cropped 1 1


第1 相続トータルサポート(遺産承継業務)の窓口

↓このページの内容↓

●相続トータルサポート(遺産承継業務)とは

困った女性 祖父が亡くなり,不動産・預貯金・株式・有価証券・保険等の名義変更(相続手続)をしたいと考えていますが,①相続手続の方法が分からない,②忙しくて,相続手続をしている時間がない,③相続人が遠方で,連絡をとるのが大変である,④相続財産を平等に分配したい,公平に計算をして欲しい,⑤面識のない相続人がいる,⑥突然,役所や知らない人から手紙にて連絡があった,⑦相続人の一部が行方不明である,⑧相続財産の存在・所在がわからないため,⑨不動産の売却もして欲しい,⑩色々な専門家に依頼をしないといけないため大変である,ため困っています。どのようにすれば良いでしょうか?
job bengoshi man そのような事情でしたら,当事務所では,【相続トータルサポート】というサービスでお手伝いができます。【相続トータルサポート】とは,相続人の皆さまからのご依頼により,当事務所の司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として,相続人様皆様の代理人となり,相続財産の承継に必要な手続を行います(※1)。

具体的には,相続財産承継業務委任契約書(遺産承継委任契約)を締結させていただき,下記のようなお手続きをさせていただきます。


なお,相続登記(不動産【土地・建物】の相続による名義変更)のみのご依頼の場合には,下記のページをご覧ください。

相続による不動産(土地・建物)の名義変更の窓口


□ ①被相続人・相続人の調査(戸籍関係書類の取得)

相続の手続は,まずは,被相続人(亡くなった方)とその相続人(遺産をもらう権利のある方)を調査することからはじまります。具体的には,【「戸籍・住民票・戸籍の附票」の取得の窓口】の内容や「民法」「戸籍法」などを理解し,必要な戸籍を全て,各市区町村において,集めなければなりません。

窓口一覧 「戸籍・住民票・戸籍の附票」の取得の窓口1

□ ②相続関係説明図(法定相続情報証明書)の作成

次に,戸籍に基づいて,相続関係説明図(法定相続情報証明書)を作成しなければなりません。いわゆる家系図(先祖代々まで遡って全ての人を書くような家系図)とは,異なり,こちらも,「民法」「戸籍法」に基づいて作成されなければなりません。

法定相続情報証明書の窓口

□ ③相続財産の調査

相続財産の調査は,主に,資産価値を判断することになります。なぜならば,①相続税の申告義務があるかどうかの判断をするため,また,②相続手続の際の各種税金の金額を算出するために必要だからです。また,相続人が知らなかった被相続人の相続財産を発見できることも当事務所の強みの一つです。

□ ④遺産目録(相続財産目録)の作成

遺産目録(相続財産目録)は,(1)相続人間で遺産分割協議を円滑に行うため,(2)相続税の申告のためなどに作成します。正確な遺産目録を作成するには,「民法」「相続税法」に基づいて作成されなければなりません。

□ ⑤遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は,(1)相続人間で遺産分割協議を証するため,(2)相続税の申告のためなどに作成します。正確な遺産目録を作成するには,「民法」「相続税法」に基づいて作成されなければなりません。また,法的知識に加え,相続手続上問題のない遺産分割協議書を作成するには,「知識」「経験」がないと困難です。

□ ⑥相続財産の名義変更

相続人全員分の遺産分割協議書(実印で押印)と印鑑証明書が揃ったら,不動産の相続登記,預貯金の解約・払出し,有価証券の名義変更,保険金の受領などを行います。各役所や金融機関で必要な書類が異なりますので,適宜,必要書類を作成し提出します。

□ ⑦相続財産の売却・換価処分・換金手続

遺産分割協議の内容によっては,売却・換価処分・換金手続を行います。当事務所では,過去に,不動産・有価証券(株式など)・動産(自動車・什器・機械)など様々な売却手続を行ってきております。例えば,不動産内の箪笥などの処分を,いわゆる遺産整理業者に頼むと高額な処分費用を請求されることが社会問題になっておりますが,当事務所では,そのようなことをせずに,最も費用が少なくなるようにいたします。

□ ⑧債務(借金・滞納税金等)の調査

被相続人借金をした経験があった場合や,被相続人の生活状況を知らないで遺産を相続する場合には,必ず債務(借金・滞納税金等)の調査をしましょう。当事務所でも,債務の調査を念のために行った結果,多額の相続債務が発見され,相続放棄手続を行ったり,限定承認手続による相続をしたことがございます。また,相続放棄や限定承認は,家庭裁判所で行う手続ですので注意が必要です。

□ ⑨他の専門家への橋渡し

相続手続は,様々な専門家が協力しながら,解決していくものです。

例えば,(1)相続税・譲渡所得税等の申告が必要な場合はご希望により税理士への依頼を代理・代行,(2)測量・不動産の表示の登記が必要な場合はご希望により土地家屋調査士への依頼を代理・代行,(3)社会保険,年金に関する諸届け,還付金の受領等諸手続きが必要な場合は,ご希望により社会保険労務士への依頼を代理・代行などがあります。

□ ⑩遺言の有無の調査(場合によっては)

被相続人公正証書遺言を書いている可能性がある場合には,遺言の調査・再発行手続を行います。遺言によって,相続する人・相続する財産の額・相続する物が変わってきますので,公正証書遺言がありそうな場合には,ぜひ事務所まで,お伝えください。

□ ⑪最終取得額計算書の作成

相続人全員で遺産分割協議ができましたら,当事務所では,その具体的な相続財産の最終取得額計算書を作成して,お渡ししております。上記「遺産目録」と「最終取得額計算書」で,相続財産の金額・相続手続にかかった費用・税金・その他費用等を明確に計算できますので,各相続人様が相続手続につき,ご納得でき,各相続人様にご不明な点を残しません。


※以上①~⑪の遺産整理業務は,司法書士法施行規則第31条において,司法書士の附帯業務として,相続人からの依頼に基づき,行うことができる旨が定められております。


相続・相続対策 遺産承継業務の窓口1

★当事務所に【相続トータルサポート】を依頼する5つのメリット

(1)相続手続の全てをおまかせ下さい

例えば…①相続手続がわからなくても②忙しくて相続手続をしている時間がなくても相続人が遠方でも,当事務所が全て,適正に,素早く,依頼者様の代わりに,相続手続を行います。

