目次【配偶者居住権の登記とは-わかりやすく詳しく解説】
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メール・LINEでのご予約・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください。第1 配偶者居住権とは
(1)「配偶者居住権」の窓口
①配偶者居住権の特徴,②配偶者居住権のメリット,③配偶者居住権のデメリット,④配偶者居住権の報酬及び費用,⑤配偶者居住権の手続の流れ,については,【「配偶者居住権」の窓口】をご覧ください。
(2)「配偶者居住権の登記」の関連窓口
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メール・LINEでのご予約・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください。第2 配偶者居住権の設定の登記のQ&A
(1)配偶者居住権の設定登記とは
配偶者居住権の登記事項
- 配偶者居住権の登記をする場合には,どのようなことを登記しなければならないのでしょうか?
-
配偶者居住権の登記の登記事項として,不登法第59条各号に掲げるもののほか,①存続期間(改正法による改正後の不登法(以下「改正不登法」という。)第81条の2第1号),②第三者に居住建物(法第1028条第1項に規定する居住建物をいう。)の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは,その定め(改正不登法第81条の2第2号)となります。
不動産登記法81条の2
不動産登記法59条
(権利に関する登記の登記事項)
第五十九条 権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
一 登記の目的
二 申請の受付の年月日及び受付番号
三 登記原因及びその日付
四 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分
五 登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときは、その定め
六 共有物分割禁止の定め(共有物若しくは所有権以外の財産権について民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは同法第九百八条の規定により被相続人が遺言で共有物若しくは所有権以外の財産権について分割を禁止した場合における共有物若しくは所有権以外の財産権の分割を禁止する定め又は同法第九百七条第三項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判をいう。第六十五条において同じ。)があるときは、その定め
七 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
八 第二号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるもの
【記録例】配偶者居住権の設定の登記(令和2年3月30日民二第324号)
配偶者居住権の設定の登記(令和2年3月30日民二第324号)
権利部 | (乙区) | (所有権以外の権利に関する事項) | |
順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
何 | 配偶者居住権設定 | 令和何年何月何日第何号 | 原因 令和何年何月何日遺産分割(、「遺贈」又は「贈与」) 存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで(、「年月日から配偶者居住権者の死亡時まで」又は「年月日から何年(又は年月日から年月日まで)又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」) 特約 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる 配偶者居住権者 何市何町何番地 甲某 |
配偶者居住権を設定できない場合(他人と共有)
- 亡夫は遺言で夫と夫の姉が共有している建物につき,配偶者居住権を設定してくれたみたいですが,法務局で配偶者居住権を設定できないと言われましたが本当ですか?
-
居住建物が被相続人と配偶者以外の者との共有である場合には, 配偶者居住権 は成立しないことから,このような場合における 配偶者居住権の設定 の登記を申請することができません(令和2年3月30日民二第324号)。
特定財産承継遺言の場合は配偶者居住権の設定
-
夫の遺言書に「配偶者に配偶者居住権を相続させる」旨の記載(特定財産承継遺言)があったのですが,この遺言で配偶者居住権を設定することはできるでしょうか?
-
配偶者居住権 は,居住建物について配偶者に 配偶者居住権 を取得させる旨の遺産分割,遺贈又は死因贈与がされたことによって成立するとされており(法第1028条第1項,法第554条), 特定財産承継遺言 (遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(法第1014条第2項)。いわゆる相続させる旨の遺言のうち遺産の分割の方法の指定がされたもの。)によって配偶者居住権を取得することはできません。
もっとも,「遺贈」を登記原因とする 配偶者居住権の設定の登記の申請において,配偶者に配偶者居住権を相続させる旨の記載がされた遺言書を登記原因証明情報として提供する場合にあっては, 遺言書 の全体の記載からこれを遺贈の趣旨と解することに特段の疑義が生じない限り, 配偶者居住権 に関する部分を遺贈の趣旨であると解して,当該配偶者居住権の設定の登記を申請することができる(令和2年3月30日民二第324号)ことになっています。
ただし,もし遺言の再作成ができるのであれば, 配偶者居住権 を相続させる旨の遺言は訂正した方がよいです。
配偶者居住権の前提として相続登記等は必要か
建物の所有権の移転登記の登記原因
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配偶者に配偶者居住権を取得させ、子などの法定相続人に居住建物を相続させる旨の記載がされた遺言書の場合、建物の所有権の移転登記の登記原因は、「相続」でしょうか? それとも「遺贈」でしょうか?
