目次【「法務局遺言保管制度」の窓口】

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解説者「司法書士 中嶋 剛士」のプロフィール

司法書士 中嶋剛士(シホウショシ ナカシマコウジ)
司法書士中嶋剛士

❖「司法書士なかしま事務所」代表司法書士
❖名古屋市の法務大臣認定司法書士
❖依頼は“相続・相続対策”と“借金問題”が中心
❖司法書士実務は2011年から
❖特別研修のチューターを4年経験
❖テレビ出演:2021年3月30日:CBCテレビ[チャント!]
登録番号 愛知 第1924号
簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号 第1318043号

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第1 「法務局遺言保管制度」の窓口とは

(1)「法務局遺言保管制度」の窓口

 ①遺言の特徴,②遺言のメリット,③遺言のデメリット,④遺言の報酬及び費用,⑤遺言の手続の流れ,については,【「遺言」の窓口】をご覧ください。

(2)「法務局遺言保管制度」の関連窓口

「遺言」の窓口

第1 遺言とは-わかりやすく詳しく解説 1.遺言の特徴 2.遺言のメリット 3.遺言のデメリット 4.遺言の報酬及び費用 5.遺言の手続の流れ 第2 遺言のよくあるQ…

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第2 法務局遺言保管制度のQ&A


(1)自筆証書遺言のデメリットとは

自筆証書遺言のデメリットはどのようなことが考えられますか?

 自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されることが多いので,例えば,①遺言書が紛失・亡失するおそれがあったり,②相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがあったり,③遺言者死亡後に遺言者の意思により自筆証書遺言が作成されたのかが不明になったり,④法律専門家(弁護士・司法書士)が自筆証書遺言の添削をしていないと遺言として使用できない遺言が作成されることが多い,⑤これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがあること,などがデメリットがあります。

自筆証書遺言のデメリット

  • 遺言書が紛失・亡失するおそれがある
  • 相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがある
  • 遺言者死亡後に遺言者の意思により自筆証書遺言が作成されたのかが不明
  • 法律専門家(弁護士・司法書士)が自筆証書遺言の添削をしていないと遺言として使用できない遺言が作成されることが多い
  • これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある

(2)法務局遺言保管制度は自筆証書遺言のデメリット解消法の1つ

自筆証書遺言のデメリットの解消法としては,どのようなことが考えられますか?

自筆証書遺言」のデメリットの解消法としては,令和2年(2020年)7月10日より前は,「自筆証書遺言」による遺言の作成を諦めて,「公正証書遺言」を作成する方法に変更するなどにしなければならなかったのですが,令和2年(2020年)7月10日より,「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され,自筆証書遺言のデメリットをほとんどなくすことができるようになりました。

(3)法務局遺言保管制度のメリット

「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されると,なぜ,自筆証書遺言のデメリットが解消されるのですか?

 「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されることによって,自筆証書遺言を公的機関(法務局)で預かってもらうことができるようになりました。そして,自筆証書遺言を公的機関(法務局)で預かってもらうことで,①自筆証書遺言が紛失・亡失するおそれがなくなり,②相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんを行われないようにする,③遺言者死亡後に遺言者の意思により自筆証書遺言が作成されたのかが不明ということが非常に少なくなる,ので自筆証書遺言のデメリットのほとんどが解消されることになります。

法務局遺言保管制度のメリットである「自筆証書遺言のデメリットのほとんどが解消される」ということ以外には,法務局遺言保管制度にはメリットはありませんか?

 法務局遺言保管制度の「自筆証書遺言のデメリットのほとんどが解消される」ということ以外のメリットは,法務局遺言保管制度を利用すれば,①検認手続(原則として,自筆証書遺言の場合には,遺言者が亡くなった後に,裁判所での「検認手続」が必要になります。)が不要になること,②公正証書遺言よりも遺言保管費用が安いこと,③法務局より「相続人の一人に遺言書の証明書を交付したり遺言書の閲覧をさせた場合,他の相続人遺言書が保管されていることの通知」がされること,などが考えられます。

法務局遺言保管制度のメリット

(4)法務局遺言保管制度のデメリット

「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されても,解消されない自筆証書遺言のデメリットとは何ですか?

 「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されても,解消されない自筆証書遺言のデメリットとは,「法律専門家(弁護士・司法書士)が自筆証書遺言の添削をしていないと遺言として使用できない遺言が作成されることが多い」ということです。なぜならば,この「法務局遺言保管制度」では,遺言の内容に関しては,チェックされないからです。

法務局遺言保管制度のデメリット

  • 法律専門家(弁護士・司法書士)が自筆証書遺言の添削をしていないと,遺言として使用できない遺言が作成されるおそれがある

第3 法務局遺言保管制度による遺言書の保管の申請

(1)保管の申請の対象となる遺言

公正証書遺言は対象か?(法務局遺言書保管法1条)

法務局における遺言書の保管制度で,法務局に公正証書遺言を預けることはできますか?

 法務局に「公正証書遺言」を預けることはできません。
 法務局における遺言書の保管の申請の対象となるのは,民法第968条の自筆証書によってした遺言自筆証書遺言)に係る遺言書のみです(法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下,「法務局遺言書保管法」という。)第1条。)。

秘密証書遺言は対象か?(法務局遺言書保管法1条)

法務局における遺言書の保管制度で,法務局に秘密証書遺言を預けることはできますか?

 法務局に「秘密証書遺言」を預けることはできません。
 法務局における遺言書の保管の申請の対象となるのは,民法第968条の自筆証書によってした遺言自筆証書遺言)に係る遺言書のみです(法務局遺言書保管法1条)。

法務局遺言書保管法1条

(趣旨)
第一条 この法律は、法務局(法務局の支局及び出張所、法務局の支局の出張所並びに地方法務局及びその支局並びにこれらの出張所を含む。次条第一項において同じ。)における遺言書(民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百六十八条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書をいう。以下同じ。)の保管及び情報の管理に関し必要な事項を定めるとともに、その遺言書の取扱いに関し特別の定めをするものとする。

民法968条

自筆証書遺言
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

民法969条

公正証書遺言
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

民法970条

秘密証書遺言
第九百七十条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

(2)法務省令で定める様式

無封(法務局遺言書保管法4条2項)

法務局における遺言書の保管制度で,封筒に入れたまま遺言を預けることはできますか?