相続手続では,代理人の国家資格者が自らの足で法務局や金融機関(銀行や信用金庫・農協・信託銀行など)をまわり,手続きを行っていきます。金融機関の場合ですと,原則として平日9:00~15:00の間に相続財産がある金融機関の支店に行かなければならないため,金融機関が多数の場合には日にちを分けて手続きを行っていきます。法務局も平日8:30~17:15の開庁時間に行かなければならないため,平日お仕事で忙しい方にもこの【相続トータルサポート】をおすすめします。

また,相続手続は多岐にわたる知識(不動産・税務・法律)が必要となります。『わざわざ遠方の金融機関や法務局等の役所に出向いても,全くの無駄足だった』『相続手続を自分でして,間違ってしまいました。どうすれば,間違いを訂正できるでしょうか?』という話もよくお聞きいたします。

相続は,相続を専門分野とする事務所に依頼するのが一番解決への近道となります。いままで数多く,様々な形の相続手続を手がけてきた当事務所に全ておまかせ下さい。

(2)遺産を平等(※)に分けたい・裁判を避けたい

例えば…④相続財産を平等に分配したい,公平に計算をして欲しいといった場合にでも,当事務所で対応できます。当事務所では,裁判所で使用されている相続財産の分配方法に従い,平等で,公平な相続財産の分け方を提案できます。その結果,裁判を避け,多額の弁護士費用・司法書士費用を免れることができます。

相続は時に『争族』となります。遺産の分配方法で争いになり,全国各地の家庭裁判所で,毎日何十件も,遺産分割調停・遺産分割審判の申立がなされています。

『ただ,遺産を平等(※)に分けたいのに…争いごとを避けたいのに…』

そのようなご依頼者の方が大多数です。

よくある『争族』の発端は,相続人の誰か一人が相続手続を行い,清算手続を行おうとしたときに発生します。なぜならば,相続人の誰か一人が相続手続を行い,清算手続を行うと,その相続手続を行った相続人が, ①相続財産を横領等していないか,②清算手続で不正な処理をしていないかが,わからなくなるためです。また,相続手続は,非常に複雑です。その複雑さも,お互いが疑心暗鬼になってしまう一つの要因に思えます。

そこで,当事務所が,相続人様とは別の第三者からの立場で,相続手続・清算手続をお手伝いさせていただき,それによって,相続人様皆様間の公平性を保ち,争いごとを避けることができるようになります。


※なお,平等ではない計算でも,相続人様間のご同意があれば,明確な計算が可能です。例えば,『不動産は,長男が相続して,預貯金を長男と次男が引き継ごうと思っているが,引き継がせる預貯金の適切な割合を計算して欲しい』といったことも可能です。また,仮に,相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合には,当事務所でも,遺産分割調停・遺産分割審判の手続が可能です。詳しくは,「遺産分割・調停・審判の窓口」をご参照下さい


(3)相続の専門家としての“知識”と“経験”と“職権”

例えば…⑤面識のない相続人がいる場合⑥突然,役所(市役所・区役所・町村役場など)や知らない人(相続人と名乗る方)から手紙にて連絡があったでも大丈夫です。当事務所は,専門的な知識と,弁護士・司法書士等の専門職特有の職権を駆使しつつ,相続人の調査を確実に行います。

また,仮に,相続人の調査の結果,相続人が行方不明になっていても大丈夫です。当事務所で,不在者財産管理人の申立等を行い,相続手続を完遂いたします。

さらに,⑧相続財産の所在等が不明の場合にでも大丈夫。当事務所は,これまでの数多く,眠れる相続財産を発見しております相続人でも知らなかった相続財産を,当事務所は発見いたします。

相続人の調査は,一般の方が市役所・区役所・町村役場に訪問しても,なかなか手続が思うように進みません。『名古屋からわざわざ北海道や沖縄まで戸籍を取得しに行ったのに,役所で,相続人の調査のための戸籍を取得できなかった』というお話を数を数え切れないほど頻繁にお聞きします。相続人の調査には,民法・旧民法・戸籍法・個人情報保護法・変体仮名・異体文字などの“知識”手書きの達筆な戸籍を読取る“経験”弁護士・司法書士等の専門職特有“職権”がないと大変難しいものです。

当事務所では,相続人の調査は,どんなに昔の戸籍で読みにくくても,どんなに遠方の役所でも,法律上の権限のある方からのご依頼を受ければ,確実に取得いたします。

また,当事務所では,突然,役所(市役所・区役所・町村役場など)や知らない人(相続人と名乗る方)から手紙にて連絡があったでも大丈夫です。『詐欺かもしれない』『気味が悪い』と放置すると,多額の借金が降り掛かってきたり,裁判に巻き込まれることもございます。当事務所にご相談いただければ,詐欺なのか,それとも真実の相続人かがわかります。

相続財産の調査も同様です。相続の専門家としての“知識”“経験”“職権”があれば,一般の方が,見落としてしまいがちな相続財産を確実に漏れずに,なおかつ,相続人の方が把握していなかった財産を探すことができます。例えば,平成28年下半期に(2016年7月から12月)に,相続人が知らなかった相続財産で,当事務所が発見した相続財産の金額は,金5000万円以上になります。

当事務所では,相続財産の調査も様々な“知識”“経験”と“職権”を駆使しつつ,地道に,一つ一つ調査をさせていただきます。

(4)不動産(土地・建物・マンション)の売却が簡単にできる

例えば…⑨相続した不動産(土地・建物・マンション)を売却したい場合にでも,当事務所におまかせ下さい。

相続対策として,不動産のご相談があったときに,お客様より『相続した不動産は,親が購入し,自分が幼少期を過ごしたところなので,問題がなければ,放置するつもりですが,放置しても大丈夫でしょうか?』という質問があります。

たしかに,戦後すぐの日本では,相続した不動産を放置させる事情が多くありました。しかし,少子高齢化・空き家増加社会の現代では,東京・大阪・名古屋などの都市圏であり,かつ中心部でもない限り,不動産の価値は落ちていく一方です。したがって,一般的には,相続した不動産は,金銭的(不動産の価値)な面だけで考えると,放置すべきではありません。

当事務所にご相談されるお客様も,相続登記をした不動産を売却したい」「不動産を売却するために,相続登記をして欲しい」(※)という相談が増加してきており,当事務所でも,様々な不動産会社との協力により,不動産を売却手続に対応できるようにいたしました。

