最高裁判決H28.6.3★遺言の押印を花押でした場合

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85930

 花押を書くことは,印章による押印とは異なるから,民法968条1項の押印の要件を満たすものであると直ちにいうことはできない。そして,民法968条1項が,自筆証書遺言の方式として,遺言の全文,日付及び氏名の自書のほかに,押印をも要するとした趣旨は,遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに,重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるところ(最高裁昭和62年(オ)第1137号平成元年2月16日第一小法廷判決・民集43巻2号45頁参照),我が国において,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い。以上によれば,花押を書くことは,印章による押印と同視することはできず,民法968条1項の押印の要件を満たさないというべきである。

 遺言の相談を受けると,皆さん「自筆証書遺言」で書きたいという方が多いのですが,私としては,やはり,自筆証書遺言はオススメできないですね。また,自筆証書遺言については,その方式が厳格過ぎるために,無効になることが多いとのことで,現在,要件緩和に向けての議論がなされているようです。

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