最終更新日:2026年4月26日
この記事のポイント
[相続関係説明図] でお悩みではありませんか?
この記事では、司法書士の視点から [相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い]と[相続関係説明図と法定相続情報一覧図どちらをせんたくすべきか]などについて分かりやすく解説します。
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1. 相続関係説明図と法定相続情報一覧図の決定的な違い(基本の比較)

1-1. 【図解比較】2つの図面の違いが一目でわかる比較表

相談者

《質問》相続関係説明図と法定相続情報一覧図の決定的な違いは何ですか?

司法書士

《回答》最も大きな違いは「法務局(登記官)による公的な認証があるかどうか」と「利用できる手続きの幅」です。

【詳細な解説】

相続が発生した際、誰が相続人であるかを図式化したものが相続関係説明図です。一方で、これを公的な制度として昇華させたものが法定相続情報一覧図です。どちらも戸籍の代わりとして機能する場面がありますが、その証明力と使い勝手に明確な差があります。

【比較表】

項目相続関係説明図法定相続情報一覧図
公的認証なし(作成者の私文書)あり(登記官が認証)
主な用途相続登記のみ登記、銀行預金、株、相続税申告など
形式自由法定の厳格なフォーマット

【図面を活用する際の流れ】

  1. 相続人の調査(戸籍収集)を行う。
  2. 収集した戸籍をもとに「相続関係」を図にまとめる。
  3. 用途に応じて、そのまま私文書(説明図)として使うか、法務局へ提出して公的証明(一覧図)を取得するかを決定する。

1-2. 制度の成り立ちと目的の違い(古くからの慣習 vs 新設された公的制度)

相談者

《質問》なぜ似たような図面が2種類も存在するのですか?

司法書士

《回答》相続関係説明図は古くからの法務局の「慣習」で生まれたもので、法定相続情報一覧図は相続手続きの負担軽減を目指して2017年に「新設」された公的制度だからです。

【詳細な解説】

昔から、不動産の相続登記の際に戸籍原本を返却してもらうための「メモ」として実務上使われてきたのが相続関係説明図です。しかし、預貯金等の解約では使えなかったため、国民の負担を減らす目的で平成29年(2017年)に国が新たに作った証明制度が法定相続情報一覧図です。

【比較表】

項目相続関係説明図法定相続情報一覧図
根拠・歴史実務上の慣習(古くから存在)不動産登記規則(2017年新設)
制度の目的戸籍の「原本還付」を受けるため各種相続手続きの「負担軽減」と「登記促進」

【制度利用の流れ】

  1. 【過去】登記のたびに戸籍原本の返却用として「説明図」を作成。
  2. 【現在】銀行等でも使い回せるよう、国が「一覧図」制度を創設。
  3. 【未来】相続登記義務化に伴い、「一覧図」の利用がスタンダードに。

1-3. 作成者と証明力の違い(自己作成か、登記官の公的な認証があるか)

相談者

《質問》自分で作成した図面でも、銀行などで信用してもらえますか?

司法書士

《回答》相続関係説明図(自己作成)は銀行等では信用されません。公的な証明力を持つ法定相続情報一覧図が必要です。

【詳細な解説】

相続関係説明図は、相続人や司法書士が独自に作成する「私文書」です。そのため、提出された側(銀行など)は、別途戸籍の束を確認しなければ内容が正しいか判断できません。一方、法定相続情報一覧図は、法務局の登記官が戸籍をチェックし「これが正解である」とお墨付きを与えた「公文書」として扱われます。

【比較表】

項目相続関係説明図法定相続情報一覧図
作成者相続人本人、または専門家相続人等が申出し、登記官が作成(認証)
文書の性質私文書公文書(公的な証明書)

【証明力を得るための流れ】

  1. 申出人が戸籍一式と一覧図の「案(申出書)」を作成する。
  2. 法務局へ提出する。
  3. 登記官が内容を審査・確認する。
  4. 偽造防止措置が施された専用紙で「法定相続情報一覧図の写し」が発行される。

1-4. 図面に記載される内容の違い(続柄の表記方法や住所の有無など)

相談者

《質問》図面に書く内容は、どちらも同じで良いのでしょうか?

司法書士

《回答》異なります。法定相続情報一覧図は法務省が定める厳格なルールがあり、続柄の表記や住所の記載可否が細かく決まっています。

【詳細な解説】

相続関係説明図は自由形式のため、誰がどの財産を相続したか(遺産分割の結果)や、相続放棄をした事実などを柔軟に書き込めます。しかし、法定相続情報一覧図はあくまで「戸籍に基づく法定相続関係」のみを証明するものであるため、財産の配分などは記載できず、続柄も戸籍通り(例:養子、長男など)に厳格に記載する必要があります。

【比較表】

記載項目相続関係説明図法定相続情報一覧図
相続人の住所記載可能任意で記載可能(住民票の添付が必要)
遺産分割の結果記載可能(「相続」「分割」等)記載不可
相続放棄の事実記載可能(「放棄」等)記載不可(初めから相続人であるものとして記載)

【図面作成時のルール確認の流れ】

  1. 戸籍謄本を正確に読み解く。
  2. 提出先が「住所記載あり」の一覧図を求めているか確認する。
  3. 法務省の指定様式(Excel等)に従い、決められたルールで情報を入力する。

1-5. 戸籍謄本の「原本還付」を受けるための手段という共通点

相談者

《質問》相続関係説明図と法定相続情報一覧図に、共通するメリットはありますか?

司法書士

《回答》はい。どちらの図面を法務局へ提出した場合でも、一緒に提出した「戸籍謄本一式(原本)」を返却(原本還付)してもらうことができます。

【詳細な解説】

戸籍謄本は1通集めるだけでも数百円の手数料がかかり、一式揃えると数千円〜数万円になることもあります。相続登記の申請時にこれらの図面を添付すると、登記官は「図面で相続関係が確認できた」として、高価な戸籍原本をすべて返してくれます。この「原本還付」の機能は両者に共通しています。

【比較表】

項目相続関係説明図法定相続情報一覧図の申出
原本還付の可否可能可能
還付されるタイミング登記完了時一覧図の発行時

【原本還付を受ける流れ】

  1. 戸籍原本一式を用意する。
  2. 相続関係説明図、または法定相続情報一覧図の申出書を作成する。
  3. 戸籍原本とセットで法務局へ提出(申請)する。
  4. 手続き完了後、戸籍の束がそのまま手元に戻ってくる。

2. 【提出先・用途別】どちらの図面が通用する?手続き先の対応比較

2-1. 法務局(不動産の名義変更):両者の扱いの違いと登記における役割

相談者

《質問》不動産の名義変更だけなら、相続関係説明図で十分ですか?

司法書士

《回答》はい、不動産の相続登記(名義変更)のみが目的であれば、相続関係説明図の提出で全く問題なく手続きが完了します。

【詳細な解説】

法務局での相続登記においては、どちらの図面を提出しても「戸籍の原本還付」という目的は達成できます。不動産しか相続財産がなく、他に銀行等の手続きがない場合は、わざわざ作成ルールの厳しい法定相続情報一覧図を作る必要性は薄く、説明図で十分です。

【比較表】

提出先相続関係説明図法定相続情報一覧図
法務局(相続登記〇 使用可能〇 使用可能(登記と同時申出も可)

【法務局への提出の流れ】

  1. 登記申請書を作成する。
  2. 申請書に戸籍一式と「説明図」または「一覧図(またはその申出書)」を添付する。
  3. 法務局窓口、または郵送で提出する。

2-2. 銀行・信用金庫:説明図が拒否され、一覧図の提出が求められる理由

相談者

《質問》銀行の解約に、手作りの相続関係説明図を持っていっても良いですか?