当事務所では,『不動産の相続手続をしてもらいたい』から一歩先のサービス「不動産を売却したい」を提供いたします。


※不動産を売却するためには,法律上,相続登記をしなければなりません。相続登記については,【相続登記の窓口】をご覧ください。


(5)他の専門家との“無料”連携・最良の相続手続の提案

例えば…⑩色々な専門家に依頼をしないといけなく,どこに頼めば良いのかわからない場合にでも,当事務所におまかせ下さい。

相続手続は多岐にわたる知識(不動産・税務・法律)が必要となり,様々な専門家がみんなで協力しながら,最も良い相続手続を考えていくことが,必要になることもございます。そこで,当事務所では,相続手続に長けている税理士や弁護士・その他測量会社・土地家屋調査士・不動産業者・遺品整理業者・不動産会社など,ご紹介料をいただくことなく,無料で,ご紹介(※)させていただいております。

また,当事務所からの紹介の場合には,他の専門家の報酬に関しましては,相場よりも少ない報酬でサービスの提供を受けることが可能になっております。


※なお,他の専門家の報酬が140万円以下であれば,ご依頼者様が他の専門家と交渉等をせずに,当事務所がご依頼者様の代理人として,直接他の専門家・業者と直接交渉し,委任契約を締結することも可能です。


◆下記のような大変な相続でも当事務所で解決いたします!
①相続手続の方法が分からない
②忙しくて,相続手続をしている時間がない
相続人が遠方で,連絡をとるのが大変である
④相続財産を平等に分配したい,公平に計算をして欲しい
⑤面識のない相続人がいる
⑥突然,役所や知らない人から手紙にて連絡があった
⑦相続財産の存在・所在がわからないため
⑧不動産の売却もして欲しい
⑨色々な専門家に依頼をするのが大変

第2 ご相談から業務終了まで

1.面談後に依頼をする場合

困った女性【相続トータルサポート】の手続きの流れを教えてください。また最初に,私は,何をすればよろしいですか?
job bengoshi man まず,被相続人(お亡くなりになられた方)の①氏名,②死亡日,③最後の住所(「最後の本籍」もわかる場合にはお願いいたします。)の情報をお電話にてお伝えしていただき,無料相談のご予約をして下さい。その他,お分かりになる範囲で,被相続人相続人の戸籍,②相続人の氏名・住所・連絡先などもご用意ください。また,相続財産に関する資料,例えば,①不動産(登記事項証明書・固定資産評価証明書・固定資産税課税明細書・権利証など),②預貯金(預金通帳、証書など),③有価証券(証券会社の残高明細書など),④保険(保険証書など)をご用意してください。なお,全てわからない場合には,当事務所に調査をお任せください

ご相談から業務終了まで 遺産承継業務の窓口

2.郵送等にて依頼をする場合

下記のフォームにご記入していただき,送信ボタンを押して下さい。
※このフォームに入力した内容は,外部に漏れることはございません。


【フォーム】[wpex more="▼開く▼" less="▲閉じる▲"]

    お名前 (必須)

    ご住所(任意)

    メールアドレス(任意)

    電話番号(任意)

    お問い合わせ内容【相続・相続対策の窓口】

    相続・相続対策全般戸籍・住民票・戸籍の附票の取得相続トータルサポート【遺産承継業務】法定相続情報証明書不動産(土地・建物)の名義変更【相続登記相続放棄・限定承認・期間の伸長遺産分割・調停・審判遺留分減殺請求相続人がいない場合【相続人不存在】相続人に未成年者がいる場合【特別代理人の選任】相続人が行方不明の場合【不在者財産管理人】財産所有者が生死不明の場合【失踪宣告生前贈与について遺言について死因贈与について家族信託について依頼している件について

    ご希望

    無料相談予約を希望します。依頼を希望します。見積もりを希望します。問い合わせをします。

    その他メッセージ

    被相続人の氏名・最後の本籍・最後の住所がわかる場合は,ご記入ください。

    ※ご相談・お見積に際しては,資料等のご用意をお願いすることがございますので,ご了承ください。

    [/wpex]


    第3 費用と実例

    1.報酬及び実費費用の預り金

    下記(1)~(4)の区分により算出した額の合計額。ただし,預貯金や株式等の簡易的な手続のみの場合には,下記(1)及び(3)~(5)を適用する。*すべて消費税別の表示となっています。

     種  別 
    報 酬 等
    (1-a)預り金【実費預り金】(1-a)5万円
    (1-b)着手金【相続人受遺者)の数】(1-b)1人ごとに2万円
    (2-a)~500万円(2-a)25万円
    (2-b)500万円~5000万円(2-b)価額の1.2%+19万
    (2-c)5000万円~1億円(2-c)価額の1.0%+29万
    (2-d)1億円~3億円(2-d)価額の0.7%+59万
    (2-e)3億円~(2-e)価額の0.4%+149万
    (3)財産の処分(3-a)売却代金の3%
    (4-a)日当【4時間以内】(4-a)2万円
    (4-b)日当【4時間以上】(4-b)5万円
    (5)預貯金株式解約等簡易手続(5-a)1手続ごとに5万円

    ※1.不動産の相続・遺贈登記の登録免許税,収入印紙,戸籍・除籍取寄等の経費,各種証明書の手数料等は,実費により計算し,別途負担とする。
    ※2.遺留分減殺請求等,遺産承継に関して,裁判上の手続きが必要な場合,別途負担とする。また,裁判上の手続きの際,弁護士を選任する必要があるときは,弁護士費用は別途負担とする。
    ※3.納税が必要な場合の相続税申告のための税理士費用は別途負担とする。
    ※4.交通費,郵便料等の個別経費の実費は別途負担とする。

    2.実例

    (1)<ケース1>簡易手続の場合(長年別居)

    困った女性 先日,愛知県内で離婚はせずに,長年別居していた夫が,亡くなりました。相続財産は,預貯金の普通(通常)2口座・定期(定額)2口座です。相続財産の合計金額は,約金3000万となります。相続人は,妻である私と子ども1人です。また,相続人間で,葬儀費用や仏壇代・墓代は,私から支出し,残りの相続財産を法定相続分で分けたいと考えているので,その計算・清算処理をしてください。

    種  別
    報 酬 額
    実費費用・税金等
    遺産承継業務
    ・相談料無料サービス0
    ・着手金40,0000
    相続人の調査1,500850
    ・相続財産の調査無料サービス2000
    ・遺産分割協議書の作成無料サービス0
    ・相続関係説明図の作成無料サービス0
    ・法定相続情報証明証の作成及び取得無料サービス0
    ・遺産目録の作成無料サービス0
    ・法定相続分による取得額計算書の作成無料サービス0
    ・預貯金の相続(4口座)50,000600
    ・日当(半日)1日00
    ・交通費0520
    ・送料等通信費03,211
    小計91,500円7,181円
    消費税(8%)7,320円0円
    合計98,820円7,181円

