最終更新日:2026年4月17日
★相続登記・登録免許税シミュレーター
※登録免許税の計算方法の詳細については「【パターン別】相続登記と登録免許税の計算方法(免税ケースと免税にする方法)」へ
司法書士なかしま事務所★相続登記・登録免許税シミュレーター
【利用ガイド】
・マンションの場合:「建物」は通常の持分のみを入力し、別の行で「土地(敷地権)」を選択して全体の評価額と「敷地権割合・持分」の両方を入力してください。
・評価額がない土地の場合:種別を変更し、近傍地の1㎡単価と地積を入力してください(道路・墓地・水路・ため池は自動で30%評価、保安林はそのままの評価額で計算されます)。
・免税措置(土地のみ):「100万円以下」は自動判定します。「死亡した相続人宛の登記(数次相続)」の場合はチェックを入れてください。
・マンションの場合:「建物」は通常の持分のみを入力し、別の行で「土地(敷地権)」を選択して全体の評価額と「敷地権割合・持分」の両方を入力してください。
・評価額がない土地の場合:種別を変更し、近傍地の1㎡単価と地積を入力してください(道路・墓地・水路・ため池は自動で30%評価、保安林はそのままの評価額で計算されます)。
・免税措置(土地のみ):「100万円以下」は自動判定します。「死亡した相続人宛の登記(数次相続)」の場合はチェックを入れてください。
| No. | 種別 | 評価額 / 単価・地積 | 持分 / 敷地権 | 第1項免税 (数次相続) |
判定結果 |
|---|
課税標準額 (複数物件合算): 0 円
登録免許税額 (税率0.4%): 0 円
【免責事項・ご利用上の注意事項】
当サイトの相続登記シミュレーターをご利用いただくにあたり、以下の注意事項を必ずお読みください。
■ 入力に関するガイド
- 「固定資産税評価額」をご入力ください
実際の売買価格(実勢価格)ではなく、毎年市区町村から送付される「課税明細書」や、役所で取得する「固定資産評価証明書」に記載されている、登記申請を行う年度の評価額をご入力ください。 - 評価額が記載されていない地目(私道など)について
公衆用道路(私道)、墓地、用悪水路などの非課税地目については、「近傍地の1㎡単価」と「地積(面積)」をご入力いただくことで、実務上のルール(30%評価など)に則した概算計算が行えます。 - マンション(敷地権付き区分建物)について
建物の専有部分(建物として入力)と、土地の敷地権(土地(敷地権)として入力)を分けてご入力ください。「土地(敷地権)」を選択すると、土地全体の評価額に対して「敷地権割合」と「相続持分」の両方を掛け合わせる計算が可能になります。
■ 免税措置(非課税)に関するご注意
- 当シミュレーターは、租税特別措置法第84条の2の3に基づく以下の免税措置の判定に対応しています。
- 第1項の免税:相続により土地を取得した方が、相続登記を完了する前に死亡した場合(数次相続)
- 第2項の免税:不動産の価額(持分計算後)が100万円以下の土地(敷地権を含む)
- 上記の免税措置は「土地」のみが対象です。建物には適用されず、金額にかかわらず課税対象となります。また、税制改正により今後の適用期限や要件が変更される場合があります。
■ 免責事項(必ずお読みください)
- 計算結果はあくまで「概算(目安)」です
複数の所在地(管轄の法務局)にまたがる不動産を合算して申請する場合や、極めて複雑な持分計算が含まれる場合、当ツールの計算結果と法務局が最終決定する税額との間に誤差が生じる場合があります。 - 登録免許税以外の費用は含まれておりません
計算結果は、国に納める「登録免許税」のみの金額です。戸籍謄本などの必要書類の取得実費や、司法書士へ手続きを依頼される場合の専門家報酬等は含まれておりません。 - 正確な税額確認・ご相談について
本シミュレーターの利用により生じたいかなるトラブルや損害についても、当サイトは一切の責任を負いかねます。最終的な税額の確認、制度適用の可否、および具体的な登記手続きにつきましては、管轄の法務局またはお近くの司法書士へ直接ご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。052-737-1666受付時間 9:30-19:30 [ 土・日・祝日も可 ]
メール・LINEでのご予約・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください。お問合せ・事務所アクセスなど

事務所はどこにありますか?


認定司法書士ですか?

はい。司法書士中嶋剛士は、愛知県司法書士会所属の認定司法書士です。

まずは「無料相談」でも大丈夫ですか?

はい。初回のみ無料相談とさせていただいております。
ぜひ、司法書士なかしま事務所までご連絡ください。
※1 当事務所は、相続登記・遺言・相続対策・遺産承継業務・相続放棄を含む相続業務に15年以上のキャリアをもつ司法書士中嶋剛士が電話相談・面談、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。安心してお任せ頂けたらと思います。
※2 当事務所では相続に関する相談は初回無料です。もし相談をご希望の皆様は、下記をクリックして気軽にお問合せ(メール・LINE・電話)ください。
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メール・LINEでのご予約・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください。よくある質問
「相続登記」の窓口
1.相続登記の費用と見積り・相場
- ★相続登記・登録免許税シミュレーター
- 自分でやる?専門家に依頼する?相続登記費用の完全ガイド
- 相続登記の費用を抑えるポイント:自分でやる範囲と依頼する範囲
- 【パターン別】相続登記と登録免許税の計算方法(免税ケースと免税にする方法)
- 相続登記の費用は誰が負担する?相続人同士の取り決め
2.相続登記義務化とリスク
- 2024年4月からの相続登記義務化:罰則、対象、期限を徹底解説
- 相続登記ができない理由30選:書類が集まらない・費用がない…トラブル解決ガイド
- 相続登記を放置する5つのリスク+α:過料以外の思わぬ落とし穴とは?
- 相続放棄と相続登記の関係:放棄した場合でも手続きは必要?
- 住所・氏名変更登記の義務化も?2年以内に手続きしないと過料の対象に
- 相続登記義務化の免除規定「正当性な理由」とは?!
3.相続登記の手続き
- 相続登記の流れ~初めてでもわかる9つのステップガイド
- 相続登記と相続税申告の関係:手続きのタイミングと注意点
- 遺産分割協議書作成ガイド:失敗しない書き方と注意点
- 登記申請書の作成方法:法務局の記入例と記載のポイント
- 相続登記の申請方法:窓口、郵送、オンラインの手順と注意点
- 登記識別情報とは?新しい『権利証』の受け取り方と紛失時のリスク
- 登記完了後の手続き:不動産業者からのDMや相続税申告との関係
- 相続不動産の売却はいつからできる?登記後の売却手続き
4.相続登記の必要書類
- 【チェックリスト付】相続登記に必要な書類一覧:ケース別(遺言・協議・法定)
- 戸籍謄本の取得方法:窓口での広域交付や郵送での手続き解説
- 住民票・戸籍の附票の取得方法
- 法定相続情報一覧図を作成するか否か
- 固定資産評価証明書とは?取得方法と登録免許税の関係
- 遺言書の種類と保管制度:公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
- 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本:相続人調査の進め方
- 【原本還付】必要書類の原本を返却してもらう方法とメリット

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