 封筒に入れたまま遺言を預けることはできません。
 法務局遺言保管制度の遺言書は,「封のされていなく」,かつ,法務省令で定める様式(別途定める予定です。)に従って作成されたものでなければならないからです(法務局遺言書保管法4条2項)。

法務省令で定める様式(法務局遺言書保管法4条2項)

法務局における遺言書の保管制度で,預けることができる遺言書自筆証書遺言のみということですので,自筆証書遺言と同じ要件(遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押す)のみでできますか?

 法務局における遺言書の保管制度により遺言は,通常の遺言よりも様式がさらに厳格化されています。
 法務局遺言保管制度の遺言書は,「封のされていなく」,かつ,法務省令で定める様式(別途定める予定です。)に従って作成されたものでなければならないからです(法務局遺言書保管法4条2項)。

法務局遺言書保管法4条

遺言書の保管の申請)
第四条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
2 前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない。
3 第一項の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっては、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所)の遺言書保管官に対してしなければならない。
4 第一項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
一 遺言書に記載されている作成の年月日
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第千六条第一項の規定により指定された遺言執行者
四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
5 前項の申請書には、同項第二号に掲げる事項を証明する書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。
6 遺言者が第一項の申請をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。

(3)遺言書の保管に関する事務

遺言書保管所(法務局遺言書保管法2条)

法務局における遺言書の保管制度では,どの法務局で遺言書を保管してもらえるのですか?全ての法務局で遺言書を保管してもらえるのですか?

 全ての法務局で遺言書を保管してもらえるわけではありません。
 遺言書の保管に関する事務は,法務大臣の指定する法務局が,遺言書保管所としてつかさどることになっているため,全ての法務局で遺言書を保管してもらえるわけではありません(法務局遺言書保管法2条)。

法務局遺言書保管法2条

遺言書保管所)
第二条 遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。

遺言書保管官(法務局遺言書保管法3条)

法務局における遺言書の保管制度では,誰が遺言を保管をすることになっているのですか?

 遺言書保管所における事務は遺言書保管官がすることになっています。
 遺言書保管所における事務は,遺言書保管官(遺言書保管所に勤務する法務事務官のうちから,法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。)が取り扱うことになっています(法務局遺言書保管法3条)。

(4)法務局遺言保管制度の管轄

管轄遺言書保管所(法務局遺言書保管法4条3項)

法務局遺言保管制度の遺言書は,どこの遺言書保管所でできるのですか?

 遺言者の「住所地」「本籍地」「所有する不動産の所在地」のいずれかの遺言書保管所になります。
 遺言書の保管の申請は,遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してすることができます(法務局遺言書保管法4条3項)。

自筆証書遺言書保管制度の遺言書保管所一覧

法務局又は
地方法務局
本局、支局又は出張所
札幌法務局本局、小樽支局、室蘭支局、岩見沢支局、苫小牧支局、滝川支局、倶知安支局、日高支局
函館地方法務局本局、江差支局、八雲支局
旭川地方法務局本局、留萌支局、稚内支局、紋別支局、名寄支局
釧路地方法務局本局、帯広支局、北見支局、根室支局
仙台法務局本局、石巻支局、塩竈支局、古川支局、気仙沼支局、大河原支局、登米支局
青森地方法務局本局、弘前支局、八戸支局、五所川原支局、十和田支局、むつ支局
盛岡地方法務局本局、宮古支局、水沢支局、花巻支局、二戸支局
秋田地方法務局本局、能代支局、大館支局、本荘支局、大曲支局
山形地方法務局本局、米沢支局、鶴岡支局、酒田支局、新庄支局、寒河江支局
福島地方法務局本局、若松支局、郡山支局、いわき支局、白河支局、相馬支局
東京法務局本局、板橋出張所、八王子支局、府中支局、西多摩支局
水戸地方法務局本局、日立支局、土浦支局、龍ケ崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局
宇都宮地方法務局本局、足利支局、栃木支局、日光支局、真岡支局、大田原支局
前橋地方法務局本局、高崎支局、桐生支局、伊勢崎支局、太田支局、沼田支局、富岡支局、中之条支局
さいたま地方法務局本局、川越支局、熊谷支局、秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局
千葉地方法務局本局、市川支局、船橋支局、館山支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、
柏支局、匝瑳支局、茂原支局
横浜地方法務局本局、川崎支局、横須賀支局、湘南支局、西湘二宮支局、相模原支局、厚木支局
新潟地方法務局本局、長岡支局、三条支局、柏崎支局、新発田支局、新津支局、十日町支局、村上支局、
糸魚川支局、上越支局、佐渡支局、南魚沼支局
甲府地方法務局本局、大月支局、鰍沢支局
長野地方法務局本局、松本支局、上田支局、飯田支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、
佐久支局、木曽支局
静岡地方法務局本局、浜松支局、沼津支局、富士支局、掛川支局、藤枝支局、袋井支局、下田支局
名古屋法務局本局、豊橋支局、岡崎支局、一宮支局、半田支局、春日井支局、津島支局、刈谷支局、
豊田支局、西尾支局、新城支局
富山地方法務局本局、高岡支局、魚津支局、砺波支局
金沢地方法務局本局、七尾支局、小松支局、輪島支局
福井地方法務局本局、敦賀支局、武生支局、小浜支局
岐阜地方法務局本局、大垣支局、高山支局、多治見支局、中津川支局、美濃加茂支局、八幡支局
津地方法務局本局、四日市支局、伊勢支局、松阪支局、桑名支局、伊賀支局、熊野支局
大阪法務局本局、堺支局、岸和田支局、北大阪支局、富田林支局、東大阪支局
大津地方法務局本局、彦根支局、長浜支局、甲賀支局
京都地方法務局本局、福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局
神戸地方法務局本局、姫路支局、尼崎支局、明石支局、西宮支局、洲本支局、伊丹支局、豊岡支局、
加古川支局、龍野支局、社支局、柏原支局
奈良地方法務局本局、葛城支局、桜井支局、五條支局
和歌山地方法務局本局、橋本支局、御坊支局、田辺支局、新宮支局
広島法務局本局、呉支局、尾道支局、福山支局、三次支局、東広島支局、廿日市支局
鳥取地方法務局本局、米子支局、倉吉支局
松江地方法務局本局、浜田支局、出雲支局、益田支局、西郷支局
岡山地方法務局本局、倉敷支局、津山支局、笠岡支局、高梁支局、備前支局
山口地方法務局本局、下関支局、宇部支局、萩支局、周南支局、岩国支局
高松法務局本局、丸亀支局、観音寺支局
徳島地方法務局本局、阿南支局、美馬支局
松山地方法務局本局、今治支局、宇和島支局、西条支局、大洲支局、四国中央支局
高知地方法務局本局、安芸支局、須崎支局、四万十支局、香美支局
福岡法務局本局、北九州支局、久留米支局、直方支局、飯塚支局、田川支局、柳川支局、朝倉支局、
八女支局、行橋支局、筑紫支局
佐賀地方法務局本局、唐津支局、伊万里支局、武雄支局
長崎地方法務局本局、佐世保支局、島原支局、諫早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局、対馬支局
熊本地方法務局本局、八代支局、人吉支局、玉名支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局、阿蘇大津支局
大分地方法務局本局、中津支局、日田支局、佐伯支局、竹田支局、杵築支局、宇佐支局
宮崎地方法務局本局、都城支局、延岡支局、日南支局
鹿児島地方法務局本局、川内支局、鹿屋支局、奄美支局、霧島支局、知覧支局
那覇地方法務局本局、宮古島支局、石垣支局、名護支局、沖縄支局

