目次【「ひととき融資問題」の窓口】

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第1 ひととき融資(個人間融資)とは

1.ひととき融資(個人間融資)は性交渉を目的とする闇金

「ひととき融資(個人間融資)」という言葉を最近聞きますが,「ひととき融資」とは,なんですか?

 ひととき融資(個人間融資)とは,わかりやすくいうと,「主に,女性との性交渉を目的とするヤミ金」です(「ひととき融資」という名称ではなく,「個人間融資」という名称で呼ばれることもあるようですが,内容は同じです。以下,「ひととき融資」という名称で統一します。)。
 詳しくいうと,ひととき融資とは,「①違法な高金利でお金を貸し付け,さらに,②相手の弱みにつけ込んで肉体関係を求める行為」となります。この,「ひととき融資」は,①違法な高金利での貸し付ける点でということで,違法行為であり,ときには犯罪行為でもあります。また,②相手の弱みにつけ込んで肉体関係を求めるという点で,犯罪行為となります。
 最近「ひととき融資」という新手の闇金が流行っており,NHKのニュースや各新聞社の報道でも取り上げられているので聞いたことがある方が多いかもしれませんが,絶対に,被害者にも加害者にもならないように気をつけましょう。

「ひととき融資」の名称

「ひととき融資」は,「#ひととき融資」「#個人間融資」「#個人融資」「#対面融資」などと様々な名称で呼ばれています。しかし,そのどれもが大変危険なヤミ金ですので,近づかないようにしましょう。

「違法行為」と「犯罪行為」

 違法行為とは,民事上は,損害賠償責任(不法行為責任や債務不履行責任)などを負う行為のことをいいます。

 一方で,犯罪行為とは,刑事上の責任(逮捕・禁錮・懲役など)を負う行為をいいます。犯罪行為も被害者がいれば,民事上の責任(損害賠償)を負います。

「ひととき融資」をしないと,借金の返済ができなくて困っています。どうすればよいでしょうか?

 借金でお困りであれば,法律専門家(弁護士・司法書士)に相談をしましょう。
 「ひととき融資」は,主に,「消費者金融会社」「クレジットカード会社」「銀行信用金庫」への返済ができなくなっている女性が被害者になっていますが,そのような「借金」等の返済ができなくなっている場合には,法律専門家(弁護士・司法書士)に,債務整理任意整理自己破産個人再生消滅時効過払金)などの依頼することによって,解決することが多いです。
 当事務所は,法テラス契約事務所であり,さらに「実質無料の債務整理手続」を提案しておりおります。お気軽にご相談ください。

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2.ひととき融資のメリット

ひととき融資は,どのようなメリットがありますか?

 ひととき融資のメリットは,一時的に,お金を借りることができることのみです。

3.ひととき融資のデメリット

ひととき融資は,どのようなデメリットがありますか?

 ひととき融資は下記のようなデメリットがあります。絶対に手を出さないようにしましょう。

ひととき融資のデメリット

  • 「法外な利息を取られる」:ひととき融資は基本的に高金利の融資
  • 「肉体関係を求められる」:避妊を断られたり,無理やり合意していない性行為に及ばれる
  • 「暴行等を受ける可能性」:性行為を目的とする暴行を受けたり,脅迫をされたりする可能性
  • 「リベンジポルノ」を受ける:写真や動画を撮られて,バラまかれたり,脅されたりするを受ける(写真や動画をエサに金銭を要求される)
  • 「ストーキング」をされる:しつこく連絡をされたり,会社や家に押しかけられたりされる
  • 「個人情報を悪用される」:本人確認のために運転免許証や健康保険証やクレジットカードを見せてくれと言われ,その個人情報を悪用される
  • 「危ない人と関わりができる」:闇金融や暴力団(反社会的勢力)との関わりを持つことになる

第2 ひととき融資の手口

1.ひととき融資の流れ

「ひととき融資」はどのような手口で行われるのでしょうか?