司法書士

《回答》いいえ、受け付けてもらえません。銀行での解約手続きには、戸籍原本の束か「法定相続情報一覧図」の提出が必須です。

【詳細な解説】

金融機関は、預金の不正払い戻しを防ぐため、厳格な本人確認と相続人確認を行います。私文書である相続関係説明図では確認が不十分なため、必ず「戸籍謄本一式の原本」を求められます。しかし、法定相続情報一覧図があれば、それが戸籍の束の代わりとして公式に認められるため、スムーズに手続きが進みます。

【比較表】

提出先相続関係説明図法定相続情報一覧図
一般的な銀行・信金× 使用不可(戸籍の束が必要)〇 戸籍の束の代替として使用可能

【銀行手続きの流れ】

  1. 法務局で「法定相続情報一覧図」を必要な枚数分(無料)取得する。
  2. 複数の銀行へ同時に一覧図を提出する。
  3. 戸籍の束のコピー待ち時間を省略し、スピーディーに解約・送金が完了する。

2-3. ゆうちょ銀行:一覧図提出時のメリットと説明図提出時のデメリット

相談者

《質問》ゆうちょ銀行の相続手続きは時間がかかると聞きましたが、図面で変わりますか?

司法書士

《回答》大きく変わります。法定相続情報一覧図を提出すれば、窓口での確認時間が大幅に短縮され、手続きがスムーズになります。

【詳細な解説】

ゆうちょ銀行の相続手続き(貯金等相続手続請求書)は、通常、戸籍の束を持ち込むと貯金事務センターでの確認作業に数週間を要します。また、窓口で大量の戸籍をコピーされるため待たされます。法定相続情報一覧図を持参すれば、その1枚で相続関係が証明されるため、窓口での待機時間や審査期間が短縮されます。

【比較表】

提出先相続関係説明図法定相続情報一覧図
ゆうちょ銀行窓口× 単体では不可(戸籍提出が必要)〇 手続きの時短効果が非常に高い

【ゆうちょ銀行での手続きの流れ】

  1. 「相続確認表」をゆうちょ銀行窓口へ提出し、必要書類の案内を受ける。
  2. 「法定相続情報一覧図」を含む必要書類を揃える。
  3. 再度窓口へ提出し、後日、代表相続人の口座へ払戻金が送金される。

2-4. 証券会社・投資信託:口座移管における両図面の効力の違い

相談者

《質問》亡くなった父が株をやっていました。証券会社への名義変更でも一覧図は使えますか?

司法書士

《回答》はい、使えます。証券会社の口座移管手続きでも、法定相続情報一覧図があれば戸籍の束の提出は不要になります。

【詳細な解説】

株式や投資信託の相続では、亡くなった方の口座から相続人の口座へ有価証券を移管する手続きが必要です。証券会社での手続きも銀行と同様に厳格であり、相続関係説明図(私文書)は役に立ちません。法定相続情報一覧図を活用すれば、複数社に証券口座がある場合でも同時並行で手続きを進めることができます。

【比較表】

提出先相続関係説明図法定相続情報一覧図
証券会社(野村・大和など)× 使用不可〇 使用可能(移管手続きがスムーズ)

【証券口座手続きの流れ】

  1. 証券会社に残高証明書を請求し、保有銘柄を確認する。
  2. 相続人名義の口座を開設する(移管先がない場合)。
  3. 「法定相続情報一覧図」と遺産分割協議書を提出し、移管を実行する。

2-5. 税務署(相続税申告):戸籍の束の代替として公式に認められるのはどちら?

相談者

《質問》相続税の申告書に添付する書類として、図面は使えますか?

司法書士

《回答》法定相続情報一覧図(またはそのコピー)であれば、相続税申告の際の戸籍謄本等の代替書類として税務署に提出可能です。

【詳細な解説】

相続税の申告には、誰が法定相続人であるかを証明するために戸籍謄本の添付が義務付けられています。平成30年度の税制改正により、税務署への提出書類としても「法定相続情報一覧図の写し」が正式に認められました。一覧図のコピー(コピー機で複写したもの)でも良いため、非常に便利です。(※説明図は不可)

【比較表】

提出先相続関係説明図法定相続情報一覧図
税務署(相続税申告)× 添付書類として認められない〇 添付書類として提出可能(コピー可)

【税務署への提出の流れ】

  1. 法務局で「法定相続情報一覧図」を取得する。
  2. 税理士等と連携し、相続税の申告書を作成する。
  3. 申告書の添付書類として、一覧図(コピー可)を同封して税務署へ提出する。

2-6. 陸運局(自動車の相続):車検証の名義変更における両者の取り扱い

相談者

《質問》車の名義変更(相続)で陸運局に行くのですが、一覧図は役に立ちますか?

司法書士

《回答》はい、役に立ちます。運輸支局(陸運局)での自動車の相続による移転登録でも、法定相続情報一覧図が戸籍の代わりとして使えます。

【詳細な解説】

自動車の相続手続きには、被相続人の死亡と相続人全員がわかる戸籍謄本が必要です。運輸支局でも「法定相続情報一覧図」の利用が認められており、複雑な戸籍の束を持ち込むよりも窓口での確認が早く済みます。ただし、相続関係説明図は公的証明力がないため利用できません。

【比較表】

提出先相続関係説明図法定相続情報一覧図
運輸支局(自動車の相続)× 使用不可〇 使用可能

【自動車の名義変更の流れ】

  1. 遺産分割協議を行い、自動車を相続する人を決める。
  2. 「法定相続情報一覧図」とその他の必要書類(車検証、印鑑証明書など)を揃える。
  3. 管轄の運輸支局で移転登録(名義変更)の手続きを行う。

2-7. 年金事務所・健康保険:未支給年金や遺族年金請求における利用可否

相談者

《質問》遺族年金などの手続きにも法定相続情報一覧図は使えますか?

司法書士

《回答》使えます。年金事務所での未支給年金や遺族年金の請求手続きにおいても、戸籍謄本の代わりに提出することが可能です。

【詳細な解説】

年金事務所(日本年金機構)における各種年金手続きでも、法定相続情報一覧図は有効な証明書として扱われます。特に、遺族年金の請求などで亡くなった方と請求者との身分関係を証明する際、戸籍の束を出すよりも一覧図1枚を提出する方が、担当者の確認がスムーズになります。

【比較表】

提出先相続関係説明図法定相続情報一覧図
年金事務所× 使用不可〇 使用可能

【年金手続きの流れ】

  1. 年金事務所に予約を入れ、必要書類を確認する。
  2. 「法定相続情報一覧図」と年金手帳、請求書等を準備する。
  3. 窓口へ提出し、年金の停止および未支給年金・遺族年金の請求を行う。

3. 【作成コスト・手間・ルール】取得しやすさの徹底比較

3-1. 戸籍謄本の収集範囲:両者で集めるべき戸籍の種類に違いはあるか?