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配偶者に配偶者居住権を取得させ、子などの法定相続人に居住建物を相続させる旨の記載がされた遺言書の場合、いわゆる相続させる旨の遺言のうち遺産の分割の方法の指定がされたものの趣旨と解することができる場合には、当該特定財産承継遺言に基づいて建物の所有権の移転登記の登記原因を「相続」として申請することができます(令和3年4月19 日民二第744 号)。
令和3年4月19 日民二第744 号
- 配偶者居住権の設定の登記の前提としてする居住建物(被相続人の財産に属し、その配偶者が相続開始の時に居住していた建物をいう。以下同じ)の所有権移転の登記の申請において、配偶者に配偶者居住権を取得させ、子などの法定相続人に当該居住建物を相続させる旨の記載がされた遺言書を登記原因証明情報として提供する場合にあっては、遺言書全体の記載から当該居住建物の所有権の帰属に関する部分を特定財産承継遺言(遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(民法(明治29年法律第89条)第1014条第2項)。いわゆる相続させる旨の遺言のうち遺産の分割の方法の指定がされたもの)の趣旨と解することができる場合には、当該特定財産承継遺言に基づいて当該登記を申請することができる。この場合における所有権の移転の登記の申請は、登記原因を相続とし、登記権利者が単独で申請することができる。
- なお、当該遺言書の全体の記載から当該居住建物の所有権に帰属に関する部分を遺贈の趣旨と解することができる場合には、当該遺贈に基づいて当該登記を申請することができること、また、配偶者居住権を特定財産承継遺言によって取得することができないことは、従前のとおりである。
なお、下記の通達は、上記の通達により変更されました。
令和2年3月30日民二第324号
配偶者居住権の設定の登記の前提となる相続や遺贈を原因とする所有権の移転の登記の申請において、配偶者に配偶者居住権を取得させ、子などの法定相続人に居住建物を相続させる旨の記載がされた遺言書を登記原因証明情報として提供する場合にあっては、遺言書の全体の記載からこれを遺贈の趣旨と解することに特段の疑義が生じない限り、居住建物の所有権の帰属に関する部分についても遺贈(負担付遺贈)の趣旨であると解して、当該所有権の移転の登記を申請する必要がある。この場合における所有権の移転の登記の申請は、登記原因が「遺贈」となることから、相続人(受遺者である相続人を除く。)を登記義務者とし、受遺者(受遺者である相続人)を登記権利者とする共同申請によることとなるところ、遺言執行者があるときは、当該遺言執行者は、登記義務者の立場から、その資格において当該登記を申請することとなる。
⇒当該、取扱いは変更されました。
(2)登記の目的=配偶者居住権設定
(3)登記原因日付=遺産分割・遺贈・贈与
登記原因は「遺産分割」「遺贈」「贈与」
- 配偶者居住権の設定登記の登記原因日付はどのように記載するのでしょうか?
-
①登記原因が「遺産分割」である場合
「年月日【遺産分割の協議若しくは調停の成立した年月日又はその審判の確定した年月日】遺産分割」
②登記原因が「遺贈」である場合
「年月日【遺贈の効力の生じた年月日】遺贈」
③登記原因が「死因贈与」である場合
「年月日【贈与者の死亡の年月日】死因贈与」
と記載する(令和2年3月30日民二第324号)ことになっています。
なお,③に関しては,(1)所有権移転登記の死因贈与の登記原因日付が「年月日【贈与者の死亡の年月日】贈与」であること,(2)後記の 配偶者居住権 の登記記録例で「年月日遺産分割(,「遺贈」又は「贈与」)」との記述があるため,令和2年3月30日民二第324号通達の解説部分がミスをしている可能性が高いです。
(4)存続期間<配偶者居住権の設定登記>
配偶者居住権の設定登記(存続期間)
- 配偶者居住権の設定登記の存続期間はどのように記載するのでしょうか?
-
配偶者居住権 の存続期間は登記事項とされており(改正不登法第81条の2第1号),この存続期間について別段の定めがない場合には,配偶者の終身の間が存続期間となる(法第1030条本文)。 配偶者居住権の設定の登記 の申請において,申請情報の内容とする存続期間は,
①存続期間の定めがない場合
「存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで(又は年月日から配偶者居住権者の死亡時まで)」
②存続期間の定めがある場合
「存続期間 年月日から何年(又は年月日から年月日まで)又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」
と記載する(令和2年3月30日民二第324号)ことになっています。
なお,本通達に先立ち,「堂薗=神吉[2019年]概説改正相続法24頁」でも『① 配偶者居住権の登記 の登記事項であるその存続期間について別段の定めがない場合には「存続期間配偶者の死亡時まで」,②別段の定めがある場合には 「存続期間 令和2年何月何日から何年(又は「令和2年何月何日から令和22年何月何日まで」)又は配偶者の死亡時までのうち,いずれか短い期間」と公示することが相当である』とされていました。
配偶者居住権の設定登記(存続期間の延長や更新の可否)
- 配偶者居住権の存続期間が定められた場合に,配偶者居住権の存続期間の延長や更新を内容とする登記はできますか?