    ※1 預貯金や株式等の簡易的な手続【金融機関2箇所】

    (2)<ケース2>簡易手続+相続登記(相続財産が不明+相続人が行方不明)

    困った女性 母が,先月,春日井市で亡くなりました。母とは同居していなかったので,預貯金があるかないかもわかりません。通帳もカードも見当たりません。マンション(所在:名古屋市)は,10年前に亡くなった父名義のままになっていると思います。母の相続人は,母の子である3人のみです。ただ,3人の子どものうち,一人が行方不明で連絡が取れません。また,相続人間で,葬儀費用や仏壇代・墓代は,相続財産から支出し,残りの相続財産を法定相続分で分けたいと考えているので,その計算・清算処理をしてください。

    種  別
    報 酬 額
    実費費用・税金等
    遺産承継業務
    ・相談料無料サービス0
    ・着手金60,0000
    相続人の調査7,5004,100
    ・相続財産の調査無料サービス2000
    ・遺産分割協議書50,0000
    ・相続関係説明図10,0000
    ・法定相続情報証明証の作成及び取得無料サービス0
    ・遺産目録無料サービス0
    ・法定相続分による取得額計算書無料サービス0
    相続登記45,00020,000
    ・預貯金の相続(2口座)100,0001,100
    ・日当(半日)1日20,0000
    ・交通費0520
    ・送料等通信費04,684
    小計292,500円32,404円
    消費税(8%)23,400円0円
    合計315,900円32,404円

    ※1 預貯金や株式等の簡易的な手続【金融機関1箇所】
    ※2 財産調査の結果,相続財産は,①預貯金の普通(通常)2口座と②マンション。相続財産の合計金額は,約金4200万となりました。

    (3)<ケース3>預貯金・株式・財産の処分の場合(面識のない方の相続)

    困った女性 親戚から父方の祖母が亡くなったとの報告がありました。祖母と父は,生前に縁が切れていたため,私は会ったこともありません。また,父は,既に亡くなっています。祖母の預貯金の通帳は,関東地方の金融機関名のものです。相続財産は,①預貯金の普通(通常)2口座・定期(定額)15口座,②株式1名柄で,株式については売却して現金化してください。相続財産の合計金額は,約金2700万となります。相続人は,3人です。また,相続人間で,葬儀費用や仏壇代・墓代は,相続財産から支出し,残りの相続財産を法定相続分で分けたいと考えているので,その計算・清算処理をしてください。なお,祖母が亡くなったのは東京で,親族は,関東に1人,名古屋に1人,九州に1人と住んでいる場所が全国に散らばっているようですが,よくわかりません。

    種  別
    報 酬 額
    実費費用・税金等
    遺産承継業務
    ・相談料無料サービス0
    ・着手金60,0000
    相続人の調査15,0008,500
    ・相続財産の調査無料サービス4,000
    ・遺産分割協議書無料サービス0
    ・相続関係説明図無料サービス0
    ・法定相続情報証明証の作成及び取得無料サービス0
    ・遺産目録無料サービス0
    ・法定相続分による取得額計算書無料サービス0
    ・預貯金の相続(17口座)490,0001,590
    ・有価証券の相続(1銘柄)50,0000
    ・有価証券の処分(1銘柄)52,0000
    ・日当(半日)2日40,0000
    ・日当(1日)1日50,0000
    ・交通費02,400
    ・送料等通信費015,606
    小計757,000円32,096円
    消費税(8%)60,560円0円
    合計817,560円32,096円

    第4 お問い合わせ

    (1)まずは気軽に無料電話相談(050-5891-6050)

    無料電話相談(050-5891-6050)

    (2)メールでのお問い合わせは下記のフォームでお願いいたします

    ※このフォームに入力した内容は,外部に漏れることはございません。

      お名前 (必須)

      ご住所(任意)

      メールアドレス(任意)

      電話番号(任意)

      お問い合わせ内容【相続・相続対策の窓口】

      相続・相続対策全般戸籍・住民票・戸籍の附票の取得相続トータルサポート【遺産承継業務】法定相続情報証明書不動産(土地・建物)の名義変更【相続登記相続放棄・限定承認・期間の伸長遺産分割・調停・審判遺留分減殺請求相続人がいない場合【相続人不存在】相続人に未成年者がいる場合【特別代理人の選任】相続人が行方不明の場合【不在者財産管理人】財産所有者が生死不明の場合【失踪宣告生前贈与について遺言について死因贈与について家族信託について依頼している件について

      ご希望

      無料相談予約を希望します。依頼を希望します。見積もりを希望します。問い合わせをします。

      その他メッセージ

      被相続人の氏名・最後の本籍・最後の住所がわかる場合は,ご記入ください。

      ※ご相談・お見積に際しては,資料等のご用意をお願いすることがございますので,ご了承ください。

      第5 Q&A

      ●信託銀行との違い

      困った女性信託銀行でも同じような手続ができると聞きましたが,信託銀行等が行っている遺産承継業務(【相続トータルサポート】)との違いは何ですか?
      job bengoshi man 信託銀行の遺産承継業務とは,一般的に,相続の開始後に,相続手続に不慣れな方や多忙で時間的余裕のない方などに代わり,①相続にかかる財産目録の作成,②遺産分割協議書に基づく遺産の分割手続(相続財産の名義変更・換金等)などを行います。相続人の方に代わって,遺産調査,財産目録の報告,遺産分割のアドバイス,相続税納付のアドバイス等を行います。信託銀行の遺産承継業務とは,具体的には,相続に関わる手続を各専門職種(不動産の名義変更(相続登記)は司法書士,車の名義変更は行政書士,相続税の申告は税理士など)に適切に振り分けることと,預貯金や有価証券の名義変更業務が主な業務です。

      信託銀行の遺産整理業務の手数料は,最低手数料が1,000,000円(税別)とされていることが多いです。また,最低手数料が1,000,000円(税別)とは,別に,司法書士,行政書士,税理士等の報酬が必要となります。

      【相続トータルサポート】では,①相続人被相続人の調査(戸籍関係書類の取得),②相続関係説明図の作成,③相続財産の調査,④遺産目録(相続財産目録)の作成,⑤遺産分割協議書の作成,⑥相続財産の名義変更(不動産の相続登記,預貯金の解約・払出し,有価証券の名義変更,保険金の受領等),⑦相続財産の換価処分・換金手続(有価証券の売却,不動産の売却),⑧債務(借金・滞納税金等)の調査,⑨他の専門家への橋渡し(例:(1)相続税・譲渡所得税等の申告が必要な場合はご希望により税理士への依頼を代理・代行,(2)社会保険,年金に関する諸届け,還付金の受領等諸手続きが必要な場合はご希望により社会保険労務士への依頼を代理・代行など,(3)測量・不動産の表示の登記が必要な場合はご希望により土地家屋調査士への依頼を代理・代行など),⑩遺言の有無の調査(場合によっては),⑪最終取得額計算書の作成,⑫相続財産・売却代金等の清算手続など,相続に関する諸手続きをトータル的にお手伝いをさせていただき,さらに,上記の料金表のとおり,信託銀行に比べて,非常に安価となります。