(5)遺言書保管時の本人確認

遺言書保管官による本人確認(法務局遺言書保管法5条)

法務局遺言保管制度の遺言書を作成するときには,公証役場で公正証書遺言を作成するときみたいに,本人確認が行われるのですか?

 遺言書保管官による本人確認が行われます。
 遺言書の保管の申請は,遺言者遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。その際,遺言書保管官は,申請人が本人であるかどうかの確認をします(法務局遺言書保管法4条6項,同5条)。

代理人が作成できるか(法務局遺言書保管法4条6項)

法務局遺言保管制度の遺言書を作成するときには,代理人が遺言書保管所に行って作成できますか?

 遺言書保管官による本人確認が行われますので,代理人のみが遺言書保管所に行って作成することはできません。したがって,遺言者遺言書保管所に行かなければなりません。
 遺言書の保管の申請は,遺言者遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。その際,遺言書保管官は,申請人が本人であるかどうかの確認をします(法務局遺言書保管法4条6項,同5条)。

法務局遺言書保管法5条

遺言書保管官による本人確認)
第五条 遺言書保管官は、前条第一項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。

第4 遺言書保管官による遺言書の保管及び情報の管理

(1)遺言書の保管及び情報の管理の方法

遺言書の保管及び情報の管理の方法(法務局遺言書保管法6条1項,同7条1項)

遺言書保管所で遺言書はどのように保管されるのですか?

 法務局内で「遺言書の原本」と「遺言書のデータ」を保管することになっています。
 保管の申請がされた遺言書については,遺言書保管官が,遺言書保管所の施設内において原本を保管するとともに,その画像情報等の遺言書に係る情報を管理することとなります(法務局遺言書保管法6条1項,同7条1項)。

(2)遺言書の保管期間

遺言書の保管期間(法務局遺言書保管法6条5項,政令5条1項,同2項)

遺言書保管所で遺言書はいつまで保管されるのですか?

 原則として,原本に関しては遺言者の死亡日から50年,遺言書のデータに関しては遺言者の死亡日から150年と考えておけばよいです。
 遺言書保管官は,遺言書を,遺言者の死亡の日(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては,遺言者の出生の日から起算して120年を経過した日)から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間(遺言書については50年,遺言書に係る情報については150年)が経過した後は,これを廃棄することができるとしています(法務局遺言書保管法6条5項,法務局遺言書保管政令5条1項,同2項)。

(3)遺言書の原本の確認

遺言書の原本の確認(法務局遺言書保管法6条2項,同3項,同4項)

遺言者やその家族は遺言者が亡くなる前に,遺言者が法務局に預けた遺言書の原本を確認することができますか?

 遺言者本人が遺言書の原本を閲覧請求することは認められてます。一方,遺言者の家族は,遺言者が亡くなる前には,遺言書の原本を確認することができません。
 遺言者は,遺言書が保管されている遺言書保管所に自ら出頭して,遺言書保管官に対し,いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができます(法務局遺言書保管法6条2項,同4項)。なお,遺言書の閲覧の請求をしようとする遺言者は,法務省令で定めるところにより,その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して,遺言書保管官に提出しなければなりません(法務局遺言書保管法6条3項)。

(4)遺言書に係る情報(遺言書のデータ)

遺言書に係る情報(法務局遺言書保管法7条)

遺言書に係る情報(遺言書のデータ)を遺言保管所に保管するとのことですが,どのようなことがデータとして保管されるのですか?