相談者

《質問》一覧図を作る場合、説明図よりも集める戸籍の枚数は多くなりますか?

司法書士

《回答》いいえ、基本的に収集する戸籍の範囲(被相続人の出生から死亡まで等)はどちらも全く同じです。

【詳細な解説】

どちらの図面を作成するにしても、「誰が法定相続人であるか」を客観的に証明するための材料は同じです。亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)と、相続人全員の現在の戸籍謄本を漏れなく収集する必要があります。収集の手間自体に違いはありません。

【比較表】

項目相続関係説明図法定相続情報一覧図
被相続人の戸籍出生〜死亡まで必要出生〜死亡まで必要
相続人の戸籍現在の戸籍が必要現在の戸籍が必要

【戸籍収集の流れ】

  1. 亡くなった方の最後の本籍地の役所で、死亡の記載がある戸籍を取得する。
  2. その戸籍から遡り、出生時の戸籍に辿り着くまで各役所へ請求を繰り返す。
  3. 相続人全員の現在の戸籍をそれぞれの本籍地から取り寄せる。

3-2. フォーマットの自由度:柔軟に自作できる説明図 vs 様式が厳格な一覧図

相談者

《質問》図面は手書きでもいいのですか?決まった書式はありますか?

司法書士

《回答》相続関係説明図は手書きも含め自由な形式で作れますが、法定相続情報一覧図は法務省が定めたフォーマットでパソコン等で作成する必要があります。

【詳細な解説】

相続関係説明図は「分かりやすければ良い」ため、手書きでもエクセルでも構いません。一方、法定相続情報一覧図は法務局のシステムで読み込んで専用紙に印刷するため、用紙のサイズ(A4)、文字のフォント、線の太さ、余白のミリ数(下部50mm以上の空白等)など、法務省が指定する厳密な様式に従って作成しなければ却下されます。

【比較表】

項目相続関係説明図法定相続情報一覧図
フォーマット自由(手書きOK)厳格な指定様式あり
記載ルールの厳格さ柔軟1文字のミスも許されない

【図面作成の流れ】

  1. 法務局のホームページから、事案に合ったExcel・Wordのテンプレートをダウンロードする。
  2. 記載例を熟読し、ルールに従って図面に入力する。
  3. 指定された余白設定を守り、A4の丈夫な白紙に印刷する。

3-3. 住民票の添付:一覧図で必要となる「住所記載」と説明図の違い

相談者

《質問》相続人の住所を図面に載せたいのですが、住民票は必要ですか?

司法書士

《回答》一覧図に住所を記載する場合は、必ず各相続人の「住民票の写し」の提出が必要です。説明図の場合は任意です。

【詳細な解説】

不動産の相続登記や銀行預金の解約では、相続人の本人確認のために「住所」の情報が不可欠です。法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載しておくことで、住民票の提出を省略できるメリットがあります。ただし、一覧図に住所を載せるためには、作成時に法務局へ相続人全員の「住民票」を証明資料として提出しなければなりません。

【比較表】

項目相続関係説明図法定相続情報一覧図
住所の記載任意で記載可能任意(記載を強く推奨)
住民票の提出義務なし(登記申請書には別途添付)あり(住所を記載する場合)

【住民票を活用する流れ】

  1. 相続人全員に印鑑証明書と合わせて「住民票の写し」を取得してもらう。
  2. 一覧図のデータ内に、住民票と一言一句違わず住所を入力する。
  3. 申出時に住民票を添付し、住所記載入りの一覧図を発行してもらう。

3-4. 取得費用と発行手数料の比較(法務局への支払い等の有無)

相談者

《質問》法定相続情報一覧図を法務局で作ってもらうのに、いくらかかりますか?

司法書士

《回答》法務局への発行手数料は「無料」です。何枚発行しても費用はかかりません。

【詳細な解説】

法定相続情報制度の最大のメリットは、法務局での証明書発行手数料が完全に無料である点です。銀行が5行あれば5枚、証券会社があればさらに追加と、必要な枚数を無料で交付してもらえます(戸籍謄本を5セット集めると数万円かかるのと比較すると圧倒的にお得です)。ただし、戸籍を集める役所の手数料や、司法書士への作成代行報酬は別途発生します。

【比較表】

費用項目相続関係説明図法定相続情報一覧図
法務局の手数料無料(自作のため)無料(何枚でも)
戸籍取得の実費かかる(共通)かかる(共通)

【費用発生のタイミングと流れ】

  1. 【役所】戸籍・住民票の取得時に実費を支払う(1通300〜750円等)。
  2. 【専門家】作成を依頼した場合、専門家へ報酬を支払う。
  3. 【法務局】一覧図の交付申出・発行時には1円も支払わない。

3-5. 発行までのスピード:即日完成する説明図 vs 認証に日数を要する一覧図

相談者

《質問》急いでいます。法定相続情報一覧図は法務局の窓口ですぐにもらえますか?

司法書士

《回答》即日発行はされません。登記官による戸籍の審査があるため、申出から発行まで1週間〜10日程度かかります。

【詳細な解説】

相続関係説明図は自分で作成した時点で完成するため「即日」用意できます。しかし、法定相続情報一覧図は、提出した戸籍の束と申出書を法務局の登記官が厳格に照合・審査します。そのため、窓口に持ち込んだその日に一覧図を受け取ることはできず、後日受け取りに行くか、郵送で返送してもらう必要があります。

【比較表】

項目相続関係説明図法定相続情報一覧図
完成までの時間作成した瞬間に完成法務局提出後、約1週間〜10日
法務局へ行く回数登記申請の1回のみ申出と受取で2回(郵送受取も可)

【取得までのスケジュール感(流れ)】

  1. 戸籍収集と図面案の作成(約2〜4週間)。
  2. 法務局へ申出書の提出(窓口または郵送)。
  3. 法務局での審査期間(約1週間〜10日)。
  4. 法定相続情報一覧図の受取(窓口または郵送)。

3-6. 複数枚の取得と再発行ルールの違い(コピーで使い回せるのはどちら?)

相談者

《質問》後から別の銀行口座が見つかりました。図面が足りない場合どうすればいいですか?

司法書士

《回答》法定相続情報一覧図であれば、作成から5年以内なら法務局で何度でも「無料」で再交付(追加発行)が可能です。

【詳細な解説】

相続関係説明図は原本という概念がないため、自分で何枚でも印刷・コピーして使えます(ただし不動産登記以外では使えません)。法定相続情報一覧図は、最初に多めに(例:5〜10枚)交付してもらうのが基本ですが、足りなくなった場合は、申出を行った翌年から5年以内であれば、再交付申出書を出すだけで何度でも追加発行してもらえます。

【比較表】

項目相続関係説明図法定相続情報一覧図
複数枚の用意自分でコピー・印刷申出時に必要な枚数を請求
再発行(追加交付)自分でコピー・印刷可能(申出の翌年から5年間)

【再交付手続きの流れ】

  1. 再交付申出書を作成する(申出人本人からの請求に限る)。
  2. 本人確認書類(免許証等)を添えて、最初に申出した法務局へ提出する。
  3. 新たに必要な枚数の一覧図が(無料で)発行される。

4. 【複雑な相続パターン別】記載方法と作成ルールの違い

4-1. 代襲相続の場合:説明図の柔軟な記載と一覧図の厳格な表記ルールの違い

相談者

《質問》亡くなった息子の代わりに孫が相続する「代襲相続」の場合、図面はどう書きますか?