      ◆信託銀行との違いは下記のとおりです。
      ①信託銀行よりも当事務所の方が,“幅広く対応”できる!
      ②信託銀行よりも当事務所の方が,“安価”でお手伝いできる!
      ※信託銀行は,最低報酬が高額(100万円以上)な上,別途専門家の費用がかかります。

      ●他の司法書士事務所・行政書士事務所との違い

      困った女性他の司法書士事務所・行政書士事務所との違いを教えてください。
      job bengoshi man 当事務所は,遺産承継業務(相続トータルサポート)に積極的に取り組んでおり,すでに,様々な形の相続手続をお手伝いしてきました。例えば,当事務所は,弁護士事務所や司法書士事務所でもほとんど経験がないとされる限定承認手続等も複数回経験しております。したがって,相続手続について,ノウハウがあり,相続手続専門の事務員もおり,効率的に業務を進めることができます。そのため,他の司法書士事務所・行政書士事務所とは異なり,安価で遺産承継業務(相続トータルサポート)を行うことができます

      また,当事務所は,他の司法書士事務所・行政書士事務所とは異なり,債務整理自己破産個人再生等を含む裁判業務)にも力を入れて取り組んでおります。債務整理では,主に,債権・債務(プラスの財産とマイナスの財産)の調査を厳密にし,裁判手続で法律上・実務上・税務上問題のないように手続をします。その結果,当事務所は,他の司法書士事務所・行政書士事務所とは異なり,財産の調査・引継・計算に関して,他の事務所ではできないノウハウと経験があります。特に,被相続人(亡くなった方)の存在自体を知らなかった場合や,被相続人と長年会っていなく被相続人の生活状況がわからない場合には,債務(借金・滞納税金等)の調査が必要不可欠になります。ときには,『プラスの相続財産があると思って,相続財産を引き継いだら,その相続財産以上の借金も一緒に相続することになった』ということもございます。

      当事務所なら安心して相続手続を行えます。ぜひ,当事務所へお気軽にご連絡ください。

      ◆下記の場合には,ぜひ当事務所へご連絡ください!
      ①“困難な相続”でも費用を安価で済ませたい場合
      ②亡くなった方の“存在自体”を知らなかった場合
      ③亡くなった方と“長年会っていなく生活状況がわからない”場合
      ④プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのかわからない場合

      ●ご自身で相続手続を行うことのリスク

      困った女性相続手続を,お任せするメリットはわかりましたが,自分で行った場合のリスクはあるのでしょうか?
      job bengoshi man 相続手続をご自身で行うリスクは,様々ありますが,代表的な事例ですと,遺産分割協議の修正・訂正したい場合が考えられます。

      (1)民法上は,相続人全員が同意すれば, 遺産分割協議をやり直すことは可能ですが,再び同意をしてもらうことが難しいことも多いです。

      また,(2)相続人全員で,再同意ができたとしても,遺産分割協議のやり直しは,税法上は,贈与と扱われ,非常に高額な贈与税(及び不動産取得税)を課される危険があります。

      したがって,遺産分割協議は,適正に,間違いがないように行わなければなりません。


      【東京地方裁判所平成11年2月25日判決】[wpex more="▼続きを読む▼" less="▲閉じる▲"]

       以上によれば、第二次分割は、第一次分割の明示的又は黙示的な合意解除を前提するものではなく、第一次分割とは独立して、 第二次分割の分割のみを合意したものであるというべきであるから、第二次分割において、原告享子が原告キミに対し、原告裕巳が原 告美嘉子及び木下に対し、それぞれ負担する旨を合意した代償債務のうち、第二次分割において原告享子、原告裕巳が取得することと された積極財産の額を超える部分は、現物をもってする分割に代える代償債務には該当せず、原告享子、原告裕巳からそれぞれ原告キ ミ、原告美嘉子及び木下に対して新たに経済的利益を無償にて移転する趣旨でされたものというべきであり、そうであれば、原告享子、 原告裕巳の右代償債務のうちそれぞれが第二次分割により取得する積極財産を超える部分については、原告享子及び原告裕巳の相続税 の課税価格の算定に当たって、消極財産として控除すべきものではなく、右各部分に相当する原告キミ及び原告美嘉子が取得した代償 債権の額は、それぞれ、原告享子及び原告裕巳から贈与により取得したものというべきである。

      [/wpex]


      また,(3)相続登記(相続を原因とする不動産の名義変更)について言えば,上記の贈与税(及び不動産取得税)の課税リスクに加え,登録免許税(国税)を本来の2倍以上払うことになります。なぜならば,登録免許税は,登記ごとに課税されるものであり,もし,相続人を間違えた場合には,(ア)相続登記(イ)更正・抹消の登記(ウ)相続登記(または遺産分割を原因とする所有権移転登記)と,訂正しなければならないため,本来の3倍の手続がかかるためです。

      さらに,(4)相続人の数が増えたり,相続人が行方不明になったり,相続人が認知症になると遺産分割協議のやり直しが非常に難しくなります。遺産分割協議は,それを証するために書面にして,実印で押印をし,印鑑証明書を添付して,各金融機関や役所に提出いたしますが,印鑑証明書及び実印がないと手続が完遂できなくなります。もちろん,当事務所では,その場合にでも,裁判所の手続を利用し,手続終了まで完遂できますが,そのための費用が別途必要となります。

      ◆自分で相続手続を行った場合のリスクの例
      ①遺産分割協議のやり直しは,贈与と扱われ,非常に高額な贈与税(及び不動産取得税)の課税リスクがあります。
      相続登記のやり直しは,上記の贈与税(及び不動産取得税)の課税リスクに加え,登録免許税を本来の2倍以上払うことになります。
      相続人の数が増えたり,相続人が行方不明になったり,相続人が認知症になると遺産分割協議のやり直しが非常に難しくなります。
      ※当事務所は,相続の専門家がチームで相続手続を行いますので,ご安心ください。