 ①遺言書自体の画像のデータと②遺言書保管の申請書のうちの一部の内容です。
 具体的には,遺言書に係る情報の管理は,磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する遺言書保管ファイルに,①遺言書の画像情報,②(Ⅰ)遺言書に記載されている作成の年月日,(Ⅱ)遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍),(Ⅲ)遺言書に「受遺者」や「民法1006条1項の規定により指定された遺言執行者の記載」があるときは、その氏名又は名称及び住所,③遺言書の保管を開始した年月日,④遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号,を記録することによって行うことになっています(法務局遺言書保管法7条,同4条)。

法務局遺言書保管法6条

遺言書の保管等)
第六条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(第四項及び第八条において「特定遺言書保管所」という。)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。
3 前項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
4 遺言者が第二項の請求をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。
5 遺言書保管官は、第一項の規定による遺言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日)から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後は、これを廃棄することができる。

法務局遺言書保管法7条

遺言書に係る情報の管理)
第七条 遺言書保管官は、前条第一項の規定により保管する遺言書について、次項に定めるところにより、当該遺言書に係る情報の管理をしなければならない。
2 遺言書に係る情報の管理は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する遺言書保管ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 遺言書の画像情報
二 第四条第四項第一号から第三号までに掲げる事項
三 遺言書の保管を開始した年月日
四 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
3 前条第五項の規定は、前項の規定による遺言書に係る情報の管理について準用する。この場合において、同条第五項中「廃棄する」とあるのは、「消去する」と読み替えるものとする。

法務局遺言書保管政令5条

遺言書の保管期間等)
第五条 法第六条第五項(法第七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、遺言者の出生の日から起算して百二十年を経過した日とする。
2 法第六条第五項の政令で定める期間は五十年とし、法第七条第三項において準用する法第六条第五項の政令で定める期間は百五十年とする。

第5 遺言書の保管の申請の撤回

(1)遺言書の保管の申請の撤回

遺言書の保管の申請の撤回(法務局遺言書保管法8条1項)

遺言者は,保管されている遺言書について,その遺言書の保管の申請の撤回を請求することができますか?

 遺言書の保管の申請の撤回はできます。
 遺言者は,特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し,いつでも,第四条第一項(遺言書の保管の申請)の申請を撤回することができます(法務局遺言書保管法8条1項)。

(2)出頭義務

遺言書保管申請の撤回の出頭義務(法務局遺言書保管法8条3項)

遺言書の保管の申請の撤回を請求することを,代理人がすることができますか?

 遺言書の保管の申請の撤回は,本人が出頭しなければならないので,代理人のみではできません。
 遺言者が,遺言書の保管の申請の撤回をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません(法務局遺言書保管法8条3項)。

(3)遺言書保管申請の撤回の効果

遺言書保管申請の撤回の効果(法務局遺言書保管法8条4項)

遺言書の保管の申請の撤回したら,どうなるのですか?

 遺言書の保管の申請の撤回したら,①遺言書の原本の返却と②遺言書のデータの抹消が行われます。
 遺言書保管官は,遺言者遺言書の保管の申請の撤回をしたときは,遅滞なく,当該遺言者に保管している遺言書を返還するとともに,管理している当該遺言書に係る情報を消去しなければなりません(法務局遺言書保管法8条4項)。

法務局遺言書保管法8条

遺言書の保管の申請の撤回)
第八条 遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも、第四条第一項の申請を撤回することができる。
2 前項の撤回をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した撤回書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
3 遺言者が第一項の撤回をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、第五条の規定を準用する。
4 遺言書保管官は、遺言者が第一項の撤回をしたときは、遅滞なく、当該遺言者に第六条第一項の規定により保管している遺言書を返還するとともに、前条第二項の規定により管理している当該遺言書に係る情報を消去しなければならない。

第6 遺言書の保管の有無の照会

(1)遺言書保管事実証明書の交付

遺言書保管事実証明書の交付請求(法務局遺言書保管法10条1項)

父が,法務局に遺言を保管したとのことですが,保管をしているかどうかを確認するための証明書を取得することは可能ですか?

 遺言の保管をしているかどうかを確認するための証明書を取得することは可能です。
 法務局遺言書保管法10条では,【[何人も,遺言書保管官に対し,遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無]並びに[「当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている「遺言書に記載されている作成の年月日」及び「遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号」を証明した書面(これを「遺言書保管事実証明書」という。)]の交付を請求することができる】としており,特定の死亡している者について,自己(請求者)が相続人受遺者等となっている遺言書(関係遺言書)が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます(法務局遺言書保管法10条)。

(2)遺言書保管所以外

遺言書保管所以外の遺言書保管所での遺言書保管事実証明書の交付請求(法務局遺言書保管法10条2項)

遺言書保管事実証明書の請求は,遺言が保管されている遺言保管所に対して,行わなければなりませんか?

 遺言書保管事実証明書の請求は,遺言を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができます。
 遺言書保管事実証明書の交付の請求は,自己が関係相続人等に該当する遺言書(これを「関係遺言書」といいます。)を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる(法務局遺言書保管法10条2項・同9条2項)とされているからです。

法務局遺言書保管法10条

遺言書保管事実証明書の交付)
第十条 何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第七条第二項第二号(第四条第四項第一号に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる事項を証明した書面(第十二条第一項第三号において「遺言書保管事実証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前条第二項及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。

