやすく詳しく解説

1.高齢者消除(高齢者職権消除)とは

戸籍に「高齢者消除」との記載がありますが、高齢者消除とは、どのような制度ですか?

 高齢者消除(高齢者職権消除)とは、戸籍実務上、100歳以上の高齢者で所在不明の者について、一定の要件の下に死亡の蓋然性が高いと判断される場合には、市町村長が法務局又は地方法務局の長の許可を得て、職権で戸籍から消除する取扱いのことをいいます。

2.高齢者消除(高齢者職権消除)と相続の開始の有無

高齢者消除が記載されている人は、死亡の蓋然性が高いので、相続が開始するのですか?

 戸籍には「高齢者につき死亡と認定年月日許可同月日除籍」(又は「年月日時及び場所不詳死亡」)と「死亡」の記載がなされ除籍になっているものの,高齢者職権消除の場合には,失踪宣告認定死亡の場合とは異なり,相続の開始や婚姻関係の解消がなされません。「死亡」との文字が記載がされているのに、相続の開始や婚姻関係の解消がなされないので注意が必要です。

3.高齢者消除(高齢者職権消除)に基づく相続登記の可否

戸籍上高齢者消除の処理がされた場合には、相続登記ができますか?

 高齢者消除の処理がされている者名義の不動産について相続登記をするには、改めて死亡届若しくは戸籍法89条の報告による死亡の日又は失踪宣告により死亡とみなされる日が戸籍に記載された後でなければ、その戸籍謄本をもって相続を証する情報とすることはできません(昭和32年12月27日民三1384民事局第三課長事務代理電報回答・登研123号34頁参照)

判例、先例、登記研究など

  • 100歳以上の高齢者の所在が不明で,その生死及び所在につき調査の資料を得ることができないときは,市町村長より職権消除の許可申請書にその事由を記載し戸籍謄本及び戸籍附票謄本を添付させ,監督法務局又は地方法務局の長においてその消除を許可して差し支えない(昭和32年1月31日民事甲第163号民事局長回答)
  • 戸籍上高齢者抹消の処理がされただけでは、相続登記はできない(昭和32年12月27日民三1384民事局第三課長事務代理電報回答・登研123号34頁)※戸籍に「年月日及び場所不詳死亡」と記載のある者を被相続人とする場合には、失踪宣告により死亡とみなされた日が届出により戸籍に記載された後でなければ相続登記の申請はできない。
  • 高齢者消除では失踪宣告のような法的な効果が生ずるものではなく、高齢者消除の記載によって相続の開始を認定することはできない(松山家審昭和42年4月19日家月19巻11号117頁)
  • 高齢者の消除措置は、死亡の日時場所等までも確認したものではない。この措置がとられた場合には、戸籍には単に死亡した旨が記載し、その日時場所は表示されないので、死亡開始の時を認定することは不可能であるため、失踪宣告の申立てが必要である(昭和46年2月10日法曹決議の理由要旨)

4.高齢者消除後の相続手続き

高齢者消除が戸籍に記載されていますが、相続をするためには、どうすればよいでしょうか?

 失踪宣告の申し立てが必要であると考えられます。

 詳細は、【「失踪宣告」の窓口】をご覧ください。

5.高齢者消除の場合の戸籍記載例

高齢者消除の場合、戸籍にはどのように記載されますか?

 下記のように記載されます。

高齢者消除【高齢者消除の許可日】令和5年1月14日
【除籍日】令和5年1月16日
戸籍法定記載例171 高齢者消除の場合

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