人・物・意思の確認不足で懲戒
◯◯弁護士は2013年7月、物事を理解し、意思表示をする能力を欠いた高齢男性について、医師の検査、診断を求めずに委任状を受け取り、貸金請求事件の答弁書を作成したという。
さらに、同年8月には、別の調停事件の委任状を家裁に提出したほか、同年12月には男性が会社の株主総会を招集し、議長として議事進行を行うことを容認したという。
弁護士職務基本規程は、依頼者が病気などで意思を十分に表明できないときは、適切な方法で意思の確認に努めることを定めている。同会はこれに違反すると判断し、「弁護士としての品位を失うべき非行」として処分を決めた。
http://www.yomiuri.co.jp/kyushu/local/kumamoto/20150827-OYS1T50026.html?from=tw
知り合いの弁護士さんにお聞きしたのですが,結構頻繁に,“人・物・意思の確認不足”で問題(⇒後に,訴訟)になっているようです。
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