司法書士

《回答》説明図は自由に「孫」などと書けますが、法定相続情報一覧図では「代襲者」といった戸籍に基づく厳格な続柄表記が求められます。

【詳細な解説】

本来相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が先に亡くなっており、その子ども(孫や甥・姪)が代わりに相続することを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼びます。相続関係説明図では関係性が分かれば柔軟に図示できますが、法定相続情報一覧図では、被代襲者(先に亡くなった人)との関係を二重線で結ぶなど、法務省の指定する厳格なルールに従って記載しなければ法務局で却下されてしまいます。

【比較表】

項目相続関係説明図法定相続情報一覧図
続柄の記載例「孫」「長男の子」等代襲者」「孫」等(戸籍上の続柄に厳格に従う)
図の線の引き方関係が分かれば自由被代襲者の死亡日を記載し、線を正確に下ろす

代襲相続の図面作成の流れ】

  1. 先に亡くなった人(被代襲者)の出生から死亡までの戸籍を集める。
  2. 代襲者(孫など)の現在の戸籍を取得し、代襲原因(死亡日等)を確認する。
  3. 一覧図の専用フォーマットに従い、代襲関係を正確に図示・入力する。

4-2. 数次相続の場合:1枚にまとめられる説明図 vs 亡くなった人ごとに分割が必要な一覧図

相談者

《質問》父が亡くなり、遺産分割が終わる前に母も亡くなりました。図面は1枚にまとめられますか?

司法書士

《回答》説明図なら1枚にまとめられますが、法定相続情報一覧図は「亡くなった人ごと」に分けて複数枚作成する必要があります。

【詳細な解説】

相続手続きが終わらないうちに次の相続が発生することを「数次相続(すうじそうぞく)」と呼びます。不動産登記の現場で使う相続関係説明図であれば、全体の経緯を1枚の紙にまとめて見やすく作成することが許されます。しかし、法定相続情報一覧図は「被相続人(亡くなった人)1名につき1枚」という絶対のルールがあるため、父を被相続人とする一覧図と、母を被相続人とする一覧図の2回分の申出(2セット)を作成しなければなりません。

【比較表】

項目相続関係説明図法定相続情報一覧図
図面の枚数1枚にまとめることが可能必ず被相続人ごとに別々(複数枚)に分ける
関係性の把握全体像が一目でわかる複数の図面を照らし合わせる必要がある

【数次相続における作成の流れ】

  1. 1回目の相続(一次相続)の被相続人相続人を確定する。
  2. 2回目の相続(二次相続)の被相続人相続人を確定する。
  3. 一覧図の場合、それぞれの被相続人を基準としたExcelファイルを2つ(別々に)作成する。
  4. 戸籍の束とともに、2件分の一覧図の申出を同時に法務局へ行う。

4-3. 相続放棄者がいる場合:説明図への記載可否と一覧図での表記の限界

相談者

《質問》家庭裁判所で相続放棄をした兄がいます。図面から名前を消してもいいですか?

司法書士

《回答》法定相続情報一覧図からは消せません。放棄をしていないものとして、法定相続人全員を記載するルールになっています。

【詳細な解説】

相続関係説明図には、誰が放棄したかを分かりやすくするために「相続放棄」と書き込むことがよくあります。しかし、法定相続情報一覧図はあくまで「死亡時の戸籍上の法定相続関係」を証明するものです。相続放棄は事後的な手続きであるため、一覧図には「放棄した事実」は一切記載できず、最初から相続人であるものとして記載しなければなりません(金融機関等には、一覧図と合わせて「相続放棄申述受理証明書」を別途提出して証明します)。

【比較表】

項目相続関係説明図法定相続情報一覧図
放棄者の扱い「放棄」等と記載し、図面に残す戸籍上の続柄のまま、通常通り記載する
名前の削除任意で削除(線を引かない)ことも可削除不可(必ず全員記載する)

相続放棄者がいる場合の手続きの流れ】

  1. 家庭裁判所で相続放棄の手続きを行い、「受理証明書」を取得する。
  2. 図面(一覧図)上は、放棄した人も含めて全員分の法定相続人を記載し法務局へ提出する。
  3. 銀行や法務局(登記)での実手続きの際、一覧図と一緒に「受理証明書」を提出する。

4-4. 養子縁組(普通・特別)がある場合:両図面における「続柄」の記載方法の違い

相談者

《質問》養子がいる場合、図面には「長男」と書くのですか?それとも「養子」ですか?

司法書士

《回答》一覧図の場合、戸籍の記載に従って「養子」と書くのが基本ですが、申出により「子」と記載することも可能です。

【詳細な解説】

養子縁組がある場合、法定相続情報一覧図では戸籍に記載されている続柄(「養子」など)を正確に記載するのが原則です。ただし、プライバシーの観点から、申出人が希望すれば実子と同じように単に「子」と記載することも認められています。なお、特別養子縁組の場合は実親との法的関係が切れるため、実親側の相続図面には一切記載されません。

【比較表】

項目相続関係説明図法定相続情報一覧図
普通養子の続柄「養子」または「長男」等「養子」または「子」(選択可能)
特別養子の扱い実親の図面には書かない実親の図面には書かない(法的関係消滅のため)

【養子縁組がある場合の確認の流れ】

  1. 戸籍謄本の「身分事項」欄を確認し、養子縁組の年月日を特定する。
  2. 一覧図を作成する際、「養子」と書くか、単に「子」と書くか親族間で相談する。
  3. 指定した続柄で一覧図を作成し、法務局で認証を受ける。

4-5. 離婚・再婚(異母・異父兄弟)の場合:複雑な関係性をどう図示するかの違い

相談者

《質問》父に前妻との間の子(異母兄弟)がいます。図面の書き方はどうなりますか?

司法書士

《回答》現在の配偶者との子、前妻との子を明確に分けて線を引きます。一覧図は法務省の「配偶者が複数いる場合」のひな形を使います。

【詳細な解説】

離婚や再婚により異母兄弟・異父兄弟がいる場合、戸籍を遡ってすべての相続人を特定する必要があります。図面作成時は、誰がどの配偶者との間の子であるかが一目でわかるように線を引かなければなりません。法定相続情報一覧図を作成する場合、法務省のホームページに用意されている「被相続人に配偶者が複数いる場合」の専用Excelフォーマットを利用し、厳密に図示します。

【比較表】

項目相続関係説明図法定相続情報一覧図
線の引き方手書き等で柔軟に分ける専用のフォーマット(ひな形)に則って分ける
前妻・前夫の記載記載しない(相続人ではないため)記載しない(子だけを線でつなぐ)

【異母(異父)兄弟がいる場合の作成の流れ】

  1. 被相続人の改製原戸籍等を読み解き、前婚の期間と子の有無を特定する。
  2. 法務省HPから専用のフォーマット(ひな形)をダウンロードする。
  3. 相続人ではない前妻(前夫)は図面に書かず、被相続人から直接「子」へ線を引いて作成する。

4-6. 遺産分割協議の内容(誰が不動産を相続したか):図面に反映できるのはどちらか?

