続・最高裁の弁論H28.6.2★司法書士の業務範囲

http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/f161b7d8953d85b279b930b7e1d2b2eb

判決言渡期日は,平成28年6月27日15:00,と指定されたようだ。

楽しみですね。

ちなみに,今日は,花押の最高裁判決のようです。

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