基本的には,下記のとおりになります。

①「掲示板」「SNS」で書き込み
 「ひととき融資」の多くは,ネット上における掲示板やSNS(主にTwitterやInstagram)を介して行われています。例えば,ネット掲示板では「個人間融資」というカテゴリやスレッドがあり,「借金」等で困っている女性が,当該スレッドなどで「融資をお願いします」などと書き込み,融資の申し込みをします。また,Twitterで「#ひととき融資」「#個人間融資」「#個人融資」「#対面融資」で検索するとわかるように,「#ひととき融資」の募集をしている男性に対し,女性が連絡をします。
②ひととき融資
 貸す側の男性はこのような書き込みや女性からの連絡を見て,貸付金額や利率,返済回数などを決めて提案します。両者が折り合えば,実際に会って肉体関係をもって男性が女性にお金を渡します。お金を貸し付ける際,貸主はたいてい「利息制限法」や「出資法」を大幅に超える金利で貸付をしています。
③高金利での返済
 女性は,男性に対し,高金利(「利息制限法」や「出資法」を大幅に超える金利)で返済をします。返済期間中は体の関係がずっと継続するケースが多数です。「ひととき融資」は,高金利ですので,完済をすることは非常に難しいです。

2.ひととき融資の掲示板(2ch・5ch・爆サイなど)

ひととき融資の「掲示板」とは何ですか?

 ネット検索で「ひととき融資 掲示板」と検索をすれば,何件か出るようです。「2ch(2ちゃんねる)」「5ch(5ちゃねる)」「爆サイ.com(爆サイ)」などの大手掲示板にも関連するスレッド(「板(いた)」といいます。)があるようです。

3.ひととき融資のSNS(Twitter・Instagramなど)

ひととき融資の「SNS」とは何ですか?

 SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)のこといいます。具体的には,「Twitter(ツイッター)」「Instagram(インスタグラム)」が有名ですが,有名ではないSNSとして,Wikipedia記載の「ソーシャル・ネットワーキング・サービスの一覧」にあるSNSもあります。このようなのSNSで「ひととき融資」が行われているようです。

第3 被害者の特性

1.どのような人が(若い女性など)

「ひととき融資」の被害者は,どのような人なのですか?

 被害者は,主にお金に困った若い女性・主婦・シングルマザーなどのようです。中には,未成年者の女性もいるようです。特に,若い女性はSNS(主にTwitterやInstagram)などを普段から利用しているため,「ひととき融資」の被害が多くなっているようです。

2.どのような状況か

どのような状況で「ひととき融資」の被害に遭うのでしょう?

 主に,下記のような,お金に困っているが,(1)すでに他ではお金を借りられない状況にあったり,(2)個人的な貸し借りの場合の方が都合がよかったり,(3)未成年者などでお金を借りることができない状況にある人が「ひととき融資」の被害に遭うと言われています。

第4 「ひととき融資」と「援助交際」等との違い

1.「援助交際」と「売春」の違い

「援助交際」と「売春」とは何が違うのですか?

 「援助交際」とは,基本的には,売春と同じ意味で使用されます。そして,売春とは,「対償を受け,又は受ける約束で,不特定の相手方と性交すること」をいいます。なお,「性交」とは,男性器(陰茎)を女性器(膣)に挿入する行為を指します。

2.「パパ活」と「売春」の違い

「パパ活」と「売春」とは何が違うのですか?

 売春とは,「対償を受け,又は受ける約束で,不特定の相手方と性交すること」をいいます。一方で,「パパ活」は,「有料デートで男性をもてなす行為」だとされています。もっとも,「もてなす行為」が「性交」であれば,「パパ活」も売春となります。

3.ひととき融資と「援助交際」「パパ活」「売春」の違い

「ひととき融資」と「援助交際」「パパ活」「売春」とは何が違うのですか?

 「援助交際」「パパ活」「売春」はいずれも,「性行為等」の対価としてお金をもらいますが,「ひととき融資」は「性行為等」の対価としてお金を貸してもらう,という点で異なります。

第5 ひととき融資の違法性

1.ひととき融資と「利息制限法」「出資法」

(1)ひととき融資の金利相場

ひととき融資の利息の相場はあるのでしょうか?

 ひととき融資の利息の相場は,おおむね1週間で5割[年2600%](例えば,10万円を借りると,翌週に15万円になります。)のようです。

(2)ひととき融資と「利息制限法」

ひととき融資は,高金利のようですが問題はないのですか?

ひととき融資は,融資の金利次第では,「利息制限法」や「出資法」に違反する可能性が高い「違法行為」「犯罪行為」です。利息制限法は,下記のような「上限金利」を定めており,これに反する契約をした場合には,利息制限法違反になります。

ひととき融資は,どのような場合には,利息制限法違反になるのでしょうか?