相談者

《質問》話し合いの結果、長男が実家を継ぐことになりました。それを図面に書いてもいいですか?

司法書士

《回答》説明図には「相続」等と書けますが、法定相続情報一覧図には絶対に書けません(却下されます)。

【詳細な解説】

相続関係説明図の大きな特徴は、遺産分割協議の結果を反映できることです。財産を取得した人の横に「相続」、取得しなかった人の横に「分割(遺産分割の意)」などと記載し、登記官に結果を分かりやすく伝える慣習があります。しかし、法定相続情報一覧図は「法定相続人が誰か」を証明するだけの制度であるため、遺産の分け方などの余分な情報を書き込むと不備として補正(修正)の対象となります。

【比較表】

項目相続関係説明図法定相続情報一覧図
「相続」「分割」の記載記載可能(慣習としてよく書かれる)一切記載不可(却下事由になる)
協議結果の証明方法遺産分割協議書と併用遺産分割協議書を別途提出する

【協議結果を登記に反映させる流れ】

  1. 相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成・実印を押印する。
  2. 一覧図には何も余計な情報を書かずに法務局へ提出・認証を受ける。
  3. 名義変更(登記)の際、一覧図と一緒に「遺産分割協議書」と「印鑑証明書」を提出する。

4-7. 廃除や相続欠格事由がある相続人の扱い:両図面での表現の差

相談者

《質問》被相続人を虐待していた等の理由で「廃除」された人は、図面にどう書きますか?

司法書士

《回答》廃除や欠格により相続権を失った人は、初めから相続人ではなかったものとして扱い、法定相続情報一覧図には記載しません。

【詳細な解説】

生前の著しい非行などにより家庭裁判所で「廃除」された人や、詐欺や脅迫で遺言を書かせた等の理由で「相続欠格」となった人は、法律上、相続人としての権利を失います(ただし代襲相続の原因にはなります)。相続放棄が「一覧図には記載する」のに対し、廃除や欠格は「一覧図に一切記載しない(初めからいなかったものとして作成する)」という明確な違いがあるため、戸籍の身分事項欄を慎重に確認する必要があります。

【比較表】

項目相続関係説明図法定相続情報一覧図
廃除・欠格の扱い図面に残し「廃除」等とメモ書き可能図面に一切記載しない(名前を書かない)
放棄との違いどちらも図面に書いて注記する放棄は書く、廃除・欠格は書かない

【廃除・欠格がある場合の確認の流れ】

  1. 被相続人の戸籍の「身分事項欄」に「推定相続人廃除」の記載がないか確認する。
  2. 廃除された者がいる場合、その者に子(孫)がいれば「代襲相続人」として図面に記載する。
  3. 廃除された本人の名前は図面に含めずに作成し、法務局へ申出を行う。

5. 【トラブル対応比較】間違いの発覚や紛失時の対応はどう違う?

5-1. 提出後に図面の誤記が見つかった場合の修正方法の違い

相談者

《質問》法務局に一覧図を提出したあとで、名前の漢字(旧字体など)の間違いに気づきました。どうなりますか?

司法書士

《回答》法務局の審査で間違いが指摘された場合、修正(補正)の連絡が来ます。パソコンでデータを修正して再提出する必要があります。

【詳細な解説】

法定相続情報一覧図は一文字でも戸籍と異なる記載(旧字体と新字体の違いなど)があると、登記官から補正(修正)の指示が入ります。自己作成の相続関係説明図であれば手元のデータを直して印刷し直すだけですが、一覧図の場合は法務局に出向いて差し替えるか、郵送で正しい図面を送り直す手間が発生します。認証された後(発行後)にミスが発覚した場合は、原則として最初から「再申出」のやり直しとなります。

【比較表】

トラブル対応相続関係説明図法定相続情報一覧図
提出前の修正自分で直すだけ自分で直すだけ
法務局提出後の修正登記の補正として対応申出の補正として対応(厳格なチェック)
完了(発行)後の発覚自分で直すだけ原則、再申出(やり直し)が必要

【補正(修正)対応の流れ】

  1. 法務局から電話等で不備(補正)の連絡を受ける。
  2. パソコンでExcel(Word)の元データを修正し、再度印刷する。
  3. 法務局へ出向くか郵送し、間違った図面と正しい図面を差し替える。

5-2. 手続きの途中で新たな相続人(認知した子など)が発覚した場合の再作成

相談者

《質問》手続きの途中で、戸籍から「認知した子(隠し子)」が見つかりました。図面はどうなりますか?

司法書士

《回答》どちらの図面も完全に無効となります。新たな相続人を含めて戸籍を取り直し、一から図面を作り直す必要があります。

【詳細な解説】

戸籍を収集していく過程で、家族も知らなかった「認知した子」や「過去の養子縁組」が発覚することは珍しくありません。法定相続人が1人でも増えた場合、これまでに作成した図面や遺産分割協議書はすべて無効になります。法定相続情報一覧図をすでに発行してもらっていた場合でも、それは不完全な証明書となるため、正しい戸籍を集め直し、新たな一覧図の申出を一からやり直さなければなりません。

【比較表】

項目相続関係説明図法定相続情報一覧図
新たな相続人の発覚作り直し(無効)作り直し(過去の一覧図は使えない)
遺産分割協議への影響やり直し(無効)やり直し(無効)

【新たな相続人が発覚した場合の流れ】

  1. 発覚した新たな相続人の現在の戸籍や住民票(附票)を取得し、連絡先を調べる。
  2. 事情を説明し、遺産分割協議に参加してもらう。
  3. 全員が揃った状態の新しい相続関係で、図面を一から作り直す。

5-3. 紛失した場合の対応:データからの再印刷(説明図) vs 法務局での再交付申請(一覧図)

相談者

《質問》銀行から返却された一覧図をなくしてしまいました。どうすればいいですか?

司法書士

《回答》法務局で「再交付」の手続きを行えば、作成した翌年から5年間は何度でも無料で再発行してもらえます。

【詳細な解説】

法定相続情報一覧図の最大のメリットは、公的なバックアップがある点です。万が一手元の一覧図を紛失してしまっても、最初に申出をした法務局にデータが5年間保存されています。そのため、戸籍をもう一度集め直す必要はなく、「再交付申出書」を提出するだけで、簡単に新しい一覧図(写し)を受け取ることができます。

【比較表】

項目相続関係説明図法定相続情報一覧図
紛失時の対応パソコンのデータから再度印刷する法務局へ「再交付」を申請する
法務局でのデータ保管保管されない申出の翌年から5年間保管される

【一覧図の再交付を受ける流れ】

  1. 法務省HPから「再交付申出書」をダウンロードし記入する。
  2. 申出人の本人確認書類(運転免許証のコピー等)を用意する。
  3. 最初に一覧図を作成した法務局へ提出(郵送可)し、再交付を受ける。

5-4. 有効期限の有無:作成から数年経過した図面に対する各金融機関のルールの違い

相談者

《質問》3年前に作った法定相続情報一覧図が出てきました。今からでも別の銀行解約に使えますか?