-
配偶者居住権 の存続期間が定められた場合には,その延長や更新をすることができないとされていることから,配偶者居住権 の存続期間の延長や更新を内容とする登記は申請することができません(令和2年3月30日民二第324号)
もっとも,遺贈で 配偶者居住権 の存続期間が定められた場合であっても,別途,遺産分割協議によって 配偶者居住権 の存続期間の延長や更新が定められた場合には,遺贈の放棄をすることによって, 配偶者居住権 の存続期間の延長や更新を内容とする登記はできると考えられます。
配偶者居住権の設定登記(存続期間短縮の可否)
- 配偶者居住権の存続期間が定められた場合に,配偶者居住権の存続期間の短縮を内容とする登記はできますか?
-
登記原因証明情報として, 配偶者居住権 を取得した配偶者が配偶者居住権の存続期間の一部を放棄した旨の情報を提供し,その存続期間を終身の間より短期(例えば「10年又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」)とする 配偶者居住権の設定の登記 を申請することができる(令和2年3月30日民二第324号)。
これは, 配偶者居住権の設定の登記 がされた後の 配偶者居住権 の存続期間の短縮を内容とする 配偶者居住権の変更の登記 の申請においても同様である(令和2年3月30日民二第324号)。
(5)使用収益の定め<配偶者居住権の設定登記>
配偶者居住権の設定登記(使用収益の定め)
- 配偶者居住権の「第三者に居住建物の使用又は収益をさせることを許す旨の定め」が定められた場合に,その定めの登記はできますか?
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配偶者居住権 を取得した配偶者は,居住建物の所有者の承諾を得なければ,第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができないとされているところ(法第1032条第3項),第三者に居住建物の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは,その定めをあらかじめ登記することができるとされました(改正不登法第81条の2第2号)(令和2年3月30日民二第324号)。
具体的には,
「特約 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる」
と記載することになります(改正不登法第81条の2第2号)(令和2年3月30日民二第324号)。
(6)申請人<配偶者居住権の設定登記>
配偶者居住権の申請方式(単独申請か共同申請か)
- 配偶者居住権の登記は,建物所有者と配偶者居住権を取得することになった配偶者の共同申請ですか?それとも配偶者居住権を有する人は一人なので単独申請ですか?
-
配偶者居住権の設定の登記 の申請は,居住建物の所有者を登記義務者とし, 配偶者居住権 を取得した配偶者を登記権利者とする共同申請によることとなります(令和2年3月30日民二第324号)。
配偶者居住権の申請方式(遺言執行者は義務者になるか)
- 配偶者が遺贈によって配偶者居住権を取得した場合において,遺言執行者があるときは,配偶者居住権の登記の義務者は遺言執行者ですか?それとも,建物所有者ですか?
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配偶者が遺贈によって 配偶者居住権 を取得した場合において,遺言執行者があるときは,当該遺言執行者は, 配偶者居住権の設定の登記 について,登記義務者の立場から,その資格において当該登記を申請することができるものと解されています(令和2年3月30日民二第324号)。この登記申請には,遺言執行者の資格を証する情報(代理権限証明情報)として,遺言執行者として指定されたことを証する適法な遺言書又は家庭裁判所で選任されたことを証する書面の提供を要します(令和2年3月30日民二第324号)。
配偶者居住権の申請方式(審判等を原因とする場合)
- 遺産分割の審判において,配偶者が配偶者居住権を取得すると定められ,かつ,登記義務者である居住建物の所有者に配偶者居住権の設定の登記手続をすべきことが命ぜられている場合でも,建物所有者と共同申請なのですか?
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遺産分割の審判において,配偶者が 配偶者居住権 を取得すると定められ,かつ,登記義務者である居住建物の所有者に 配偶者居住権の設定 の登記手続をすべきことが命ぜられている場合(家事事件手続法(平成23年法律第52号)第196条)には,当該審判に基づき,登記権利者である当該 配偶者居住権 を取得した配偶者が単独で 配偶者居住権の設定の登記 を申請することができます(令和2年3月30日民二第324号)。
なお,「堂薗=神吉[2019年]概説改正相続法19頁」では,『配偶者が遺産分割に関する審判や調停によって 配偶者居住権 を取得したときはその審判書や調停調書には,配偶者が単独で 配偶者居住権の設定 の登記手続きをすることはできるように所用の記載がされるのが通常であるから,配偶者は,その審判書や調停調書に基づき,単独で 配偶者居住権の設定の登記 の申請をすることができる(不動産登記法63条1項)』としています。そして,『遺産分割に関する審判や調停によらずに,遺贈又は死因贈与により 配偶者居住権 を取得した配偶者は,居住建物所有者が登記の申請に協力しない場合には,配偶者は居住建物の所有者に対して登記義務の履行を求める訴えを提起することができ(民法1031条1項),これを認容する判決が確定すれば配偶者はその判決に基づき単独で登記の申請をすることができる(不動産登記法63条1項)』としています。
(7)添付情報<配偶者居住権の設定登記>
配偶者居住権の添付書類
- 配偶者居住権の設定のときの,添付情報(添付書面)はどのようなものが必要ですか?
