【法改正】「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する要綱案」(令和4年1月28日)

「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する要綱案」(令和4年1月28日)【法制審議会-民事訴訟法(IT化関係)部会】

民事訴訟法(IT化関係)部会第23回会議(令和4年1月28日開催)において、「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する要綱案」が取りまとめられました。

詳細は、下記のページ

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00119.html


「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する要綱案」の記事です。

この改正の一番大きなポイントは、「訴訟代理人は、委任を受けた事件については、インターネットを用いてする申立て等によらなければならない」とされる点です。

つまり、簡裁代理権に基づき委任を受けた事件について、訴状を提出する場合には、書面によって提出することはできなくなります。

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