司法書士

《回答》一覧図自体に有効期限はありませんが、銀行によっては「発行から〇ヶ月以内のもの」という独自ルールを設けているため注意が必要です。

【詳細な解説】

法定相続情報一覧図という公文書そのものには、印鑑証明書のような有効期限(3ヶ月など)は法律上設定されていません。法務局での相続登記であれば、何年前のものであっても使用可能です。しかし、金融機関(銀行・証券会社等)の社内ルールは異なり、「発行から6ヶ月以内(または1年以内)の一覧図に限る」と定めているケースが多々あります。その場合は、法務局で再交付(無料)を受けて最新の日付のものを用意する必要があります。

【比較表】

提出先一覧図の有効期限(目安)備考
法務局(相続登記期限なし何年前のものでも利用可能
一般的な銀行・信金発行から3ヶ月〜6ヶ月以内各金融機関の窓口に事前確認が必要
税務署(相続税)期限なし申告期限(10ヶ月)に間に合わせる

【有効期限切れに対応する流れ】

  1. 手続き先の銀行等に「いつ発行された一覧図まで有効か」を電話確認する。
  2. 期限が切れていて受け付けられないと言われた場合、法務局で再交付を受ける。
  3. (作成から5年以上経過して再交付できない場合は、戸籍の束を直接提出する)。

6. 【フローチャート判定】あなたの状況ならどちらを選ぶべき?

6-1. 「相続関係説明図」だけで問題なく完了するケースの特徴

相談者

《質問》結局のところ、わざわざ一覧図を作らなくてもいいのはどんな人ですか?

司法書士

《回答》相続財産が自宅(不動産)のみで、他に銀行などの手続きが全くない方です。

【詳細な解説】

法定相続情報一覧図は「複数の手続きを同時に進めるための便利なツール」です。したがって、亡くなった方の財産が自宅の土地・建物だけであり、預貯金の解約手続きなどが不要(またはすでに終わっている)な場合は、厳格なルールで作る一覧図の申出は手間の無駄になりかねません。法務局の相続登記で戸籍を返してもらうためだけの「相続関係説明図」を用意すれば十分です。

【判断基準チェック表】

当てはまる項目判定結果
☐ 財産は自宅の不動産だけである
☐ 預貯金口座は1つしかなく急いでいない
☐ 自動車や株などの相続財産はない
相続関係説明図で十分

【このケースの手続きの流れ】

  1. 戸籍を集め、エクセルや手書きで「相続関係説明図」をサクッと作成する。
  2. 法務局へ登記申請書、戸籍の束、説明図をセットで提出する。
  3. 登記完了後、戸籍の束が返却されてすべて終了。

6-2. 絶対に「法定相続情報一覧図」を取得しておくべきケースの特徴

相談者

《質問》一覧図を作らないと、後で絶対に後悔するのはどんなケースですか?

司法書士

《回答》複数の銀行口座がある、証券口座がある、相続税の申告がある、または相続人が多くて戸籍が分厚い束になっているケースです。

【詳細な解説】

金融機関が3つ以上ある場合、戸籍の束を順番に回していくと数ヶ月の時間がかかります。窓口でのコピー待ち時間も大変なストレスになります。また、相続税の申告期限(10ヶ月以内)が迫っている場合などは、法定相続情報一覧図を複数枚取得し、各所に同時並行で提出することで、圧倒的な時間短縮になります。戸籍の束が分厚い(数次相続など)場合も、一覧図1枚で済むメリットは計り知れません。

【判断基準チェック表】

当てはまる項目判定結果
☐ 銀行や証券会社の口座が複数ある
☐ 相続税の申告が必要だ
☐ 戸籍の束が分厚く、持ち歩くのが不安だ
一覧図の取得を強く推奨

【このケースの手続きの流れ】

  1. 戸籍を集め、法務局で「法定相続情報一覧図」を必要な枚数分取得する。
  2. 銀行A、銀行B、証券会社、税務署へ、一覧図を同時に提出する。
  3. 驚くほど短期間で、すべての名義変更・解約手続きが並行して完了する。

6-3. 【よくある誤解】一覧図があれば説明図は「一切不要」になるのか?

相談者

《質問》法定相続情報一覧図を作れば、相続登記用の「相続関係説明図」は作らなくていいですか?

司法書士

《回答》はい、その通りです。一覧図を法務局(登記)へ提出すれば戸籍は返却されるため、別途「説明図」を作る必要はありません。

【詳細な解説】

よくある誤解として「法務局の登記用には説明図を出し、銀行用には一覧図を出す」と思われがちですが、それは二度手間です。法定相続情報一覧図は、相続関係説明図の上位互換(完全に代わりになるもの)とお考えください。一覧図の申出を行って発行された証明書を登記申請書に添付すれば、それだけで戸籍原本の還付を受けることができます。

【比較表】

作成する図面登記時の戸籍還付銀行等の手続き
説明図だけ作成〇 可能× 不可
一覧図だけ作成〇 可能(説明図は不要になる)〇 可能

【二度手間を防ぐ準備の流れ】

  1. 一覧図を作成すると決めたら、説明図の作成作業はストップする。
  2. 法務局へ提出する登記申請書には「添付書類:法定相続情報一覧図」と記載する。
  3. 手続きがすべてスムーズに完了する。

6-4. 一覧図を取得するなら「相続登記と同時申請」が圧倒的に効率的な理由(※詳細は別記事へ)

相談者

《質問》一覧図は、相続登記の前に法務局へ行って作ってもらった方がいいですか?

司法書士

《回答》いいえ。不動産がある場合は「相続登記の申請」と「一覧図の申出」を法務局へ【同時に】行うのが最も効率的です。

【詳細な解説】

法定相続情報一覧図の作成(申出)は、単独で行うこともできますが、不動産の名義変更(相続登記)と一緒に提出する「同時申請」が可能です。同時申請にすれば、法務局へ書類を提出する手間が1回で済み、審査もまとめて行われるため非常にスムーズです。司法書士に依頼する場合も、同時申請であれば費用(報酬)を安く抑えられる傾向にあります。

※同時申請の詳しい流れや、専門家費用を抑えるポイントについては、「相続登記と法定相続情報一覧図の『同時申請』完全ガイド(別記事へのリンク)」で詳しく解説しています。

【比較表】

申請方法法務局への提出回数手間とコスト
別々に申請2回(一覧図申出→後日登記)時間も手間もかかる
同時申請1回(登記と一緒に申出)圧倒的に効率的で費用も抑えやすい

【同時申請の大きな流れ】

  1. 戸籍一式、遺産分割協議書、一覧図の申出書などをすべて手元に準備する。
  2. 法務局の窓口へ「登記申請書」と「一覧図の申出書」を一緒に提出する。
  3. 登記完了と同時に、新しい権利証と、必要な枚数の一覧図が発行される。

7. 名古屋市・尾張地方の金融機関・法務局における図面の取り扱い事情

7-1. 名古屋法務局・春日井支局における図面審査の傾向と提出時のポイント

相談者

《質問》名古屋本局と春日井支局で、図面の審査の厳しさに違いはありますか?