 利息制限法は,下記のような「上限金利」を定めており,これに反する契約をした場合には,利息制限法違反になります。

利息制限法の上限利率

  • 貸付額が10万円未満…年率20%まで
  • 貸付額が10万円以上100万円未満…年率18%まで
  • 貸付額が100万円以上…年率15%まで

※「利息制限法」は,貸金業者はもちろんのこと個人にも適用されます。したがって,個人間での貸付をする際にも上記を超えると「違法」になります。

利息制限法に違反するとどうなるのですか?

 利息制限法の制限利率を超える利息の契約をした場合,その制限超過部分は無効となります(利息制限法第1条)。そして,無効になるので,「ひととき融資」の契約はなかったものとして考えます。また,借主は,貸主に対して,払いすぎた利息の返還請求ができます。いわゆる「過払金」請求です。

利息制限法1条

利息の制限)

第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

 元本の額が十万円未満の場合 年二割

 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分

 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

(3)ひととき融資と「出資法」

ひととき融資は,どのような場合には,出資法違反になるのでしょうか?

 出資法は,ある一定以上の利率を設定すると刑事罰が適用される法律です。したがって,ある一定以上の利率の「ひととき融資」であれば,出資法違反になり,刑事罰が適用されます。「出資法」で刑罰を科される基準は以下の通りです。

「出資法」で刑罰を科される基準

出資法に違反するとどうなるのですか?

 「出資法」違反すると,個人の人で最大で「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金刑またはそれらの併科」が科せられます。

出資法5条

(高金利の処罰)

第五条 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

2.ひととき融資と「貸金業法」

ひととき融資は,ひととき融資の利息が,出資法利息制限法で定められた利率以下であれば,問題ないのでしょうか?

 ひととき融資は,ひととき融資の利率が,出資法利息制限法で定められた利率以下であっても,「貸金業法」という法律に違反する可能性も高い犯罪行為となります。貸金業法では,「貸金業」を営むものは,必ず金融庁に届出をしなければならないとさだめています。

ひととき融資は,個人間での融資では適用されないのではないでしょうか?

 貸金業法では,「貸金業」を営むものは,必ず金融庁に届出をしなければならないとさだめています。個人間の融資でも,貸主側が反復継続的に他人にお金を貸し付けた場合には,その貸主は【「貸金業」を営むもの】であると考えられます。

ひととき融資は,貸主が反復継続して貸してなければ,貸金業を営むものではないということですか? 例えば,Aに10万円を貸し付けて,Bに20万円を貸し付けて,Cに15万円を貸し付けた場合,A・B・Cそれぞれに一回しか貸し付けていない場合,反復継続していないので,貸金業を営むものと考えられないと思いますが,そのような考え方であっていますか?

 A・B・Cそれぞれに一回しか貸し付けていない場合でも,A・B・Cのそれぞれに貸し付けているので貸主は,反復継続して他人にお金を貸していると考えられますので,その貸主は【「貸金業」を営むもの】であると考えられます。

貸金業法に違反するとどうなるのですか?

 貸金業法違反に違反すると,ひととき融資の場合には,「無届け営業・闇金行為」に該当するので,適用される罰則は最大で「10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金刑」が科されます。「出資法」違反以上の重罪です。

貸金業法47条・11条

第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の手段によつて第三条第一項の登録を受けた者
二 第十一条第一項の規定に違反した者
三 第十二条の規定に違反した者


(無登録営業等の禁止)

第十一条 第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。

3.ひととき融資と「売春防止法」

「ひととき融資」は,売春防止法には抵触しないのですか?

 「ひととき融資」の実態は売春行為とみることもできますが,一般的な「ひととき融資」の場合には,売春防止法では処罰することは難しいと考えられます。
 なぜならば,売春防止法2条で「『売春』とは,対償を受け,又は受ける約束で,不特定の相手方と性交することをいう」と規定したうえで,買売春を禁じていますが,売春防止法には,買売春そのものに対する罰則規定が存在しないからです。
 罰則によって規制されているのは,客引きやあっせん,場所の提供,売春婦の管理など,買売春を助長したり,そこから利益を得るような行為だけだからです。

売春防止法2条

(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。


※1 この「対償」には,貸金の交付や利息の免除なども含まれます。

※2 「不特定の相手方と性交すること」が要件なので,相手が貸主と借主だけに限られていたり,性行為の中でも手淫や口淫などにとどまる場合は「売春防止法」上の「売春」の対象外となります。

4.ひととき融資と「児童買春禁止法」

「ひととき融資」は,「児童買春禁止法」には抵触しないのですか?