法務局遺言書保管法9条

遺言書情報証明書の交付等)
第九条 次に掲げる者(以下この条において「関係相続人等」という。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(第五項及び第十二条第一項第三号において「遺言書情報証明書」という。)の交付を請求することができる。
一 当該遺言書の保管を申請した遺言者相続人(民法第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者及び相続の放棄をした者を含む。以下この条において同じ。)
二 前号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者又はその相続人(ロに規定する母の相続人の場合にあっては、ロに規定する胎内に在る子に限る。)
イ 第四条第四項第三号イに掲げる者
ロ 民法第七百八十一条第二項の規定により認知するものとされた子(胎内に在る子にあっては、その母)
ハ 民法第八百九十三条の規定により廃除する意思を表示された推定相続人(同法第八百九十二条に規定する推定相続人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は同法第八百九十四条第二項において準用する同法第八百九十三条の規定により廃除を取り消す意思を表示された推定相続人
ニ 民法第八百九十七条第一項ただし書の規定により指定された祖先の祭祀しを主宰すべき者
ホ 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十七条の五第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十七条第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
ヘ 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合においてその受益者となるべき者として指定された者若しくは残余財産の帰属すべき者となるべき者として指定された者又は同法第八十九条第二項の規定による受益者指定権等の行使により受益者となるべき者
ト 保険法(平成二十年法律第五十六号)第四十四条第一項又は第七十三条第一項の規定による保険金受取人の変更により保険金受取人となるべき者
チ イからトまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
三 前二号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者
イ 第四条第四項第三号ロに掲げる者
ロ 民法第八百三十条第一項の財産について指定された管理者
ハ 民法第八百三十九条第一項の規定により指定された未成年後見人又は同法第八百四十八条の規定により指定された未成年後見監督人
ニ 民法第九百二条第一項の規定により共同相続人の相続分を定めることを委託された第三者、同法第九百八条の規定により遺産の分割の方法を定めることを委託された第三者又は同法第千六条第一項の規定により遺言執行者の指定を委託された第三者
ホ 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十五条第二項の規定により同条第一項の登録について指定を受けた者又は同法第百十六条第三項の規定により同条第一項の請求について指定を受けた者
ヘ 信託法第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合においてその受託者となるべき者、信託管理人となるべき者、信託監督人となるべき者又は受益者代理人となるべき者として指定された者
ト イからヘまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
2 前項の請求は、自己が関係相続人等に該当する遺言書(以下この条及び次条第一項において「関係遺言書」という。)を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
4 第一項又は前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
5 遺言書保管官は、第一項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は第三項の請求により関係遺言書の閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者相続人並びに当該関係遺言書に係る第四条第四項第三号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

第7 遺言書情報証明書の交付等

(1)遺言書情報証明書の交付

遺言書情報証明書の交付(法務局遺言書保管法9条1項)

亡父が,法務局に遺言を保管したとのことですが,その保管された遺言の内容を知ることができる人は誰ですか

 法務局における遺言書の保管等に関する法律9条1項に記載されている者が,遺言書のデータを見ることができます。主に,①法定相続人,②受遺者やその相続人,③遺言執行者などの法定相続人受遺者の財産の管理人などが,遺言書のデータを見ることができます。
 具体的には,①遺言書の保管を申請した遺言者相続人(民法第八百九十一条(相続人の欠格事由)の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者及び相続の放棄をした者を含む。),②遺言書に記載された次に掲げる者又はその相続人((ロ)に規定する母の相続人の場合にあっては、ロに規定する胎内に在る子に限る。)(イ)受遺者,(ロ)民法第七百八十一条第二項(遺言による認知)の規定により認知するものとされた子(胎内に在る子にあっては、その母),(ハ)民法第八百九十三条の規定(遺言による推定相続人の廃除)により廃除する意思を表示された推定相続人(同法第八百九十二条(推定相続人の廃除)に規定する推定相続人をいう。)又は同法第八百九十四条第二項(推定相続人の廃除の取消し)において準用する同法第八百九十三条(遺言による推定相続人の廃除)の規定により廃除を取り消す意思を表示された推定相続人,(ニ)民法第八百九十七条第一項ただし書(祭祀に関する権利の承継)の規定により指定された祖先の祭祀しを主宰すべき者,(ホ)国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十七条の五第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十七条第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者,(ヘ)信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合においてその受益者となるべき者として指定された者若しくは残余財産の帰属すべき者となるべき者として指定された者又は同法第八十九条第二項の規定による受益者指定権等の行使により受益者となるべき者,(ト)保険法(平成二十年法律第五十六号)第四十四条第一項又は第七十三条第一項の規定による保険金受取人の変更により保険金受取人となるべき者,(チ)(イ)から(ト)までに掲げる者のほか,これらに類するものとして政令で定める者(法務局遺言書保管法9条)。③遺言書に記載された次に掲げる者(イ)遺言執行者,(ロ)民法第八百三十条第一項(第三者が無償で子に与えた財産の管理)の財産について指定された管理者,(ハ)民法第八百三十九条第一項(未成年後見人の指定)の規定により指定された未成年後見人又は同法第八百四十八条(未成年後見監督人の指定)の規定により指定された未成年後見監督人,(ニ)民法第九百二条第一項の規定により共同相続人の相続分を定めることを委託された第三者、同法第九百八条の規定により遺産の分割の方法を定めることを委託された第三者又は同法第千六条第一項の規定により遺言執行者の指定を委託された第三者
ホ 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十五条第二項の規定により同条第一項の登録について指定を受けた者又は同法第百十六条第三項の規定により同条第一項の請求について指定を受けた者,(ヘ)信託法第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合においてその受託者となるべき者、信託管理人となるべき者、信託監督人となるべき者又は受益者代理人となるべき者として指定された者,(ト)(イ)から(ヘ)までに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者(法務局遺言書保管法9条1項)

(2)遺言書保管所以外

遺言書保管所以外の遺言書保管所での遺言書情報証明書の交付(法務局遺言書保管法9条2項)

遺言書情報証明書の交付の請求は,遺言が保管されている遺言保管所に対して,行わなければなりませんか?

 遺言書情報証明書の交付の請求は,遺言を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができます。
 遺言書情報証明書の交付の請求は,自己が関係相続人等に該当する遺言書(これを「関係遺言書」といいます。)を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる(法務局遺言書保管法同9条2項)とされているからです。

(3)遺言書の閲覧

遺言書の閲覧(法務局遺言書保管法9条3項)

遺言書の閲覧の請求は,遺言が保管されている遺言保管所に対して,行わなければなりませんか?

 遺言書の閲覧の請求は,遺言を現に保管する遺言書保管所に対して,請求をしなければなりません。
 関係相続人等は,関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し,当該関係遺言書の閲覧を請求することができ(法務局遺言書保管法同9条3項)るとされているからです。

(4)遺言書保管官の通知

遺言書保管官の通知(法務局遺言書保管法9条5項)

遺言書情報証明書の交付の請求」や「遺言書の閲覧の請求」をすると,何かデメリットはありませんか?