司法書士

《回答》審査の基準(厳格さ)は全国統一ですが、混雑具合によって発行までの日数に若干の違いが出ることがあります。

【詳細な解説】

名古屋市を管轄する「名古屋法務局(本局や各出張所)」と、春日井市・瀬戸市・尾張旭市・長久手市・日進市などを管轄する「春日井支局(※長久手・日進は名東出張所管轄の場合あり)」では、法定相続情報一覧図の作成ルール自体に違いはありません。しかし、時期や窓口の混雑状況により、審査から交付(発行)までのスピードが異なる場合があります。どちらの法務局でも、事前の予約相談窓口を活用することで、不備による出し直しのリスクを減らすことができます。

【比較表】

管轄法務局対象となる主なエリア審査基準と発行スピード
名古屋法務局(本局等)名古屋市内全国統一ルール(混雑時は日数を要する)
名古屋法務局 春日井支局春日井市、瀬戸市、尾張旭市など全国統一ルール(窓口相談が利用しやすい)

【法務局へ提出する際の流れ】

  1. 自分の不動産所在地、または被相続人の最後の住所地を管轄する法務局を調べる。
  2. 作成した図面案と戸籍一式を持参(または郵送)して申請する。
  3. 審査完了後、窓口へ受け取りに行くか、郵送で交付を受ける。

7-2. 愛知県内の地方銀行(地銀)における「説明図」と「一覧図」の対応の違い

相談者

《質問》愛知県内の地方銀行でも、説明図より一覧図を持っていった方がいいですか?

司法書士

《回答》はい。名古屋銀行や愛知銀行などの地方銀行でも、手作りの「説明図」は原則不可であり「一覧図」の提出が求められます。

【詳細な解説】

愛知県内を地盤とする地方銀行(名古屋銀行愛知銀行中京銀行など)の相続手続きセンターにおいても、コンプライアンスの観点から厳格な身元確認が行われます。そのため、私文書である「相続関係説明図」を持参しても、結局は分厚い戸籍原本の束をすべて確認・コピーされるため時間がかかります。法定相続情報一覧図を提出すれば、行内での確認作業が劇的に短縮され、早期の口座解約・送金につながります。

【比較表】

提出先(愛知県内の地銀)相続関係説明図法定相続情報一覧図
窓口での受付戸籍原本の束が必須(説明図は参考程度)戸籍原本の提出を省略できる
手続きにかかる時間コピーと本部審査に日数がかかる審査が早く、スムーズに完了する

【地方銀行での解約の流れ】

  1. 取引のあった支店に相続発生の連絡をし、残高証明書等を取得する。
  2. 法務局で「法定相続情報一覧図」を発行してもらう。
  3. 銀行指定の解約書類に一覧図を添えて提出し、払戻しを受ける。

7-3. 尾張エリアの信用金庫・農協(JA)の相続窓口での一覧図の浸透度

相談者

《質問》地元の信用金庫や農協(JA)でも、一覧図の制度はちゃんと理解されていますか?

司法書士

《回答》はい、十分に浸透しています。むしろ担当者の負担が減るため、一覧図の提出は非常に歓迎されます。

【詳細な解説】

瀬戸信用金庫や東濃信用金庫、JAあいち尾東など、尾張地方に密着した金融機関でも、法定相続情報証明制度は完全に浸透しています。農協等の窓口担当者にとっても、複雑な戸籍の束を何十分もかけて読み解くより、法務局のお墨付きがある一覧図1枚を確認する方が圧倒的に安全で早いため、「一覧図はお持ちですか?」と先に聞かれるケースも増えています。

【比較表】

金融機関の対応相続関係説明図法定相続情報一覧図
信用金庫・JAの窓口戸籍読み解きのため待たされるすぐに確認が終わり歓迎される
複数店舗での手続き店舗ごとに戸籍の束を持ち回る一覧図を複数枚取れば同時に提出できる

【信金・JAでの手続きの流れ】

  1. 窓口または電話で相続の手続きに必要な書類一覧を取り寄せる。
  2. 遺産分割協議書と「法定相続情報一覧図」を準備する。
  3. 窓口へ提出し、出資金の整理や預貯金の解約手続きを行う。

7-4. 春日井市・長久手市・尾張旭市・瀬戸市・日進市の役所での戸籍収集のコツ

相談者

《質問》戸籍集めが大変です。市役所を何箇所も回らないといけないのでしょうか?

司法書士

《回答》「戸籍の広域交付制度」を使えば最寄りの役所でまとめて取得できる場合がありますが、複雑なケースは各役所への請求が必要です。

【詳細な解説】

図面作成の第一歩となる戸籍収集ですが、令和6年3月から始まった「戸籍謄本等の広域交付制度」により、長久手市や日進市にお住まいの方が、遠方の本籍地の戸籍を最寄りの市役所窓口でまとめて取得できるようになりました。しかし、兄弟姉妹の相続や、一部の古い改製原戸籍などは広域交付の対象外となることがあり、その場合は春日井市や瀬戸市など、それぞれの本籍地へ郵送等で個別に請求する昔ながらの手間がかかります。

【比較表】

戸籍の収集方法メリットデメリット・注意点
広域交付制度(最寄りの役所)一箇所でまとめて取得できる兄弟の戸籍や一部の古い戸籍は取れない
各役所への個別請求(郵送等)すべての戸籍を確実に集められる定額小為替の準備や郵送のやり取りに時間がかかる

【戸籍を効率よく集める流れ】

  1. まず最寄りの市役所窓口へ行き、広域交付で取れる戸籍をすべて取得する。
  2. 取得できた戸籍を読み解き、不足している戸籍(広域交付対象外のもの)を特定する。
  3. 不足分をそれぞれの本籍地(各自治体)へ郵送で個別に請求する。

8. 名古屋・尾張での最適な相続図面作成は「司法書士なかしま事務所」へ

8-1. お客様の状況をヒアリングし、最適な図面(説明図か一覧図か)をご提案

相談者

《質問》一覧図と説明図、自分の場合はどちらが良いのか自分で決められません。

司法書士

《回答》ご安心ください。当事務所の初回面談にて、お客様の財産状況や手続き先をお伺いし、最も効率的でコストのかからない方法をご提案いたします。

【詳細な解説】

インターネットで違いを調べても、「自分の状況にぴったり当てはまるか不安」という方は多くいらっしゃいます。司法書士なかしま事務所では、ご相談時にお持ちの不動産や預貯金の状況を丁寧にヒアリングいたします。もし不動産のみであれば安価な「相続関係説明図」を、銀行が複数ある場合は「法定相続情報一覧図」の同時申請を、プロの視点から正直にご提案いたします。

【比較表】

事務所の対応お客様ご自身で判断する場合当事務所にご相談いただいた場合
図面の選択迷ったまま不要な手続きをしてしまうリスク状況に応じた最適なプランをプロが提示
手続きの安心感法務局で不備を指摘される不安がある全て丸投げで確実・スピーディーに完了

【ご提案までの流れ】

  1. お電話またはお問い合わせフォームより、初回無料相談をご予約いただく。
  2. 面談(ご来所・オンライン・出張)にて、財産の全体像をお伺いする。
  3. 説明図で十分か、一覧図を作成すべきか、お見積りとともに最適な方針をご提案する。

8-2. 春日井市・長久手市・尾張旭市・瀬戸市・日進市に地域密着!迅速な戸籍収集

相談者

《質問》平日は仕事で市役所に行けません。戸籍の収集から全部お任せできますか?