 ひととき融資の相手が児童(18歳未満の未成年者)の場合には「児童買春禁止法」違反になる可能性もあります。児童買春禁止法とは,お金などの対価を渡して18歳未満の未成年と性交や性交類似行為をしたときに成立する犯罪です。たとえば,児童(18歳未満の未成年者)と「援助交際」「パパ活」「売春」などをすると児童買春禁止法違反となります。「ひととき融資」の場合にも,相手と体の関係を持つのと引換にお金を渡しますので,たとえ返済を予定しているとしても児童買春罪が成立する可能性が高いといえます。

「売春防止法」の「性交」と「児童買春禁止法」の「性交等」とは同じですか?

 同じではありません。売春防止法は,あくまで「性交(膣内に陰茎を入れる行為)」に限られています。しかし,「児童買春禁止法」では,「性交等(性交若しくは性交類似行為(手淫や口淫など)をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)」となっており,適用範囲はかなり広範囲になっています。

「児童買春禁止法」に違反するとどうなるのですか?

 児童買春禁止法に違反すると,ひととき融資の場合には,最大で「5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金刑」が科されます。

児童買春禁止法2条・4条

(定義)

第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者


(児童買春)

第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

5.ひととき融資と「強制性交等罪」

「ひととき融資」は,「強制性交等罪」には抵触しないのですか?

 ひととき融資を行ったら,「強制性交等罪」が成立する可能性もあります。「強制性交等罪」は,「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の人に性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」)をし,または,13歳未満の人間に性交等をすることを内容とする犯罪」です。
 したがって,「ひととき融資」の場合には,通常は,借主は13歳未満ということはなく,また,貸主と借主の間の合意をもとに任意で体の関係を持ちますので,「強制性交等罪」は成立しません。しかし,借主が貸主と会ってみたら,やはり性行為(性交や性交類似行為)をするのがイヤになり,性行為を拒むこともあります。そのようなとき,貸主が脅して性行為をしたりしたら,「強制性交等」となります。例えば,「ひととき融資を受けようとしたことをネットで拡散するぞ」などと強い口調で迫ることが「脅迫」ととられる可能性もあります。

「性交,肛門性交又は口腔性交」とは,どういったことを指しますか?

 性交とは,膣内に陰茎を入れる行為をいいます。一方で,「肛門性交」又は「口腔性交」については,それぞれ文理上定義はなく,何が「肛門性交」又は「口腔性交」かが衆議院法務委員会で問題になりました。なぜならば,旧強姦罪の姦淫の定義の下では,男性器の女性器に対する一部挿入で既遂となり,妊娠および射精の有無は問わない(大審院大正2年11月19日判決以後の確定した判例・実務)とされていたからです。
 そして,下記の答弁の定義によった場合には、加害・被害側を問わず,行為者が男女間,または男性同士で,陰茎を膣,肛門もしくは口腔に入れ,または陰茎を膣,肛門もしくは口腔に入れさせた場合に「強制性交等罪」の対象となります。もっとも,オーラルセックス行為の内、クンニリングス行為,行為者が女性同士の場合,フェラチオ行為で口腔内に陰茎を没入させず,舌で舐める等の行為に留まる場合については明言されていません。
 

平成29年6月7日衆議院法務委員会(第193回国会法務委員会第21号)での林眞琴政府参考人の答弁

 まず、性交とは、膣内に陰茎を入れる行為をいいます。肛門性交とは、肛門内に陰茎を入れる行為をいいます。また、口腔性交とは、口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。本条におきましては、誰の陰茎を誰の膣内、肛門内、口腔内に入れるかについては文言上限定しておりませんので、自己の膣内等に被害者の陰茎を入れる行為を含むと解することができると考えて用いておるところでございます。したがいまして、今回の法案における性交、肛門性交または口腔性交とは、相手方の膣内、肛門内もしくは口腔内に自己の陰茎を入れる行為のほかに、自己の膣内、肛門内もしくは口腔内に相手方の陰茎を入れる行為を含むものであると考えております。

「強制性交等罪」に違反するとどうなるのですか?

 強制性交等罪に違反すると,「5年以上の懲役」が科されます。他の犯罪と異なり,最低ラインが「5年以上の懲役」であることがポイントです。

刑法177条

(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

6.ひととき融資と「強制わいせつ罪」

「ひととき融資」は,「強制わいせつ罪」には抵触しないのですか?