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配偶者居住権の設定 のときの,添付情報(添付書面)は,①登記原因証明情報,②登記識別情報,③印鑑証明書,④代理権限証明情報が必要であると考えられます(令和元年7月22日時点での見解)。
配偶者居住権の添付書類(配偶者の住所証明書は必要か?)
- 配偶者居住権の登記をする場合に,当該配偶者の住所を証する書面(住民票の写しや戸籍の附票)は必要でしょうか?
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配偶者居住権 が成立するためには,配偶者が被相続人所有の建物に相続開始の時に居住していたことを要するところ(民法第1028条第1項),当該要件に係る登記原因を証する情報(以下「登記原因証明情報」という。)としては,必ずしも当該配偶者の住民票の写し等の提供を要せず,提供された登記原因証明情報中にその旨が明らかになっていれば,これによって差し支えない(令和2年3月30日民二第324号)こととされています。
もっとも,実際には,前提登記としての相続登記等の際に,当該配偶者の住所証明書(住民票の写しや戸籍の附票)を取得していることが多いと思います。
配偶者居住権の添付書類(被相続人の住所証明書は必要か?)
- 配偶者居住権の登記をする場合に,被相続人の住所を証する書面(住民票の写しや戸籍の附票)は必要でしょうか?
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配偶者居住権 を取得することができる配偶者は,相続開始の時に法律上被相続人と婚姻をしていた者に限られるところ,当該要件に係る登記原因証明情報としては,必ずしも被相続人の住民票の除票の写し等の提供を要せず,提供された登記原因証明情報中にその旨が明らかになっていれば,これによって差し支えない(令和2年3月30日民二第324号)とされています。もっとも,実際には,前提登記としての相続登記等の際に,被相続人の住所証明書(住民票の写しや戸籍の附票)を取得しなければなりません。
配偶者居住権付建物に賃借権を設定する場合の添付書類
- 配偶者居住権者が第三者のために居住建物に賃借権を設定した場合の建物に対する賃借権設定登記には,居住建物所有者の承諾書は必要でしょうか?
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設定されている配偶者居住権によって異なります。
原則として, 配偶者居住権者 が第三者のために居住建物に賃借権を設定した場合における当該居住建物への賃借権の設定の登記を申請するために必要な添付情報として,居住建物の所有者の承諾を証する情報が必要です(令和2年3月30日民二第324号)。
ただし, 配偶者居住権の設定の登記 において,賃借権の登記名義人となる者に当該居住建物の使用又は収益をさせることを許す旨の定めの登記がある場合は,その添付を要しません(令和2年3月30日民二第324号)。
(8)登録免許税<配偶者居住権の設定登記>
配偶者居住権の登録免許税
- 配偶者居住権の設定の登記の登録免許税はいくらですか?
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配偶者居住権の設定の登記 の登録免許税は,不動産の価額の千分の二とされ(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第一第一号(三の二)),配偶者居住権の設定の仮登記 の登録免許税は,不動産の価額の千分の一とされ(同法別表第一第一号(十二)ニ)ました(令和2年3月30日民二第324号)。
第3 配偶者居住権の変更登記のQ&A
(1)登記の目的=何番配偶者居住権変更
- 配偶者居住権の変更のときの,登記の目的は,どのように登記すべきでしょうか?
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配偶者居住権の変更 のときの,登記の目的は,「何番配偶者居住権変更」と登記すべきでしょう(令和元年7月22日時点での見解)。
(2)登記原因及び日付=年月日変更
- 配偶者居住権の変更のときの,登記原因及び日付は,どのように登記すべきでしょうか?
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配偶者居住権の変更 のときの,登記原因及び日付は,「令和○年○月○日変更」と登記すべきでしょう(令和元年7月22日時点での見解)。
(3)変更後の事項=特約 第三者に居住建物の使用収益をさせることを許す
- 配偶者居住権の変更のときの,変更後の事項は,どのように登記すべきでしょうか?
-
配偶者居住権の変更 のときの,変更後の事項は,「特約 第三者に居住建物の使用収益をさせることを許す」等と登記すべきでしょう(令和元年7月22日時点での見解)。
(4)申請人<配偶者居住権変更>
(5)添付情報<配偶者居住権変更>
- 配偶者居住権の変更のときの,添付情報(添付書面)はどのようなものが必要ですか?
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配偶者居住権の変更 のときの,添付情報(添付書面)は,①登記原因証明情報,②登記識別情報,③印鑑証明書,④代理権限証明情報が必要であると考えられます(令和元年7月22日時点での見解)。
(6)登録免許税<配偶者居住権変更>
- 配偶者居住権の変更のときの登録免許税はどのくらい必要でしょうか?
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配偶者居住権の変更 のときの,登録免許税は,変更登記の原則に従い,不動産1個につき,1,000円が必要であると考えられます(令和元年7月22日時点での見解)。
第4 配偶者居住権の抹消登記のQ&A
(1)登記の目的=何番配偶者居住権抹消
(2)登記原因及び日付<配偶者居住権抹消>
配偶者居住権者の死亡による配偶者居住権の抹消の登記原因日付
- 配偶者居住権者の死亡による配偶者居住権の抹消のときの,登記原因及び日付は,どのように記載すべきでしょうか?