      ●預貯金口座が凍結されたとき

      困った女性亡くなった夫の名義の銀行カードで,夫が亡くなった後もATMで預貯金を引き下ろししていましたが,突然,預貯金口座が凍結し使えなくなりました。その場合には,相続手続をしないと,夫名義の預貯金は使えないのでしょうか?生活費は,夫の口座でやり繰りしていたため,大変困っています。
      job bengoshi man 亡くなった方が銀行(郵便局[ゆうちょ銀行])に口座を持っていた場合,亡くなった事実を誰かが銀行窓口に連絡すると即座にその口座は凍結されてしまいます。銀行口座が凍結されると,取引ができなくなり,キャッシュカードを入れてもお金を引き出すことができなくなります。

      預貯金というのは,遺産共有に属する相続財産ですから,死亡と同時に相続の対象になります。したがって,凍結された口座にあるお金の払い戻しをするには,(1)相続人全員の戸籍・住民票・印鑑証明書,(2)被相続人が書いた遺言又は相続人全員の合意による遺産分割協議書(全員の印鑑証明書が必要)を付けて, 相続手続を行わなければなりません。

      この点について,最高裁判所は,平成28年12月19日までは,預貯金(預貯金払戻請求権)については,可分債権であるため相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され,遺産分割の対象にならないとしてきました(最一小判昭和29年4月8日,最三小判昭和30年5月31日,最判平成16年4月20日等)。つまり,可分債権である預貯金(預貯金払戻請求権)については,遺産分割を経ずに,相続開始によって当然に,各共同相続人にその相続分に応じて承継されるものとして扱うべきものと考えられてきました。

      もっとも,最高裁判所は,平成28年12月19日,可分債権の典型例である預貯金(預貯金払戻請求権)については,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではなく,他の可分債権と異なり,遺産分割の対象になると従前の判例を変更しました(最高裁判所大法廷平成28年12月19日決定)。つまり,預貯金払戻請求権については,可分債権ではあるものの,遺産分割によって決することになりました。

      したがって,遺産分割協議等の相続手続をしないと,旦那様名義の預貯金は使えないということになります。

      当事務所では,急ぎの案件でも,追加料金なく,お手続きいたします。ぜひ,ご検討ください。


      【最高裁判所大法廷平成28年12月19日決定】[wpex more="▼続きを読む▼" less="▲閉じる▲"](1) 相続人が数人ある場合,各共同相続人は,相続開始の時から被相続人の権利義務を承継するが,相続開始とともに共同相続人の共有に属することとなる相続財産については,相続分に応じた共有関係の解消をする手続を経ることとなる(民法896条,898条,899条)。そして,この場合の共有が基本的には同法249条以下に規定する共有と性質を異にするものでないとはいえ(最高裁昭和28年(オ)第163号同30年5月31日第三小法廷判決・民集9巻6号793頁参照),この共有関係を協議によらずに解消するには,通常の共有物分割訴訟ではなく,遺産全体の価値を総合的に把握し,各共同相続人の事情を考慮して行うべく特別に設けられた裁判手続である遺産分割審判(同法906条,907条2項)によるべきものとされており(最高裁昭和47年(オ)第121号同50年11月7日第二小法廷判決・民集29巻10号1525頁参照),また,その手続において基準となる相続分は,特別受益等を考慮して定められる具体的相続分である(同法903条から904条の2まで)。このように,遺産分割の仕組みは,被相続人の権利義務の承継に当たり共同相続人間の実質的公平を図ることを旨とするものであることから,一般的には,遺産分割においては被相続人の財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましく,また,遺産分割手続を行う実務上の観点からは,現金のように,評価についての不確定要素が少なく,具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産を遺産分割の対象とすることに対する要請も広く存在することがうかがわれる。
      ところで,具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産であるという点においては,本件で問題とされている預貯金が現金に近いものとして想起される。預貯金契約は,消費寄託の性質を有するものであるが,預貯金契約に基づいて金融機関の処理すべき事務には,預貯金の返還だけでなく,振込入金の受入れ,各種料金の自動支払,定期預金の自動継続処理等,委任事務ないし準委任事務の性質を有するものも多く含まれている(最高裁平成19年(受)第1919号同21年1月22日第一小法廷判決・民集63巻1号228頁参照)。そして,これを前提として,普通預金口座等が賃金や各種年金給付等の受領のために一般的に利用されるほか,公共料金やクレジットカード等の支払のための口座振替が広く利用され,定期預金等についても総合口座取引において当座貸越の担保とされるなど,預貯金は決済手段としての性格を強めてきている。また,一般的な預貯金については,預金保険等によって一定額の元本及びこれに対応する利息の支払が担保されている上(預金保険法第3章第3節等),その払戻手続は簡易であって,金融機関が預金者に対して預貯金口座の取引経過を開示すべき義務を負うこと(前掲最高裁平成21年1月22日第一小法廷判決参照)などから預貯金債権の存否及びその額が争われる事態は多くなく,預貯金債権を細分化してもこれによりその価値が低下することはないと考えられる。このようなことから,預貯金は,預金者においても,確実かつ簡易に換価することができるという点で現金との差をそれほど意識させない財産であると受け止められているといえる。
      共同相続の場合において,一般の可分債権が相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるという理解を前提としながら,遺産分割手続の当事者の同意を得て預貯金債権を遺産分割の対象とするという運用が実務上広く行われてきているが,これも,以上のような事情を背景とするものであると解される。
      (2) そこで,以上のような観点を踏まえて,改めて本件預貯金の内容及び性質を子細にみつつ,相続人全員の合意の有無にかかわらずこれを遺産分割の対象とすることができるか否かにつき検討する。
      ア まず,別紙預貯金目録記載1から3まで,5及び6の各預貯金債権について検討する。普通預金契約及び通常貯金契約は,一旦契約を締結して口座を開設すると,以後預金者がいつでも自由に預入れや払戻しをすることができる継続的取引契約であり,口座に入金が行われるたびにその額についての消費寄託契約が成立するが,その結果発生した預貯金債権は,口座の既存の預貯金債権と合算され,1個の預貯金債権として扱われるものである。また,普通預金契約及び通常貯金契約は預貯金残高が零になっても存続し,その後に入金が行われれば入金額相当の預貯金債権が発生する。このように,普通預金債権及び通常貯金債権は,いずれも,1個の債権として同一性を保持しながら,常にその残高が変動し得るものである。そして,この理は,預金者が死亡した場合においても異ならないというべきである。すなわち,預金者が死亡することにより,普通預金債権及び通常貯金債権は共同相続人全員に帰属するに至るところ,その帰属の態様について検討すると,上記各債権は,口座において管理されており,預貯金契約上の地位を準共有する共同相続人が全員で預貯金契約を解約しない限り,同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るものとして存在し,各共同相続人に確定額の債権として分割されることはないと解される。そして,相続開始時における各共同相続人の法定相続分相当額を算定することはできるが,預貯金契約が終了していない以上,その額は観念的なものにすぎないというべきである。預貯金債権が相続開始時の残高に基づいて当然に相続分に応じて分割され,その後口座に入金が行われるたびに,各共同相続人に分割されて帰属した既存の残高に,入金額を相続分に応じて分割した額を合算した預貯金債権が成立すると解することは,預貯金契約の当事者に煩雑な計算を強いるものであり,その合理的意思にも反するとすらいえよう。
      イ 次に,別紙預貯金目録記載4の定期貯金債権について検討する。定期貯金の前身である定期郵便貯金につき,郵便貯金法は,一定の預入期間を定め,その期間内には払戻しをしない条件で一定の金額を一時に預入するものと定め(7条1項4号),原則として預入期間が経過した後でなければ貯金を払い戻すことができず,例外的に預入期間内に貯金を払い戻すことができる場合には一部払戻しの取扱いをしないものと定めている(59条,45条1項,2項)。同法が定期郵便貯金について上記のようにその分割払戻しを制限する趣旨は,定額郵便貯金や銀行等民間金融機関で取り扱われている定期預金と同様に,多数の預金者を対象とした大量の事務処理を迅速かつ画一的に処理する必要上,貯金の管理を容易にして,定期郵便貯金に係る事務の定型化,簡素化を図ることにあるものと解される。郵政民営化法の施行により,日本郵政公社は解散し,その行っていた銀行業務は株式会社ゆうちょ銀行に承継された。ゆうちょ銀行は,通常貯金,定額貯金等のほかに定期貯金を受け入れているところ,その基本的内容が定期郵便貯金と異なるものであることはうかがわれないから,定期貯金についても,定期郵便貯金と同様の趣旨で,契約上その分割払戻しが制限されているものと解される。そして,定期貯金の利率が通常貯金のそれよりも高いことは公知の事実であるところ,上記の制限は,預入期間内には払戻しをしないという条件と共に定期貯金の利率が高いことの前提となっており,単なる特約ではなく定期貯金契約の要素というべきである。しかるに,定期貯金債権が相続により分割されると解すると,それに応じた利子を含めた債権額の計算が必要になる事態を生じかねず,定期貯金に係る事務の定型化,簡素化を図るという趣旨に反する。他方,仮に同債権が相続により分割されると解したとしても,同債権には上記の制限がある以上,共同相続人は共同して全額の払戻しを求めざるを得ず,単独でこれを行使する余地はないのであるから,そのように解する意義は乏しい。
      ウ 前記(1)に示された預貯金一般の性格等を踏まえつつ以上のような各種預貯金債権の内容及び性質をみると,共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。
      [/wpex]