 ひととき融資を行ったら,「強制わいせつ罪」が成立する可能性もあります。「強制わいせつと罪」は,「暴行又は脅迫を用いて,13歳以上の者に対し,わいせつな行為を行ったとき,または,13歳未満の者に対し、わいせつな行為を行ったときに成立する犯罪」です。
 したがって,「ひととき融資」の場合には,通常は,借主は13歳未満ということはなく,また,貸主と借主の間の合意をもとに任意で体の関係を持ちますので,「強制わいせつ罪」は成立しません。しかし,借主が貸主と会ってみたら,やはり「わいせつな行為」をするのがイヤになり,「わいせつな行為」を拒むこともあります。そのようなとき,貸主が脅して「わいせつな行為」をしたら,「強制わいせつ」となります。例えば,「お金を借りるんだから,わかってるだろうな」などと強い口調で迫ることが「脅迫」ととられる可能性もあります。

「わいせつな行為」とは,どういったことを指しますか?

 「わいせつな行為」とは,被害者の性的羞恥心を害する行為を言います。具体的には,胸や陰部を触る行為・キス・抱きつき行為(ハグ)などが,「わいせつ行為」とされます。

「強制わいせつ罪」に違反するとどうなるのですか?

 強制わいせつ罪に違反すると,「6ヶ月以上10年以下の懲役」が科されます。

刑法176条

(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

第6 ひととき融資とトラブル

1.ひととき融資と「名誉毀損罪」

「ひととき融資」をしたら,「あの女(本名)は借金をしていて,金を少し貸したらセックスさせてくれた」と某掲示板に書かれました。これは,何かの罪になりますか?

 そのような行為は,名誉毀損罪に該当します。名誉毀損罪は,公然とある人に関する事柄を摘示し,その人の名誉を毀損した場合に成立します(刑法230条1項)。

「名誉」とは,どういったことを指しますか?私は「ひととき融資」で借りた側で,私にも責任は少しはあると思いますが,相手方は,名誉毀損罪になるのでしょうか?

 背徳または破廉恥な行為のある人,徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。

「名誉毀損罪」に違反するとどうなるのですか?

 名誉毀損罪に違反すると,「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が科されます。

刑法230条

(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2.ひととき融資と「ストーカー規制法」

「ひととき融資」をして,ある男性と体の関係をもってしまいました。返済をしたので,その男性と関係を断ったのですが,その男性が職場付近に現れたりして困っています。どうにかできないでしょうか?

 貸主の男性が,被害者に「つきまとい行為」をした場合,「ストーカー規制法」違反になる可能性があります。

「つきまとい行為」とは,どういったことを指しますか?

 「つきまとい行為」とは,①あなたを尾行し,つきまとう。②あなたの行動先(通勤途中、外出先等)で待ち伏せする。③あなたの進路に立ちふさがる。④あなたの自宅や職場,学校等の付近で見張りをする。⑤あなたの自宅や職場,学校等に押し掛ける。⑥あなたの自宅や職場,学校等の付近をみだりにうろつく。などの行為をいいます。

「ストーカー規制法」に違反するとどうなるのですか?

 ストーカー規制法に違反すると,「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます。

ストーカー規制法18条・2条

(罰則)
第十八条 ストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。


(定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2 前項第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。
一 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。次号において同じ。)の送信を行うこと。
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。
3 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。

3.ひととき融資と「脅迫罪」

「ひととき融資」をして,ある男性と体の関係をもってしまいました。その後,反省して,体の関係を拒否したのですが,男性から「この前のセックスのときに隠し撮りしていた動画をネットで流すぞ」と言われました。どうにかできないでしょうか?

 貸主の男性が,単に,「この前のセックスのときに隠し撮りしていた動画をネットで流すぞ」と借り主の女性を脅迫することは「脅迫罪」に該当する可能性があります。

「脅迫罪」に違反するとどうなるのですか?

 脅迫罪に違反すると,「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科されます。

刑法222条

(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

4.ひととき融資と「強要罪」

「ひととき融資」をして,ある男性と体の関係をもってしまいました。その後,反省して,体の関係を拒否したのですが,男性から「今後も体の関係を続けなければ,この前のセックスのときに隠し撮りしていた動画をネットで流すぞ」と言われ,また体の関係をもってしまいました。どうにかできないでしょうか?

 男性から「今後も体の関係を続けなければ,この前のセックスのときに隠し撮りしていた動画をネットで流すぞ」と言われ,また体の関係をもってしまった場合には,「強要罪」が該当します。

「強要罪」に違反するとどうなるのですか?

