養子縁組で節税できない?最高裁の判断

 相続税対策で結んだ養子縁組は有効か、最高裁が初の司法判断を示すことになった。節税として広く行われているとされるが、これまでの裁判では「有効」「無効」が分かれていた。最近は相続税の増税で節税策への関心が高まっており、最高裁の結論が注目されている。

 最高裁で審理されるのは、2013年に亡くなった福島県の男性(当時82)のケース。亡くなる前年に長男の息子である孫と結んだ養子縁組が有効かどうかが争われた…
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG25HA4_T11C16A2CC1000/

 “相続税対策で結んだ養子縁組が有効かどうか”というよりは,“当事者に養子縁組をする意思があったか”の事実認定が問題となる裁判ではないでしょうか。したがって,平成28年12月20日10:30から,第3小法廷で弁論が開かれるようですが,その後の判決で,“一般的に相続税対策で結んだ養子縁組が有効”とは,判断されることはないと考えられます。例えば,養子以外の子には,全員相続財産を相続しているのに,養子が相続財産を一切相続していない遺産分割協議がされていれば,相続税対策のため養子縁組をしただけであって,養子縁組をする意思はなかったと事実認定される可能性もあります。もっとも,今回の最高裁の判断の中で,養子縁組をする意思というものは,どういった意思なのかが判断されると,いいですね。

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