父が亡くなりました。父親名義の家を相続したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
 父親が遺言を作成しているかどうかによって、手続きが異なります。父親が法的に有効な遺言を作成していて、そのなかで土地や建物を誰が相続するかについての指定がある場合には、指定された相続人がその土地建物を相続します。その際、自筆証書遺言秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所で「検認」という手続きを済ませておく必要があります(公正証書遺言の場合には、検認は不要です)。そして、その遺言書と、関係する戸籍や住民票などの書類を揃えて、相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)を行います。

 これに対して、父親が遺言を作成していない場合は、父親が所有していた土地建物は、いったん相続人全員が法定相続分に基づいて共有することになります。したがって、この状態のまま、戸籍や住民票などの書類を揃えて、相続登記を行うこともできます。この場合、必ずしも相続人全員が申請する必要はなく、相続人のうちの一人が単独で共有者全員分の申請を行うこともできます。
 
 もっとも、実際には、土地や建物を相続人全員で共有することはあまりありません。通常は、その土地建物や現金、預貯金などの遺産(相続財産)も含めて、誰が何を相続するかの話し合いを相続人全員で行います。これを「遺産分割協議」といいます。そして、協議がまとまったら、その結果を遺産分割協議書に記載し、相続人全員が署名や押印をして、預貯金の解約手続きなどに使用したりします。その際、土地建物については、その遺産分割協議書と、関係する戸籍や住民票、印鑑証明書などの書類を揃えて相続登記を行います。

 なお、当事務所は相続手続きや不動産登記申請のプロですので、相続登記でお困りの際には、当事務所までお問い合わせください。

「相続」による名義書換