司法書士

《回答》はい、すべてお任せください。当事務所が職権でお客様に代わり、全国どこからでも迅速に戸籍を収集いたします。

【詳細な解説】

図面作成で最もつまずきやすいのが、「古い戸籍の読み解き」と「抜け漏れのない収集」です。当事務所は名古屋市および尾張地方(春日井市・長久手市・尾張旭市・瀬戸市・日進市等)に地域密着して活動しており、地元の役所事情にも精通しています。ご依頼いただければ、面倒な市役所での広域交付や、遠方の役所への郵送請求も、司法書士の職権を用いてスピーディーかつ正確に代行いたします。

【比較表】

戸籍収集の負担ご自身で行う場合当事務所へご依頼の場合
市役所へ行く手間平日日中に何度も役所へ行く必要がある一切不要(委任状へのご捺印のみ)
古い戸籍の解読手書きの崩し字を解読できず挫折しやすい専門家が正確に解読し、見落としを防ぐ

【戸籍収集サポートの流れ】

  1. 当事務所との間で委任契約を結んでいただく。
  2. 司法書士が職権にて、全国の役所から必要な戸籍・住民票をすべて取り寄せ・解読する。
  3. 収集した戸籍をもとに、正確な「相続関係説明図」または「一覧図」を作成する。

8-3. 【明朗会計】図面作成、相続登記、遺産承継業務(銀行解約)の費用のご案内

相談者

《質問》司法書士に頼むと高額になりそうで不安です。料金はわかりやすいですか?

司法書士

《回答》当事務所は、事前にお見積りをご提示する「明朗会計」を徹底しております。ご要望に合わせた柔軟なプランをご用意しています。

【詳細な解説】

「いくらかかるか分からない」という不安を払拭するため、当事務所ではHP上にわかりやすい料金体系を明記し、必ず業務着手前にお見積りをご提示します。不動産の名義変更(相続登記)のみのシンプルなプランから、法定相続情報一覧図の作成・取得代行、さらには面倒な金融機関の預貯金解約まで全てをお任せいただく「遺産承継業務(丸ごとサポート)」まで、ご予算と手間に応じてお選びいただけます。

【比較表】

サポートプラン(例)業務内容おすすめの方
相続登記お任せプラン戸籍収集+登記申請(説明図または一覧図作成含む)不動産の名義変更を確実に行いたい方
一覧図作成サポート戸籍収集+法定相続情報一覧図の取得銀行の解約は自分で行いたいが、戸籍と図面はプロに任せたい方
遺産承継(丸ごと)プラン登記+一覧図作成+複数銀行の解約・株式移管まで全て代行平日に動けず、すべての手続きを専門家に丸投げしたい方

【費用お見積りからご契約の流れ】

  1. 初回無料相談にて、必要な手続きの範囲を特定する。
  2. お客様に最適なプランのご提案と、明確な費用のお見積書をご提示する。
  3. 費用・内容に十分ご納得いただいた上で、正式にご依頼(委任契約)をいただく。

8-4. 他の専門家(行政書士等)との違い:不動産登記まで一括対応できる司法書士の強み

相談者

《質問》行政書士さんに図面作成を頼むのと、司法書士の先生に頼むのでは何が違いますか?

司法書士

《回答》最大の違いは「不動産の名義変更(相続登記)」ができるかどうかです。登記申請の代理ができるのは司法書士だけです。

【詳細な解説】

行政書士や税理士も戸籍収集や法定相続情報一覧図の作成(申出)を行うことは可能です。しかし、相続財産に「不動産」が含まれている場合、法務局での「相続登記(名義変更)」を代理できるのは国家資格である「司法書士」のみと法律で定められています。行政書士に図面作成だけを依頼しても、結局登記のために司法書士を探し直すことになり、費用も手間も二重にかかってしまいます。初めから司法書士にご依頼いただくのが最も効率的です。

【比較表】

依頼できる業務司法書士行政書士
戸籍収集・図面作成〇 可能〇 可能
法定相続情報一覧図の申出〇 可能〇 可能
不動産の相続登記(名義変更)〇 可能(一括でお任せ)× 不可(提携の司法書士等へ外注になる)

【専門家選びと手続きの流れ】

  1. 相続財産に不動産(自宅・農地など)が含まれているか確認する。
  2. 不動産がある場合は、最初から「司法書士」へ相談窓口を一本化する。
  3. 図面作成から登記完了、銀行解約まで、途切れることなく一貫してサポートを受ける。

8-5. まずはどちらが必要かご相談を!初回無料相談とご予約の流れ

相談者

《質問》まだ何も書類を集めていませんが、相談に行ってもいいですか?

司法書士

《回答》もちろんです。何も分からない状態だからこそ、道筋を立てるために当事務所の初回無料相談をご利用ください。

【詳細な解説】

相続は一生に何度もあることではありません。「説明図がいいのか、一覧図がいいのか」「何から手をつければいいのか分からない」という状態でお越しいただくのが普通です。司法書士なかしま事務所では、春日井市・長久手市・尾張旭市・瀬戸市・日進市を中心とした名古屋・尾張エリアの皆様へ向けて、初回無料相談を実施しております。ご来所だけでなく、オンライン相談や出張相談にも柔軟に対応いたしますので、まずはお気軽にお声がけください。

【比較表】

相談のタイミングメリット注意点
手続きを始める前(推奨)最短ルートがわかり、無駄な戸籍取得費用や手間を省ける特になし
自分で始めて途中で行き詰まった時専門家が引き継いで軌道修正し、確実に完了させるすでに取得した書類に無駄が生じている可能性がある

【初回無料相談のお申し込みの流れ】

  1. ご連絡: 当事務所のHPの「お問い合わせフォーム」またはお電話にて、面談希望日時をご連絡ください。
  2. ご予約の確定: 当事務所より折り返しご連絡し、面談日時と場所(ご来所・出張等)を決定いたします。
  3. 無料相談の実施: 現状をお伺いし、最適な解決策(図面の選択や手続きのロードマップ)と明確なお見積りをご提示いたします。


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はい。司法書士中嶋剛士は、愛知県司法書士会所属の認定司法書士です。

愛知県司法書士会のHP。会員番号1924、認定番号1318043

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はい。初回のみ無料相談とさせていただいております。
ぜひ、司法書士なかしま事務所までご連絡ください。

※1 当事務所は、相続登記遺言・相続対策・遺産承継業務・相続放棄を含む相続業務に15年以上のキャリアをもつ司法書士中嶋剛士が電話相談・面談、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。安心してお任せ頂けたらと思います。

※2 当事務所では相続に関する相談は初回無料です。もし相談をご希望の皆様は、下記をクリックして気軽にお問合せ(メール・LINE・電話)ください。

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解説者「司法書士 中嶋 剛士」のプロフィール

司法書士 中嶋剛士(シホウショシ ナカシマコウジ)
司法書士中嶋剛士

「司法書士なかしま事務所」代表司法書士
名古屋市の法務大臣認定司法書士
依頼は“相続・相続対策”と“借金問題”が中心
司法書士実務は2011年から
特別研修のチューターを4年経験
テレビ出演:2021年3月30日:CBCテレビ[チャント!]
登録番号 愛知 第1924号
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