-
配偶者居住権の抹消 のときの,登記原因及び日付は,「令和何年何月何日死亡による消滅」と記載すべきです。
【記録例】配偶者居住権者の死亡による場合(令和2年3月30日民二第324号)
配偶者居住権者の死亡による配偶者居住権の抹消(令和2年3月30日民二第324号)
権利部 | (乙区) | (所有権以外の権利に関する事項) | |
順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
何 | 配偶者居住権設定 | 令和何年何月何日第何号 | 原因 令和何年何月何日遺産分割(、「遺贈」又は「贈与」) 存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで(、「年月日から配偶者居住権者の死亡時まで」又は「年月日から何年(又は年月日から年月日まで)又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」) 特約 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる 配偶者居住権者 何市何町何番地 甲某 |
何 | 何番配偶者居住権抹消 | 令和何年何月何日第何号 | 原因 令和何年何月何日死亡による消滅 |
存続期間の満了による配偶者居住権の抹消の登記原因日付
- 存続期間の満了による配偶者居住権の抹消のときの,登記原因及び日付は,どのように記載すべきでしょうか?
-
配偶者居住権の抹消 のときの,登記原因及び日付は,「令和何年何月何日存続期間満了」と記載すべきです。
【記録例】存続期間の満了による場合(令和2年3月30日民二第324号)
存続期間の満了による配偶者居住権の抹消(令和2年3月30日民二第324号)
権利部 | (乙区) | (所有権以外の権利に関する事項) | |
順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
何 | 配偶者居住権設定 | 令和何年何月何日第何号 | 原因 令和何年何月何日遺産分割(、「遺贈」又は「贈与」) 存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで(、「年月日から配偶者居住権者の死亡時まで」又は「年月日から何年(又は年月日から年月日まで)又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」) 特約 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる 配偶者居住権者 何市何町何番地 甲某 |
何 | 何番配偶者居住権抹消 | 令和何年何月何日第何号 | 原因 令和何年何月何日存続期間満了 |
合意消滅による配偶者居住権の抹消の登記原因日付
【記録例】合意消滅による場合(令和2年3月30日民二第324号)
合意消滅による配偶者居住権の抹消(令和2年3月30日民二第324号)
権利部 | (乙区) | (所有権以外の権利に関する事項) | |
順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
何 | 配偶者居住権設定 | 令和何年何月何日第何号 | 原因 令和何年何月何日遺産分割(、「遺贈」又は「贈与」) 存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで(、「年月日から配偶者居住権者の死亡時まで」又は「年月日から何年(又は年月日から年月日まで)又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」) 特約 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる 配偶者居住権者 何市何町何番地 甲某 |
何 | 何番配偶者居住権抹消 | 令和何年何月何日第何号 | 原因 令和何年何月何日合意消滅 |
(3)申請人<配偶者居住権抹消>
「配偶者の死亡」と単独申請の可否
- 配偶者居住権は,配偶者居住権が消滅した場合に,建物所有者の単独申請で配偶者居住権の抹消登記を申請することができるでしょうか?
-
不動産登記法69条では,権利が人の死亡によって消滅する旨が登記されている場合において,当該権利がその死亡によって消滅したときは,登記権利者が単独で当該権利にかかる権利に関する登記の抹消申請することができることとされています。そして, 配偶者居住権の登記 においては, 配偶者居住権 の存続期間として別段の定めの有無に関わらず,配偶者の死亡時が終期として必ず登記記録に記録されることから, 配偶者居住権 が配偶者の死亡によって消滅する旨が登記されているものと理解することができます。したがって,配偶者の死亡によって 配偶者居住権 が消滅した場合には,登記権利者である建物居住の所有者は不動産登記法69条に基づき単独で 配偶者居住権の設定の登記 の抹消を申請することができると考えられます(堂薗=神吉[2019年]概説改正相続法24頁)。
不動産登記法69条
(死亡又は解散による登記の抹消)
第六十九条 権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。
不動産登記法60条
(共同申請)
第六十条 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
「存続期間の終了」と単独申請の可否
- 配偶者が死亡せず,配偶者居住権がその存続期間が終了したために消滅した場合には,建物所有者の単独申請で配偶者居住権の抹消登記を申請することができるでしょうか?
-
配偶者の死亡以外の原因(存続期間の定めがある場合に,存続期間の終期が経過した場合など)によって, 配偶者居住権 が消滅した場合には,居住建物の所有者及び配偶者は,不動産登記法60条に基づき共同で 配偶者居住権の設定の登記 を抹消を申請することになります。
「合意解除」と単独申請の可否
- 配偶者居住権の設定を受けた配偶者と建物所有者との合意により配偶者居住権を消滅させることになった場合には,建物所有者の単独申請で配偶者居住権の抹消登記を申請することができるでしょうか?