      ◆預貯金口座が凍結されたとき
      ①遺産分割協議等の相続手続をしないと預貯金の払い戻しはできません。
      ②当事務所では,急ぎの案件でも追加料金なく,お手続きいたします。

      ●相続手続の順番・期間制限(期限)など

      困った女性父が,1ヶ月前に亡くなりました。亡くなってから,葬儀を終えて,死亡届は提出しましたが,何から始めたら良いのかわかりません。また,相続手続は,いつまでに,行わなければなりませんか?
      job bengoshi man 相続手続の流れは,一般的には,下記のとおりとなります。もっとも,下記の流れの中で,専門家を使わないと非常に困難で,リスクがある手続については,まずは専門家に相談しましょう。
      (1)死亡届・葬儀等

       死亡届は,親族,親族以外の同居者,家主,地主,家屋もしくは土地の管理人,後見人,保佐人,補助人,任意後見人が,死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは,その事実を知った日から3カ月以内)に,「死亡地」,「死亡者の本籍地」,「届出人の所在地」の区役所・市町村役場のいずれかの一カ所へ提出します。

      葬儀等に関しては,一般的には,葬儀社に任せることが多いでしょう。葬儀には,非常に高額の費用がかかりますので,葬儀費用の準備が出来ているか否かが,最初の相続問題になります。

      (2)相続人の確定

       お亡くなりになられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を取得し,相続人の確定をします。現在の戸籍は,多くの市区町村でコンピュータ化されており,読みやすい戸籍となっていますが,コンピュータ化以前の戸籍は読むことさえ難しいものも少なくありません。

      したがって,相続人の確定は,司法書士等専門家に依頼することになります。なお,相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務(プラスの財産もマイナスの財産も)を承継しますので,相続手続を行ううえで,相続人の確定が非常に大切になります。

      (3)相続財産の確定

       相続財産の確定は,被相続人遺言を残している場合には,問題なく相続財産の確定ができますが,遺言がない場合には,専門家に依頼することが望ましいでしょう。相続財産の確定をする理由は,(1)相続手続きによる財産の名義変更を行うため,(2)相続税の申告をするためです。

      (4)単純承認相続放棄・限定承認【※注意:3ヶ月以内】

       相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に,相続について,単純若しくは限定の承認又は放棄をし なければなりません。上記期間内に限定承認または相続放棄をしなかったときは,単純承認をしたものとみなされます。

      単純承認すると,無限に被相続人の権利義務を承継することになります。

      限定承認とは,相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して,相続の承認をすることをいいます。限定承認をしようとするときは,共同相続人全員が共同して,家庭裁判所に申述する必要があります。

      相続放棄とは,各相続人が家庭裁判所に申述することによって,初めから相続人とならなかったものとみなされる制度です。相続放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に,各相続人が家庭裁判所に申述する必要があります。相続放棄を検討されている場合には,司法書士等専門家に,早急にご連絡ください。

      (5)準確定申告

       年の中途で亡くなられた方の場合は,相続人が,1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して,相続の開始があった ことを知った日の翌日から4カ月以内に申告と納税をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。準確定申告は,全ての人が検討しなければならないものではありません。

      (6)遺言がある場合

       被相続人の最終意思の尊重という趣旨から,遺言がある場合,遺産分割をすることなく相続人または受遺者に財産承継することが可能と なります。遺産分割は,相続人の多数決ではなく,全員の同意(全員の印鑑証明書)が必要ですので,相続問題が発生しやすい手続きといえます。

      なお,遺言が,公正証書遺言であれば,公証人役場で被相続人作成の遺言があるかどうか検索ができ,名義変更手続きの際には検認手続を省略できます。公正証書遺言以外の場合であれば家庭裁判所において検認手続を行います。検認手続も問題が発生しやすい手続きですので,司法書士等専門家に依頼をして,公正証書遺言の作成をおすすめいたします。

