民法の一部を改正する法律の経過措置

「民法の一部を改正する法律」は,2020年4月1日に施行され,同日以降に生じた出来事については,原則として新しい民法が適用されます。もっとも,例えば施行日の前に契約を締結していた場合に,その契約についても施行日後は改正後の規定が適用されることになると,当事者の予測に反する事態が
生ずるなど,社会に混乱を生ずることになりかねません。そこで,改正法は,施行日より前に締結された契約や,施行日より前に発生した権利について,改正前の民法の規定が適用される場合があるものとしています。
この資料では,以下のルールについて,どのような場合に新しい民法が適用されるかを説明します。
1 施行日より前に締結された契約に適用されるルール(2頁)
2 施行日より前に発生した権利の消滅時効期間に関するルール(4頁)
3 施行日より前に発生した権利に係る遅延損害金に関するルール(6頁)
4 中間利息控除に関するルール(7頁)

http://www.moj.go.jp/content/001289634.pdf

 そろそろ,民法改正のための準備をしないといけないですね。

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