 デメリットではないかもしれませんが,遺言書保管官から,遺言書を保管している旨を遺言者相続人受遺者遺言執行者に通知することになっています。
 法務局遺言書保管法9条5項で,「遺言書保管官は,遺言書情報証明書の交付の請求により遺言書情報証明書を交付し又は遺言書の閲覧の請求により関係遺言書の閲覧をさせたときは,速やかに,当該関係遺言書を保管している旨を遺言者相続人受遺者遺言執行者に通知するものとする。」と規定されているからです。なお,法務局遺言書保管法9条5項ただし書きでは,「ただし,それらの者が既にこれを知っているときは,この限りでない」と規定し,何度も通知することはないようになっています。

法務局遺言書保管法9条

遺言書情報証明書の交付等)
第九条 次に掲げる者(以下この条において「関係相続人等」という。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(第五項及び第十二条第一項第三号において「遺言書情報証明書」という。)の交付を請求することができる。
一 当該遺言書の保管を申請した遺言者相続人(民法第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者及び相続の放棄をした者を含む。以下この条において同じ。)
二 前号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者又はその相続人(ロに規定する母の相続人の場合にあっては、ロに規定する胎内に在る子に限る。)
イ 第四条第四項第三号イに掲げる者
ロ 民法第七百八十一条第二項の規定により認知するものとされた子(胎内に在る子にあっては、その母)
ハ 民法第八百九十三条の規定により廃除する意思を表示された推定相続人(同法第八百九十二条に規定する推定相続人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は同法第八百九十四条第二項において準用する同法第八百九十三条の規定により廃除を取り消す意思を表示された推定相続人
ニ 民法第八百九十七条第一項ただし書の規定により指定された祖先の祭祀しを主宰すべき者
ホ 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十七条の五第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十七条第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
ヘ 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合においてその受益者となるべき者として指定された者若しくは残余財産の帰属すべき者となるべき者として指定された者又は同法第八十九条第二項の規定による受益者指定権等の行使により受益者となるべき者
ト 保険法(平成二十年法律第五十六号)第四十四条第一項又は第七十三条第一項の規定による保険金受取人の変更により保険金受取人となるべき者
チ イからトまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
三 前二号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者
イ 第四条第四項第三号ロに掲げる者
ロ 民法第八百三十条第一項の財産について指定された管理者
ハ 民法第八百三十九条第一項の規定により指定された未成年後見人又は同法第八百四十八条の規定により指定された未成年後見監督人
ニ 民法第九百二条第一項の規定により共同相続人の相続分を定めることを委託された第三者、同法第九百八条の規定により遺産の分割の方法を定めることを委託された第三者又は同法第千六条第一項の規定により遺言執行者の指定を委託された第三者
ホ 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十五条第二項の規定により同条第一項の登録について指定を受けた者又は同法第百十六条第三項の規定により同条第一項の請求について指定を受けた者
ヘ 信託法第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合においてその受託者となるべき者、信託管理人となるべき者、信託監督人となるべき者又は受益者代理人となるべき者として指定された者
ト イからヘまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
2 前項の請求は、自己が関係相続人等に該当する遺言書(以下この条及び次条第一項において「関係遺言書」という。)を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
4 第一項又は前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
5 遺言書保管官は、第一項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は第三項の請求により関係遺言書の閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者相続人並びに当該関係遺言書に係る第四条第四項第三号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

第8 遺言書の検認は不要

(1)自筆証書遺言であるのに検認手続が不要

遺言書の検認の適用除外(法務局遺言書保管法11条)

法務局遺言保管制度の遺言書は,自筆証書遺言とのことですが,検認手続が必要と考えればよいですか?

 法務局遺言保管制度の遺言書には,検認手続の規定は適用されません。
 なぜならば,法務局遺言書保管法11条で「民法第千四条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。」と規定しているからです。

法務局遺言書保管法11条

遺言書の検認の適用除外)
第十一条 民法第千四条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。

(2)自筆証書遺言の検認手続

民法上の検認手続(民法1004条)

自筆証書遺言検認手続とは,どのような制度ですか?

 遺言書の偽造などを防止するための手続となります。
 検認とは,相続人に対し,「遺言の存在」及び「遺言の内容」を知らせるとともに,「遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名」など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。なお,検認手続は,遺言書の偽造・変造を防止するための手続ですので,遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

自筆証書遺言検認手続の流れは,どのような流れになりますか?

 ①裁判所で遺言書の検認の申立,②検認の日,という流れになります。
 具体的には,遺言書(「公正証書による遺言」及び「法務局遺言保管制度による遺言」を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません(民法1004条1項)。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています(民法1004条3項)。

民法1004条

遺言書の検認
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

第9 法務局遺言保管の手数料

(1)遺言保管の手数料

法務局遺言保管の手数料(法務局遺言書保管法12条1項1号)

法務局遺言保管制度で遺言を保管するのには,費用がかかりますか

 法務局で遺言を保管する場合には,費用が必要です(法務局遺言書保管法12条1項1号)。具体的には,3,900円の費用が必要です。
 なお,費用は,収入印紙をもってしなければなりません(法務局遺言書保管法12条2項)。
 

(2)遺言書の閲覧の手数料

遺言書の閲覧の手数料(法務局遺言書保管法12条1項2号)

法務局遺言保管制度で保管された遺言を閲覧するのに,費用がかかりますか

 保管された遺言を閲覧する場合には,費用が必要です(法務局遺言書保管法12条1項2号)。具体的には,1,400円又は1,700円の費用が必要です。
 なお,費用は,収入印紙をもってしなければなりません(法務局遺言書保管法12条2項)。

(3)遺言書情報証明書の取得手数料

遺言書情報証明書の取得手数料(法務局遺言書保管法12条1項3号)

法務局遺言保管制度で保管された遺言について,遺言書情報証明書を取得するのに,費用がかかりますか

 遺言書情報証明書を取得する場合には,費用が必要です(法務局遺言書保管法12条1項3号)。具体的には,1,400円の費用が必要です。
 なお,費用は,収入印紙をもってしなければなりません(法務局遺言書保管法12条2項)。
 