      (7)遺産分割,遺産分割調停・審判

       遺言で取得財産が包括的に定められている場合(例えば,妻に2分の1,長男に2分の1)や,遺言がない場合は,相続財産に属する物または権利の種類及び性質,各相続人の年齢,職業,心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して財産を分ける遺産分割協議をします。遺産分割は,相続人の多数決ではなく,全員の同意(全員の印鑑証明書)が必要ですので,相続問題が発生しやすい手続きといえます。遺産分割が成立しない場合には,家庭裁判所で,調停手続や審判手続を行うこともできますが,時間と費用がかかりますので,可能であれば避けたいことです。

      なお,遺産分割には期限がありません。期限がないので,無限に争いが続きます。私が解決した事例でも,裁判手続を行わなかったため,約60年間も相続問題について争っている一族がいらっしゃいました。

      (8)相続税の申告・納税

       相続税の申告が必要な方は,相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告・納税が必要となります。相続税は,申告が不要な方,申告をすれば非課税になる方,申告をして納税する方に分かれます。相続税の申告の算定の前提に,相続財産を把握しなければなりませんので,相続財産を調査した専門家に,税理士の先生を紹介してもらうとよいでしょう。

      (9)相続財産の名義変更手続

       遺言または遺産分割協議書に基づき,相続財産の名義変更手続を行います。不動産・株式・預貯金に関しましては,司法書士等専門家に依頼をしましょう。その他(特許権など)の,名義変更手続きについても,司法書士等専門家にアドバイスを求めるか他の専門家(弁理士などを紹介してもらうとよいでしょう。

      ●報酬・実費費用等の支払について

      困った女性着手金・報酬金・実費については,どのタイミングでお支払いすればよいですか?また,他の専門家が関与することとなった場合,その報酬はどのような扱いになりますか?
      job bengoshi man まず,着手金及び実費費用の一部については,業務の開始前にお支払いただきます。もっとも,着手金及び実費費用につきましても,当事務所は,他の事務所と比べて非常に安価でお受けしておりますので,安心してご依頼いただけると思います。

      また,報酬は,業務完了後にお支払いいただきますので,その点でも,当事務所は,安心してご依頼いただけると思います。

      さらに,他の専門家が関与することとなった場合,例えば,相続税申告に税理士の関与が必要となった場合,その報酬については当事務所の報酬とは別に,税理士が定めた報酬を直接お支払いいただくこととなります。その他の専門家が関与した場合も同様です。なお,当事務所からの紹介の場合には,他の専門家の報酬に関しましては,相場よりも少ない報酬でサービスの提供を受けることが可能になっております。

      ◆報酬・実費費用等の支払について
      ①着手金及び実費費用の一部については,業務の開始前にお支払いただきます。
      ②報酬は,業務完了後にお支払いいただきます。
      ③他の専門家が関与することとなった場合は,別途他の専門家の報酬等が必要です。
      ※当事務所は,できるだけご依頼者様のご負担を少なくした報酬体系になっておりますので,ご安心ください。

      第6 対応地域とアクセス

      1.対応地域

      相続人(財産を受取る方)に関しましては,全国対応しております!!

      なお,遺産承継業務(相続トータルサポート)などの場合には,被相続人(財産の名義人の方・亡くなった方)の主な資産が,下記の場所にある場合に,対応できます。もっとも,この範囲以外であってもご事情によりご依頼を受ける場合もございますので,一度,ご相談ください。

      ●名古屋市内全域

      (東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区[相生山・赤池・新瑞橋・荒畑・池下・一社・今池・いりなか・岩塚・植田・大須観音・大曽根・覚王山・金山・上社・黒川・上飯田・上小田井・神沢・上前津・亀島・川名・車道・国際センター・御器所・栄・桜本町・桜山・塩釜口・志賀本通・市役所・自由ヶ丘・浄心・新栄町・神宮西・砂田橋・庄内緑地公園・庄内通・浅間町・総合リハビリセンター・高岳・高畑・千種・茶屋ヶ坂・築地口・鶴里・鶴舞・伝馬町・東海通・徳重・中村区役所・中村公園・中村日赤・名古屋・名古屋港・名古屋大学・ナゴヤドーム前矢田・鳴子北・西高蔵・野並・八田・原・東別院・東山公園・久屋大・日比野・平針・吹上・伏見・藤が丘・平安通・星ヶ丘・堀田・本郷・本陣・丸の内・瑞穂運動場西・瑞穂運動場東・瑞穂区役所・港区役所・妙音通・名城公園・本山・八事・八事日赤・矢場町・六番町])

      ●愛知県全域

      (春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重])

      ●岐阜県全域

      (岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣・羽島市・大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡・関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡・多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市[多治見・土岐・瑞浪・釜戸・武並・恵那・美乃坂本・中津川])

      ●三重県全域

      (桑名市・いなべ市・木曽岬・東員・四日市市・菰野・朝日・川越・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気・明和・伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城・度会・南伊勢・大紀・伊賀市・名張市・尾鷲市・紀北・熊野市・御浜・紀宝)

      2.アクセス

      (1)所在地

      〒464-0093
      名古屋市千種区茶屋坂通二丁目69番地
      茶屋ケ坂パークマンション504
      【地下鉄名城線『茶屋ヶ坂駅』から徒歩2分】
      GoogleMapを開く
      [map addr="愛知県名古屋市千種区茶屋坂通2-69" width="650px" height="400px" zoom="17" infowindow="open"]司法書士なかしま事務所(茶屋ケ坂パークマンション504)[/map]

      (2)ルート

      【公共交通機関でお越しの方】

      ①名古屋市内からのルート
      ・地下鉄名城線『茶屋ヶ坂駅』から徒歩2分
      ②名古屋市外からのルート
      ・JR中央本線『大曽根駅』
      →地下鉄名城線『大曽根駅』
      →地下鉄名城線『茶屋ヶ坂駅』から徒歩2分

      【車でお越しの方】

      ・近隣のコインパーキング①【MAYパーク】
      GoogleMapを開く
      [map addr="愛知県名古屋市千種区茶屋坂通2-68" width="650px" height="400px" zoom="19"]

      ・近隣のコインパーキング②【アイペック駐車場】
      GoogleMapを開く
      [map addr="愛知県名古屋市千種区茶屋が坂2丁目1−22" width="650px" height="400px" zoom="19"]

      相続・相続対策 遺産承継業務の窓口1


      cropped 1 1