-
配偶者の死亡以外の原因(建物所有者との合意により配偶者居住権を消滅させる場合など)によって, 配偶者居住権 が消滅した場合には,居住建物の所有者及び配偶者は,不動産登記法60条に基づき共同で 配偶者居住権の設定の登記 を抹消を申請することになります。
(4)添付情報<配偶者居住権抹消>
- 配偶者居住権の抹消のときの,添付情報(添付書面)はどのようなものが必要ですか?
-
配偶者居住権の抹消 のときの,添付情報(添付書面)は,①登記原因証明情報,②登記識別情報,③代理権限証明情報,④一般承継情報が必要であると考えられます(令和元年7月22日時点での見解)。
(5)登録免許税<配偶者居住権抹消>
- 配偶者居住権の抹消のときの登録免許税はどのくらい必要でしょうか?
-
配偶者居住権の抹消 のときの,登録免許税は,抹消登記の原則に従い,不動産1個につき,1,000円が必要であると考えられます(令和元年7月22日時点での見解)。
第5 配偶者居住権の仮登記のQ&A
(1)配偶者居住権の仮登記とは
配偶者居住権の仮登記は可能か
【記録例】配偶者居住権の設定の仮登記(令和2年3月30日民二第324号)
配偶者居住権の設定の仮登記(令和2年3月30日民二第324号)
【記録例】始期付配偶者居住権の設定の仮登記(死因贈与)(令和2年3月30日民二第324号)
始期付配偶者居住権の設定の仮登記(死因贈与)(令和2年3月30日民二第324号)
【記録例】配偶者居住権の設定の仮登記の本登記(令和2年3月30日民二第324号)
配偶者居住権の設定の仮登記の本登記(令和2年3月30日民二第324号)
権利部 | (乙区) | (所有権以外の権利に関する事項) | |
順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
何 | 配偶者居住権設定仮登記 | 令和何年何月何日第何号 | 原因 令和何年何月何日遺産分割(、「遺贈」又は「贈与」) 存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで(、「年月日から配偶者居住権者の死亡時まで」又は「年月日から何年(又は年月日から年月日まで)又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」) 特約 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる 権利者 何市何町何番地 甲某 |
配偶者居住権設定 | 令和何年何月何日第何号 | 原因 令和何年何月何日遺産分割(、「遺贈」又は「贈与」) 存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで(、「年月日から配偶者居住権者の死亡時まで」又は「年月日から何年(又は年月日から年月日まで)又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」) 特約 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる 配偶者居住権者 何市何町何番地 甲某 |
【記録例】始期付配偶者居住権の設定の仮登記の本登記(令和2年3月30日民二第324号)
始期付配偶者居住権の設定の仮登記の本登記(令和2年3月30日民二第324号)
権利部 | (乙区) | (所有権以外の権利に関する事項) | |
順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
何 | 始期付配偶者居住権設定仮登記 | 令和何年何月何日第何号 | 原因 令和何年何月何日贈与(始期 甲某の死亡) 存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで(又は「甲某の死亡時から何年又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」) 特約 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる 権利者 何市何町何番地 乙某 |
配偶者居住権設定 | 令和何年何月何日第何号 | 原因 令和何年何月何日贈与 存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで(又は「甲某の死亡時から何年又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」) 特約 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる 配偶者居住権者 何市何町何番地 乙某 |
(2)登記の目的=配偶者居住権設定仮登記
配偶者居住権設定仮登記
- 被相続人が既に亡くなっているときの配偶者居住権の設定の仮登記の登記の目的は,どのように登記すべきでしょうか?
