【通達】令和2年6月24日法務省民二第436号(法務局遺言保管制度と登記実務)

目次【令和2年6月24日法務省民二第436号】

第1 通達

「法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)」

「法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)」

【令和2年6月24日付法務省民二第436号法務省民事第二課長通知】

 法の施行により,自筆証書によってした遺言に係る遺言書について,法に基づき保管の申請がされた場合には,遺言者相続人等は,遺言書保管官に対し,当該遺言書について,遺言書保管ファイルに記録されている事項(法第7条第2項各号)を証明した書面である「遺言書情報証明書」の交付を請求することができることとされた(なお,遺言書保管所に保管されている遺言書については,家庭裁判所の検認手続は不要である(法第11条)。)。

 遺言書保管所に保管されている遺言書に基づいて不動産登記の申請がされる場合には,添付情報として遺言書情報証明書が提供されることになるが,遺言書情報証明書には,遺言書の画像情報のほか,遺言書に係る情報の管理に必要な事項が記載されているところ,不動産登記申請の審査に当たっては,遺言書そのものの内容である遺言書情報証明書に表示された遺言書の画像情報によって行うこととなり,それ以外の記載事項によることはできないので,留意されたい。

 また,不動産登記の申請において,遺言書情報証明書遺言者の死亡を証する情報として取り扱うことはできない。

第2 私見・まとめ

(1)法務局遺言保管制度の遺言による登記は「遺言書情報証明書」

 遺言書保管所に保管されている遺言書に基づいて不動産登記の申請がされる場合には,添付情報として遺言書情報証明書が提供されることになる。

(2)登記審査は「遺言書情報証明書」の「画像情報のみ」で審査

 しかし,遺言書情報証明書には,遺言書の画像情報のほか,遺言書に係る情報の管理に必要な事項が記載されているところ,不動産登記申請の審査に当たっては,遺言書そのものの内容である遺言書情報証明書に表示された遺言書の画像情報によって行うこととなり,それ以外の記載事項によることはできない。

 要するに,遺言として,必要な事項は,きちんと画像情報に記録されるように作成しないといけないということである。

(3)「遺言書情報証明書」は遺言者の死亡証明書として使用不可

 また,不動産登記の申請において,遺言書情報証明書遺言者の死亡を証する情報として取り扱うことはできない。したがって,いつもどおり,戸籍等の遺言者の死亡を証する書面を用意しなければならない。

第3 関連窓口

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