不動産(土地や建物)の相続による名義書換
不動産(土地や建物)の所有者がお亡くなりになり、相続が開始すると、その相続人に所有権が移転します(※1)。しかし、その不動産の名義を変えるためには、相続登記の手続きが必要になります。
(※1)厳密には、相続人が複数人いる場合には、遺産共有状態になります。
相続登記は、①従前は、いつまでにしなければならないということはありませんでしたが、相続登記の義務化が施行されることとなり、また、②相続登記をせずに被相続人名義のままではその不動産を売却したり、担保に入れることもできません。
さらに、不動産を売却したり、担保に入れる予定がなくても、相続登記をしないまま長期に放っておくと、相続人にさらに相続が発生するなどして、遺産分割協議に加わる人の数が増え、協議がまとまりにくくなり、予想外の出費を支払うこともあります。
したがって、相続登記は早めに済ませるのが賢明といえます。