-
被相続人が既に亡くなっているときの 配偶者居住権の設定の仮登記 の登記の目的は,「配偶者居住権設定仮登記」と登記すべきです。
始期付配偶者居住権設定仮登記
【記録例】始期付配偶者居住権の設定の仮登記の本登記(令和2年3月30日民二第324号)
始期付配偶者居住権の設定の仮登記の本登記(令和2年3月30日民二第324号)
権利部 | (乙区) | (所有権以外の権利に関する事項) | |
順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
何 | 始期付配偶者居住権設定仮登記 | 令和何年何月何日第何号 | 原因 令和何年何月何日贈与(始期 甲某の死亡) 存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで(又は「甲某の死亡時から何年又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」) 特約 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる 権利者 何市何町何番地 乙某 |
配偶者居住権設定 | 令和何年何月何日第何号 | 原因 令和何年何月何日贈与 存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで(又は「甲某の死亡時から何年又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」) 特約 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる 配偶者居住権者 何市何町何番地 乙某 |
(3)登記原因日付<配偶者居住権設定仮登記>
(4)存続期間<配偶者居住権設定仮登記>
(5)使用収益の定め<配偶者居住権設定仮登記>
(6)申請人<配偶者居住権設定仮登記>
(7)添付情報<配偶者居住権設定仮登記>
(8)登録免許税<配偶者居住権設定仮登記>
第6 配偶者居住権と賃借権のQ&A
(1)賃借権設定登記とは
【記録例】賃借権の設定(令和2年3月30日民二第324号)
賃借権の設定(令和2年3月30日民二第324号)
権利部 | (乙区) | (所有権以外の権利に関する事項) | |
順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
何 | 配偶者居住権設定 | 令和何年何月何日第何号 | 原因 令和何年何月何日遺産分割(、「遺贈」又は「贈与」) 存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで(、「年月日から配偶者居住権者の死亡時まで」又は「年月日から何年(又は年月日から年月日まで)又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」) 特約 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる 配偶者居住権者 何市何町何番地 甲某 |
付記1号 | 何番配偶者居住権の賃借権設定 | 令和何年何月何日第何号 | 原因 令和何年何月何日設定 賃料 1月何万円(又は「1平方メートル1月何万円」) 支払時期 毎月末日 存続期間 令和何年何月何日から何年 特約 譲渡、転貸ができる 賃借権者 何市何町何番地 乙某 |
【記録例】賃借権の登記の抹消(令和2年3月30日民二第324号)
賃借権の登記の抹消(令和2年3月30日民二第324号)
権利部 | (乙区) | (所有権以外の権利に関する事項) | |
順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
何 | 配偶者居住権設定 | 令和何年何月何日第何号 | 原因 令和何年何月何日遺産分割(、「遺贈」又は「贈与」) 存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで(、「年月日から配偶者居住権者の死亡時まで」又は「年月日から何年(又は年月日から年月日まで)又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」) 特約 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる 配偶者居住権者 何市何町何番地 甲某 |
付記1号 | 何番配偶者居住権の賃借権設定 | 令和何年何月何日第何号 | 原因 令和何年何月何日設定 賃料 1月何万円(又は「1平方メートル1月何万円」) 支払時期 毎月末日 存続期間 令和何年何月何日から何年 特約 譲渡、転貸ができる 賃借権者 何市何町何番地 乙某 |
何 | 何番付記1号賃借権抹消 | 令和何年何月何日第何号 | 原因 令和何年何月何日解約(、「放棄」又は「存続期間満了」) |
2 賃借権の登記を抹消する記号(下線)を記録する。
【記録例】賃借権の登記のされている配偶者居住権の登記の抹消(令和2年3月30日民二第324号)
賃借権の登記の抹消(令和2年3月30日民二第324号)
権利部 | (乙区) | (所有権以外の権利に関する事項) | |
順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
何 | 配偶者居住権設定 | 令和何年何月何日第何号 | 原因 令和何年何月何日遺産分割(、「遺贈」又は「贈与」) 存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで(、「年月日から配偶者居住権者の死亡時まで」又は「年月日から何年(又は年月日から年月日まで)又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」) 特約 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる 配偶者居住権者 何市何町何番地 甲某 |
付記1号 | 何番配偶者居住権の賃借権設定 | 令和何年何月何日第何号 | 原因 令和何年何月何日設定 賃料 1月何万円(又は「1平方メートル1月何万円」) 支払時期 毎月末日 存続期間 令和何年何月何日から何年 特約 譲渡、転貸ができる 賃借権者 何市何町何番地 乙某 |
何 | 何番配偶者居住権抹消 | 令和何年何月何日第何号 | 原因 令和何年何月何日死亡による消滅 |
何 | 何番付記1号賃借権抹消 | 余白 | 何番配偶者居住権抹消により令和何年何月何日登記 |
(2)登記の目的=何番配偶者居住権の賃借権設定
配偶者居住権に対する賃借権設定の登記
配偶者居住権に対する賃借権設定登記の抹消登記
(3)登記原因日付<配偶者居住権の賃借権設定>
配偶者居住権に対する賃借権設定登記の登記原因日付
- 配偶者居住権に対する賃借権設定登記の登記原因日付は,どのように記載しますか?
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配偶者居住権に対する賃借権設定登記の登記原因日付は,「年月日設定」と記載します。日付に関しては,賃貸借契約の効力発生日を記載します。
配偶者居住権に対する賃借権設定登記の抹消登記の登記原因日付
- 配偶者居住権に対する賃借権設定登記の抹消登記の登記原因日付は,どのように記載しますか?
