人・物・意思の確認不足で懲戒

 ◯◯弁護士は2013年7月、物事を理解し、意思表示をする能力を欠いた高齢男性について、医師の検査、診断を求めずに委任状を受け取り、貸金請求事件の答弁書を作成したという。

 さらに、同年8月には、別の調停事件の委任状を家裁に提出したほか、同年12月には男性が会社の株主総会を招集し、議長として議事進行を行うことを容認したという。

 弁護士職務基本規程は、依頼者が病気などで意思を十分に表明できないときは、適切な方法で意思の確認に努めることを定めている。同会はこれに違反すると判断し、「弁護士としての品位を失うべき非行」として処分を決めた。
http://www.yomiuri.co.jp/kyushu/local/kumamoto/20150827-OYS1T50026.html?from=tw

 知り合いの弁護士さんにお聞きしたのですが,結構頻繁に,“人・物・意思の確認不足”で問題(⇒後に,訴訟)になっているようです。

■他のブログを見る
☆にほんブログ村:司法書士試験 司法書士 借金・借金苦
★人気ブログランキング:司法書士 相続手続き 法律相談
司法書士試験あんてな~有名講師によるブログのまとめサイト~

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)