(4)遺言書保管事実証明書の取得手数料

遺言書保管事実証明書の取得手数料(法務局遺言書保管法12条1項3号)

法務局遺言保管制度で保管された遺言について,遺言書保管事実証明書を取得するのに,費用がかかりますか

 遺言書保管事実証明書を取得する場合には,費用が必要です(法務局遺言書保管法12条1項3号)。具体的には,800円の費用が必要です。
 なお,費用は,収入印紙をもってしなければなりません(法務局遺言書保管法12条2項)。
 

(5)遺言書の保管等に関する法律関係手数料一覧

申請・請求の種別申請・請求者手数料
遺言書の保管の申請遺言者 一件につき,3900円
遺言書の閲覧の請求(モニター)遺言者 
 関係相続人
 一回につき,1400円
遺言書の閲覧の請求(原本)遺言者
 関係相続人
 一回につき,1700円
遺言書情報証明書の交付請求関係相続人 一通につき,1400円
遺言書保管事実証明書の交付請求関係相続人 一通につき,800円
申請書等・撤回書等の閲覧の請求遺言者
 関係相続人
 一の申請に関する申請
 書等又は一の撤回に関
 する撤回書等につき,
 1700円
遺言書の保管等に関する法律関係手数料

※ 遺言書の保管の申請の撤回及び変更の届出については手数料はかかりません。

法務局遺言書保管法12条

(手数料)
第十二条 次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一 遺言書の保管の申請をする者 遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務
二 遺言書の閲覧を請求する者 遺言書の閲覧及びそのための体制の整備に関する事務
三 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する者 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付及びそのための体制の整備に関する事務
2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。

第10 法務局遺言保管は予約制

(1)予約は必要か否か

遺言書保管所の全ての手続で予約が必要

遺言書の保管の申請には,予約が必要ですか

 遺言書の保管の申請には,予約が必要です
 遺言書の保管の申請を始めとする法務局(遺言書保管所)において行う全ての手続について,あらかじめ予約が必要です。

なぜ全ての手続で予約が必要か

遺言書の保管の申請は,なぜ予約が必要なのですか

 一人の遺言書の保管の申請に時間がかかるからです。
 遺言書の保管の申請は,各種登記等の手続とは違い,原則として即日処理となります(遺言書,申請書・請求書,添付書類等の各種手続に必要な書類に不備・不足がなく,遺言書保管官が手続を処理することができる場合に限る。)。そのため,各手続にはその完了まで,一定程度の時間を要することから,可能な限り,手続の順番自体をお待ちいただくことのないようにするため,予約制を採用するものです。

(2)予約方法

予約方法①遺言書保管所を決定

遺言書の保管の申請等の予約をするには,まずは,何をしなければならないですか?

 遺言書保管所には,それぞれ管轄があります。予約する際は,その管轄を確認の上,法務局(遺言書保管所)を決めます。
 そして,直接,その法務局(遺言書保管所)に対して予約することになります。

遺言書保管所の管轄 <遺言者の手続>

  • 遺言書の保管の申請は,遺言者の方の住所地,本籍地又は所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に対して行うことが可能です。
  • 既に他の遺言書が保管されている場合に,新たに遺言書の保管の申請をするときは,当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所に対して行うこととなります。
  • 保管されている遺言書の原本の閲覧や保管の申請の撤回を行う場合も,当該遺言書が保管されている遺言書保管所に対して行うこととなります。
  • モニターによる遺言書の閲覧の場合は全ての遺言書保管所で可能です。

遺言書保管所の管轄<相続人等の手続>

  • 遺言書の原本の閲覧を行う場合は,当該遺言書が保管されている遺言書保管所に対して行うこととなります。
  • モニターによる遺言書の閲覧,遺言書保管事実証明書の交付及び遺言書情報証明書の交付の各請求を行う場合は,全ての遺言書保管所で可能です。

予約方法②ネット・電話・窓口

遺言書の保管の申請等の管轄が決まったら,どうすればよいのですか?

 ①インターネットで予約するか,②管轄の遺言保管所に電話をして予約するか,③管轄の遺言保管所の窓口で予約をします。

(1)インターネット予約
【24時間365日 利用可能】
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

(2)遺言書保管所への電話又は窓口における予約
【平日8:30~17:15まで(土・日・祝日・年末年始を除く。)】
【全国の法務局(遺言書保管所)一覧】

(3)予約に関する注意事項

予約は他人が行っていいか

遺言書の保管の申請等の予約は,他人が行ってよいですか

 法務省によると予約は,手続をされるご本人が行わないといけないとのことです。

何日後までの予約ができるか

遺言書の保管の申請等の予約は,何日後までの予約ができますか

 法務省によると予約は,予約を行うことができる期間は,当日から30日先までです。

当日の予約はできるか

遺言書の保管の申請等の予約は,何日前まで予約ができますか

 法務省によると予約は,予約日の前々業務日の午前中まで予約することが可能です。したがって,当日の予約はできません。
(例)7/13(月)の予約は,7/9(木)12:00まで予約可能。

第11 法務局遺言保管制度と登記実務

(1)令和2年6月24日法務省民二第436号

①法務局遺言保管制度の遺言による登記は「遺言書情報証明書」

法務局遺言保管制度の遺言による不動産登記を申請する場合に登記原因証明情報としては,どのようなものが必要でしょうか

 遺言書保管所に保管されている遺言書に基づいて不動産登記の申請がされる場合には,添付情報として「遺言書情報証明書」が提供されることになるります(令和2年6月24日法務省民二第436号)。また,遺言者が死亡したことを証する書面として,遺言者の死亡記載のある戸籍謄本等が必要になります。

②登記審査は「遺言書情報証明書」の「画像情報のみ」で審査

遺言書情報証明書」の画像情報以外の情報に基づいて登記することも可能でしょうか

 遺言書情報証明書には,遺言書の画像情報のほか,遺言書に係る情報の管理に必要な事項が記載されているところ,不動産登記申請の審査に当たっては,遺言書そのものの内容である遺言書情報証明書に表示された遺言書の画像情報によって行うこととなり,それ以外の記載事項によることはできません(令和2年6月24日法務省民二第436号)。

③「遺言書情報証明書」は遺言者の死亡証明書として使用不可

法務局遺言保管制度の遺言による不動産登記を申請する場合の遺言者の死亡を証する情報として,「遺言書情報証明書」を使用することは可能でしょうか?

