過払バブル以上の弁護士・司法書士のバブルの到来か?!
家裁が審判を下した「報酬金額」は、後見人が被後見人の財産から取るのを法的に保障したものではないのだ。
つまり、この報酬金額の審判は、被後見人に支払いの義務を課すものではない。
実際、東京弁護士会発行の月刊誌『LIBRA』2014年7月号の「成年後見実務の運用と諸問題」という特集企画の中で、東京家裁の小西洋判事らは「報酬付与の審判は後見人に報酬請求若しくは報酬を受け取る地位を付与・形成する審判と解され、特定の義務者(被後見人)に金銭の支払を命じるものではな」いとしている。
元東京大学医学系研究科特任助教で、成年後見制度に詳しい一般社団法人「後見の杜」代表の宮内康二氏は、こう指摘する。
「後見報酬の審判が確定債権にならないことは、専門家の間では常識です。同様に後見監督人(注・連載第1回で取り上げた「監督人」)に払う義務もありません。
しかし、その事実を国民に知らせない業界体質がある。ようやく最近になって、この事実に気付いた被後見人や遺族たちが、いま返金を求める裁判を起こす準備をしています」
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52430
凄い記事ですね。
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債務名義とならないからといって「支払い義務が無い=法的根拠がない」
とはならないような気がするのですがどうなのでしょうか?
>ポメラニアンさん
貴見のとおりと考えます。
ご回答ありがとうございます。
ちょっとニヤリとしてしまいました。