特殊なクレームは、私の不徳の致すところです。
先日、特殊なクレームを間接的にお聞きしました。
それは、どのようなクレームかというと。
「先生の事務所(司法書士なかしま事務所)では、取扱っている業務内容なのに、私の地元の司法書士事務所の先生は取扱っていないということで断られた。なぜ、こんなことが起きるんだ!」というクレームのようです。
その方は、もちろん、司法書士法21条の『司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。』という規定はご存じないはずです。しかしながら、一般の方は、司法書士や弁護士等はどのような法律及び実務にも精通していると勘違いしていることがあります。
法律上は、その地元の司法書士の先生が、勉強不足で受任できなく、その地元の司法書士の先生が悪いだけなのですが、その一方で、私は、自分を悔いました。
なぜか。
それは、相談者が、私に相談していただいたのに、私の事務所が地元から離れているという理由で、その相談者が他の最寄りの司法書士事務所に相談に行ってしまったからです。私が受任しており、他の事務所に相談に行かなければ、その地元の司法書士さんにも迷惑(?)をかけないで済んだ話です。これは、私の不徳の致すところです。