 強要罪に違反すると,「3年以下の懲役」が科されます。

刑法223条

(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

第7 実例

1.20代~40代の女性<金を貸す際に女性に性行為を要求し、断った場合は利息を上乗せ>

2019年6月5日(産経新聞)

 無登録で女性に金を貸し付けて法定を上回る利息を受け取ったとして、大阪府警八尾署は5日、出資法違反容疑などで、大阪府千早赤阪村の人事財政課主査、●●●容疑者(36)=堺市美原区大饗(おわい)=を逮捕したと発表した。容疑を認めている。逮捕容疑は平成28年8月~31年2月下旬、無登録で20~40代の女性2人に計約26万円を貸し付けた上、法定金利を最大約7・7倍上回る利息を要求して、計約81万円の利息を受け取ったとしている。同署によると、●●●容疑者は個人間で金を貸し借りする掲示板で女性2人と知り合っていた。金を貸す際に女性に性行為を要求し、断った場合は利息を5千円上乗せしていたという。

2.16歳の少女<児童買春の見返りとして1万円、貸付金としてさらに1万円>

2019年6月25日(産経新聞)

 SNS(会員制交流サイト)に借金を求める書き込みをした16歳の少女に、金を払ってわいせつな行為をしたとして、大阪府警八尾署は25日、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で、大阪府千早赤阪村職員、●●●容疑者(36)=堺市美原区=を再逮捕した。同署によると、●●●容疑者は性行為を条件に金を貸す「ひととき融資」と呼ばれる行為を繰り返しており、これまでに貸金業法違反(無登録営業)容疑などで逮捕、起訴されている。再逮捕容疑は2月上旬、同府内のホテルで少女=当時(16)=が18歳未満と知りながらわいせつな行為をし、1万円を支払ったとしている。「逮捕事実は理解したが話したくない」と供述しているという。同署によると、昨年11月上旬、少女がSNSに「生活費に困っている」などと書き込んだところ、●●●容疑者が「体の関係を持ってもらう引き換えに金を貸す」などとメッセージを送信。ホテルでわいせつな行為をした後、児童買春の見返りとして1万円、貸付金としてさらに1万円の計2万円を渡したという。

3.20~40代の計4人の女性<「返済時にデータは消す」という約束>

2020年6月8日(神戸新聞)

 高金利のヤミ金融を営んだとして、兵庫県警生活経済課と同県警尼崎東署は8日、貸金業法違反と出資法違反の疑いで、同県西宮市の自営業の男(68)を逮捕した。同課によると、性行為を条件に複数の女性に貸し付けていた。「ひととき融資」と呼ばれるヤミ金の手口で、同様の摘発は県内で初めてという。逮捕容疑は昨年9月~今年1月、無登録でアルバイト女性=当時(28)=ら20~40代の計4人に計30万円を貸し付け、法定金利を上回る利息を受け取ったり、受け取る契約を交わしたりした疑い。容疑を認めている。同課によると、男は4人と、いずれも個人間融資の掲示板サイトで知り合った。ホテルや女性の自宅で会って貸付金額や利率を決め、その上、性行為を条件にしていた。「担保」として、「返済時にデータは消す」という約束で女性の裸やバスタオル姿の写真を撮影していたという。4人はそれぞれ3~10万円借り、1~5万円の利息を返済したか、返済契約を交わしていた。無職女性=当時(33)=は10万円を借り15万円を返済する契約を結んだ。法定金利(1日当たり0・3%)の約4倍に相当するという。別の無職女性から相談を受けた県警が捜査していた。ひととき融資は、困窮状態に陥った女性らを狙った悪質な手口として近年目立っている。昨年には、出資法違反の疑いで逮捕された大阪府千早赤阪村の職員が同様の貸し付けを行っていた。

4.20代の女性2名<婚約証明書>

2021年3月3日(毎日新聞)

 女性2人に違法に現金を貸し付けたとして、神奈川県警伊勢佐木署は3日、藤沢市遠藤、無職、●●●容疑者(52)を貸金業法違反(無登録営業)の疑いで逮捕した。同署は性行為を条件に金を貸す「ひととき融資」という手口とみて捜査している。逮捕容疑は2020年6~7月ごろ、貸金業の登録をせずに20代の女性2人に3回で計160万円を貸し付けたとしている。同署によると、●●●容疑者はSNSでお金に困っている女性を探し、性交渉を条件に貸し付けを持ちかけていたとみられ、現金を渡す前には「婚約証明書」と称して書面に署名させていた。「貸金業者として金を貸したのではなく婚約者に対してお金を貸した」と容疑を否認しているという。

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