1 制定の趣旨
令和元年11月27日に公布された「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第2号)により改正された民事執行法(昭和54年法律第4号。以下「改正法」という。)第205条第1項において,債務名義を有する債権者が裁判所に申立てをし,登記所から債務者が所有権の登記名義人である不動産等に関する情報を取得することができる制度が創設された。
この制度においては,執行裁判所が法務省令で定める登記所に対して情報の提供をすべき旨を命じることとされている。
本件は,改正法の適用に伴い必要となる,登記所の指定に関する事項を定めるため,民事執行法第205条第1項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令を制定するものである。
2 省令の内容
民事執行法第205条第1項の「法務省令で定める登記所」を「東京法務局」とする。
3 施行期日
民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律附則第五条の政令で定める日(令和3年4月30日)の翌日(令和3年5月1日)とする予定。
ーーー内容は↓ーーー
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080232&Mode=0