-
配偶者居住権に対する賃借権設定登記の抹消登記の登記原因日付は,「令和何年何月何日解約(、「放棄」又は「存続期間満了」)」と記載します。
(4)存続期間<配偶者居住権の賃借権設定>
(5)使用収益の定め<配偶者居住権の賃借権設定>
(6)申請人<配偶者居住権の賃借権設定>
(7)添付情報<配偶者居住権の賃借権設定>
(8)登録免許税<配偶者居住権の賃借権設定>
●対応地域とアクセス
(1)対応地域
当事務所は「全国対応」しております。また,原則として,主に下記の地域の方に関しましては,本人確認及び意思確認のために,面談を実施しております。(現在は,新型コロナウイルスの影響によりオンラインでの面談や郵送での本人確認についても対応しております。)
●名古屋市内全域
(東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区[相生山・赤池・新瑞橋・荒畑・池下・一社・今池・いりなか・岩塚・植田・大須観音・大曽根・覚王山・金山・上社・黒川・上飯田・上小田井・神沢・上前津・亀島・川名・車道・国際センター・御器所・栄・桜本町・桜山・塩釜口・志賀本通・市役所・自由ヶ丘・浄心・新栄町・神宮西・砂田橋・庄内緑地公園・庄内通・浅間町・総合リハビリセンター・高岳・高畑・千種・茶屋ヶ坂・築地口・鶴里・鶴舞・伝馬町・東海通・徳重・中村区役所・中村公園・中村日赤・名古屋・名古屋港・名古屋大学・ナゴヤドーム前矢田・鳴子北・西高蔵・野並・八田・原・東別院・東山公園・久屋大・日比野・平針・吹上・伏見・藤が丘・平安通・星ヶ丘・堀田・本郷・本陣・丸の内・瑞穂運動場西・瑞穂運動場東・瑞穂区役所・港区役所・妙音通・名城公園・本山・八事・八事日赤・矢場町・六番町])
●愛知県全域
(春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重]
●岐阜県全域
(岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣・羽島市・大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡・関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡・多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市[多治見・土岐・瑞浪・釜戸・武並・恵那・美乃坂本・中津川]
●三重県全域
(桑名市・いなべ市・木曽岬・東員・四日市市・菰野・朝日・川越・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気・明和・伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城・度会・南伊勢・大紀・伊賀市・名張市・尾鷲市・紀北・熊野市・御浜・紀宝)
(2)アクセス
〒464-0093 名古屋市千種区茶屋坂通二丁目69番地 茶屋ケ坂パークマンション504
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愛知県(名古屋法務局)
名古屋法務局 本局
名古屋市の内(中区,東区,北区,中村区,西区,千種区,昭和区),西春日井郡豊山町,清須市,北名古屋市
名古屋法務局 熱田出張所
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名古屋法務局 名東出張所
名古屋市の内(名東区,守山区,天白区),日進市,長久手市,愛知郡東郷町
名古屋法務局 春日井支局
春日井市,瀬戸市,犬山市,小牧市,尾張旭市,丹羽郡(大口町,扶桑町)
名古屋法務局 津島支局
津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(蟹江町,飛島村,大治町)
名古屋法務局 一宮支局
一宮市,稲沢市,江南市,岩倉市
名古屋法務局 半田支局
半田市,常滑市,大府市,東海市,知多市,知多郡(阿久比町,武豊町,南知多町,美浜町,東浦町)
名古屋法務局 岡崎支局
岡崎市,額田郡幸田町
名古屋法務局 刈谷支局
刈谷市,知立市,安城市,碧南市,高浜市
名古屋法務局 豊田支局
豊田市,みよし市
名古屋法務局 西尾支局
西尾市
名古屋法務局 豊橋支局
豊橋市,田原市
名古屋法務局 豊川出張所
豊川市,蒲郡市
名古屋法務局 新城支局
新城市,北設楽郡(設楽町,東栄町,豊根村)
三重県(津地方法務局)
津地方法務局 本局
津市,亀山市
津地方法務局 鈴鹿出張所
鈴鹿市
津地方法務局 四日市支局
四日市市,三重郡朝日町,川越町,菰野町
津地方法務局 伊賀支局
伊賀市,名張市
津地方法務局 松阪支局
松阪市,多気郡多気町,明和町,大台町,度会郡大紀町
津地方法務局 桑名支局
桑名市,いなべ市,桑名郡木曽岬町,員弁郡東員町
津地方法務局 伊勢支局
伊勢市,鳥羽市,志摩市,度会郡度会町,玉城町,南伊勢町
津地方法務局 熊野支局
熊野市,南牟婁郡御浜町,紀宝町
津地方法務局 尾鷲出張所
尾鷲市,北牟婁郡紀北町
岐阜県(岐阜地方法務局)
岐阜地方法務局 本局
岐阜市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町,笠松町),本巣郡(北方町)
岐阜地方法務局 八幡支局
郡上市
岐阜地方法務局 大垣支局
大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町,関ケ原町),安八郡(神戸町,輪之内町,安八町),揖斐郡(揖斐川町,池田町,大野町)
岐阜地方法務局 美濃加茂支局
美濃加茂市,可児市,関市,美濃市,加茂郡(坂祝町,富加町,川辺町,八百津町,七宗町,白川町,東白川村),可児郡(御嵩町),下呂市のうち金山町
岐阜地方法務局 多治見支局
多治見市,土岐市,瑞浪市
岐阜地方法務局 中津川支局
中津川市,恵那市
岐阜地方法務局 高山支局
高山市,飛騨市,大野郡(白川村),下呂市(金山町を除く)