特別研修が始まりますね★特別研修と認定考査の関係
開催場所にもよるのでしょうけど,中部(名古屋高裁の管轄)では,明日から特別研修が始まります。
特別研修は,認定考査を受験するために必要な研修であることから,ときどき,『特別研修でしっかり勉強しておけば,認定考査は簡単に通る』との先輩の声を鵜呑みにする方がいます。
しかし,特別研修と認定考査で問われる内容は,下記のとおり異なり,特別研修の勉強のみでは,認定考査には合格することはできないので注意を要します。
(1)認定考査で問われる知識
認定考査では,訴訟物・請求の趣旨・請求の原因・認否・抗弁と民訴の知識と司法書士倫理が問われます。
(2)特別研修で問われる知識
特別研修では,上記(訴訟物・請求の趣旨・請求の原因・認否・抗弁と民訴の知識と司法書士倫理(以下,「認定考査で問われる知識」))に加え,訴状・答弁書・準備書面等の形式的な知識・手続きの流れの知識(以下,特別研修で問われる知識)が問われます。
(3)認定考査と特別研修の比較
上記のとおり,特別研修で問われる知識は,認定考査で問われる知識よりも幅が広いです。しかし,特別研修で問われる知識は,幅が広いゆえに,偏っています。具体的に言うと,認定考査で複数回出題されたことのある,認定考査で問われる知識が,特別研修では問われておりませんし,記載もされておりません。
したがって,認定考査で問われる知識については,別途,自習することによって身につけなければなりません。
そうなると,『特別研修は,認定考査の合否に影響を与えないのであるから,特別研修については真面目に勉強する必要がない』と考える方もいると思います。それは,特殊な方においては,正しいと思います。その特殊な方とは,どのような方かというと,補助者経験等により裁判実務を十分に経験している方です。そのような方は,特別研修で問われる知識は,業務上身につけているでしょうから,認定考査で問われる知識を優先して勉強した方が良いでしょう。そして,そのような特殊な方を除いた一般の方は,特別研修の期間中は,特別研修で問われる知識を優先して勉強し,特別研修の後に,認定考査で問われる知識を勉強した方が良いでしょう。
特別研修も認定考査も大変ですが,これから認定考査まで約4ヶ月間,頑張ってください。
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「民訴の知識」と「訴状・答弁書・準備書面等の形式的な知識・手続きの流れの知識(以下,特別研修で問われる知識)」がどう違っていてどの辺で線引きされているか,がわからないと対策ができません。先生教えてください!
ついでにですが,民事保全法にわたる部分は,考査でも研修でも若干扱われたかと思います。「民訴の知識」の中に含まれているのだと思うことにします。
>司法書士 柴田智行さん
「民訴の知識」と「特別研修で問われる知識」は,過去問を見れば一目瞭然です!
・・・では,ダメですかね?
ちなみに,民事保全法(や民事執行法)については,柴田先生の時代は,どの程度,記載があったかは知らないのですが,自分が受講したときは,ほとんど記載がないですし,現在も,ほとんど記載がないように思えます。倫理の中で,代理できる事項・代理できない事項という形で問われますけど。
私のとき、まだそんなに遠い過去じゃないですけど、転貸借の事例で、確か、占有移転禁止の仮処分を答える枠があったと思いますが。