H28★認定考査の出題予想(2)訴訟物
1.出題されにくい論点【訴訟物】
【設問別】認定考査の過去問論点表によると,訴訟物に関しては,直近2年に出題された論点は,平成18年(05)賃貸借を除いて出題されていないことがわかります。そして,今年の直近2年の出題とは,①平成26年(13回)売買(+代理)と②平成27年(14回)賃貸借です。したがって,売買,代理,賃貸借は,出題されにくいと考えられます。
2.出題されやすい論点【訴訟物】
(1)消費貸借契約
「平成19年(06回)所有権に基づく動産引渡(+代理)」までは,認定考査の勉強は,売買・賃貸借・消費貸借さえ勉強しておけば良いと言われていた時代だったようです。その真偽はさておき,そのくらい,売買・賃貸借・消費貸借は大事なので,きちんと勉強しなければなりません。事実,売買・賃貸借・消費貸借の出題実績のみで,認定考査の出題論点の10/14を占めます。
①平成15年(01回)売買,②平成15年(02回)消費貸借(+保証契約),③平成16年(03回)賃貸借,④平成17年(04回)売買(+代理),⑤平成18年(05回)賃貸借,⑥平成20年(07回)消費貸借(+保証契約+代理),⑦平成23年(10回)賃貸借,⑧平成24年(11回)消費貸借(+譲受債権),⑨平成26年(13回)売買(+代理),⑩平成27年(14回)賃貸借
そして,上記1のとおり,売買・賃貸借は,出題されにくいと考えられますので,出題されやすい論点としては,まずは,消費貸借契約があげられます。
(2)保証契約
保証契約は,下記のとおり,5年毎に出題されていますが,今年出題されてもおかしくありません。なぜならば,下記①②で出題されているように,消費貸借契約との相性が良いからです。
①平成15年(02回)消費貸借(+保証契約),②平成20年(07回)消費貸借(+保証契約+代理),③平成25年(12回)不法行為(+保証契約)
(3)その他
その他に出題されやすい論点としては,未出の重要論点です。
未出の論点では,①移転登記請求権,②債権者代位訴訟,③詐害行為取消訴訟,④債務不存在確認訴訟,⑤準消費貸借契約が重要論点となります。
たしかに,①所有権に基づく不動産明渡請求権,②使用貸借も重要論点ですが,昨年(平成27年(14回))が,賃貸借であったので,今年に限っては,出題されにくいと考えられます。
大穴狙いでは,消費貸借契約と同じく,金銭請求ということで,『要件事実の考え方と実務』に記載されている,「賃金・時間外手当・解雇予告手当」「不当利得返還請求権」ではないでしょうか。この論点を出題されたら,特別研修での勉強を全否定されているようで嫌ですけど。
(4)まとめ
消費貸借契約と保証契約の要件事実は,完璧に覚えましょう。もし,出題されて,消費貸借契約と保証契約の要件事実でミスがあった場合には,一発不合格も考えられます。
そして,後日,検討しますが,①平成15年(02回)消費貸借(+保証契約),②平成20年(07回)消費貸借(+保証契約+代理),③平成25年(12回)不法行為(+保証契約)で問われているように,二段の推定も完璧に覚えましょう。
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