 不動産登記の申請において,遺言書情報証明書を遺言者の死亡を証する情報として取り扱うことはできません(令和2年6月24日法務省民二第436号)。

●対応地域とアクセス

(1)対応地域

 当事務所は「全国対応」しております。また,原則として,主に下記の地域の方に関しましては,本人確認及び意思確認のために,面談を実施しております。(現在は,新型コロナウイルスの影響によりオンラインでの面談や郵送での本人確認についても対応しております。)

●名古屋市内全域

(東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区[相生山・赤池・新瑞橋・荒畑・池下・一社・今池・いりなか・岩塚・植田・大須観音・大曽根・覚王山・金山・上社・黒川・上飯田・上小田井・神沢・上前津・亀島・川名・車道・国際センター・御器所・栄・桜本町・桜山・塩釜口・志賀本通・市役所・自由ヶ丘・浄心・新栄町・神宮西・砂田橋・庄内緑地公園・庄内通・浅間町・総合リハビリセンター・高岳・高畑・千種・茶屋ヶ坂・築地口・鶴里・鶴舞・伝馬町・東海通・徳重・中村区役所・中村公園・中村日赤・名古屋・名古屋港・名古屋大学・ナゴヤドーム前矢田・鳴子北・西高蔵・野並・八田・原・東別院・東山公園・久屋大・日比野・平針・吹上・伏見・藤が丘・平安通・星ヶ丘・堀田・本郷・本陣・丸の内・瑞穂運動場西・瑞穂運動場東・瑞穂区役所・港区役所・妙音通・名城公園・本山・八事・八事日赤・矢場町・六番町])

●愛知県全域

(春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重]

●岐阜県全域

(岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣・羽島市・大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡・関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡・多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市[多治見・土岐・瑞浪・釜戸・武並・恵那・美乃坂本・中津川]

●三重県全域

(桑名市・いなべ市・木曽岬・東員・四日市市・菰野・朝日・川越・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気・明和・伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城・度会・南伊勢・大紀・伊賀市・名張市・尾鷲市・紀北・熊野市・御浜・紀宝)

(2)アクセス

〒464-0093 名古屋市千種区茶屋坂通二丁目69番地 茶屋ケ坂パークマンション504

お気軽にお問い合わせください。052-737-1666受付時間 9:30-19:30 [ 土・日・祝日も可 ]

メール・LINEでのご予約・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください。

●不動産登記の管轄法務局

愛知県(名古屋法務局)

名古屋法務局 本局

名古屋市の内(中区,東区,北区,中村区,西区,千種区,昭和区),西春日井郡豊山町,清須市,北名古屋市

名古屋法務局 熱田出張所

名古屋市の内(熱田区,南区,中川区,港区,瑞穂区,緑区),豊明市

名古屋法務局 名東出張所

名古屋市の内(名東区,守山区,天白区),日進市,長久手市,愛知郡東郷町

名古屋法務局 春日井支局

春日井市,瀬戸市,犬山市,小牧市,尾張旭市,丹羽郡(大口町,扶桑町)

名古屋法務局 津島支局

津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(蟹江町,飛島村,大治町)

名古屋法務局 一宮支局

一宮市,稲沢市,江南市,岩倉市

名古屋法務局 半田支局

半田市,常滑市,大府市,東海市,知多市,知多郡(阿久比町,武豊町,南知多町,美浜町,東浦町)

名古屋法務局 岡崎支局

岡崎市,額田郡幸田町

名古屋法務局 刈谷支局

刈谷市,知立市,安城市,碧南市,高浜市

名古屋法務局 豊田支局

豊田市,みよし市

名古屋法務局 西尾支局

西尾市

名古屋法務局 豊橋支局

豊橋市,田原市

名古屋法務局 豊川出張所

豊川市,蒲郡市

名古屋法務局 新城支局

新城市,北設楽郡(設楽町,東栄町,豊根村)

三重県(津地方法務局)

津地方法務局 本局

津市,亀山市

津地方法務局 鈴鹿出張所

鈴鹿市

津地方法務局 四日市支局

四日市市,三重郡朝日町,川越町,菰野町

津地方法務局 伊賀支局

伊賀市,名張市

津地方法務局 松阪支局

松阪市,多気郡多気町,明和町,大台町,度会郡大紀町

津地方法務局 桑名支局

桑名市,いなべ市,桑名郡木曽岬町,員弁郡東員町

津地方法務局 伊勢支局

伊勢市,鳥羽市,志摩市,度会郡度会町,玉城町,南伊勢町

津地方法務局 熊野支局

熊野市,南牟婁郡御浜町,紀宝町

津地方法務局 尾鷲出張所

尾鷲市,北牟婁郡紀北町

岐阜県(岐阜地方法務局)

岐阜地方法務局 本局

岐阜市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町,笠松町),本巣郡(北方町)

岐阜地方法務局 八幡支局

郡上市

岐阜地方法務局 大垣支局

大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町,関ケ原町),安八郡(神戸町,輪之内町,安八町),揖斐郡(揖斐川町,池田町,大野町)

岐阜地方法務局 美濃加茂支局

美濃加茂市,可児市,関市,美濃市,加茂郡(坂祝町,富加町,川辺町,八百津町,七宗町,白川町,東白川村),可児郡(御嵩町),下呂市のうち金山町

岐阜地方法務局 多治見支局

多治見市,土岐市,瑞浪市

岐阜地方法務局 中津川支局

中津川市,恵那市

岐阜地方法務局 高山支局

高山市,飛騨市,大野郡(白川村),下呂市(金山町を除く)