【NEWS】「本人限定受取郵便」の制度がなくなる?!

日本郵便 書留や国際郵便などの料金を値上げ 10月1日から(2023.4.25)【ANN】

日本郵便 書留や国際郵便などの料金を値上げ 10月1日から

 日本郵便は、書留や内容証明などの特殊取扱料や国際郵便の料金の一部を10月1日から引き上げると発表しました。特殊取扱料は10%程度の値上げで、一般書留料と現金書留料は435円から480円に、内容証明料は440円から480円になります。国際郵便は地域によって異なりますが、中国・韓国・台湾に一番軽い定形の書状を出す場合、90円から120円に変わります。また、ゆうパックなどの荷物の配達でも代金引換などのサービス料金を10%程度引き上げます。

 本人限定受取など利用者の少なかったサービスは廃止するということです。

(続きは↓)

https://news.yahoo.co.jp/articles/e4ec83febefa18ae719260567aef72c2633bbf0c

本人限定受取郵便がなくなったら、下記の不動産登記規則の改正が必要だと思われるが大丈夫なのだろうか?

  1. (登記識別情報の通知の方法)不動産登記規則第63条第4項第1号(前項の場合における登記識別情報を記載した書面の送付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によってするものとする。一 申請人等が自然人である場合において当該申請人等の住所に宛てて書面を送付するとき、又は申請人等が法人である場合において当該申請人等である法人の代表者の住所に宛てて書面を送付するとき(第三号に掲げる場合を除く。) 日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法)
  2. (登記識別情報の通知の方法)不動産登記規則第63条第5項第1号(前項の規定にかかわらず、前条第二項の規定により代理人が登記識別情報の通知を受ける場合であって、当該代理人が法第二十三条第四項第一号に規定する代理人(以下「資格者代理人」という。)であるときは、登記識別情報を記載した書面の送付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によってするものとする。一 当該代理人が自然人である場合において当該代理人の住所に宛てて書面を送付するとき、又は当該代理人が法人である場合において当該代理人である法人の代表者の住所に宛てて書面を送付するとき 日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法
  3. 事前通知)不動産登記規則第70条第1項第1号(法第二十二条に規定する登記義務者が自然人である場合又は当該登記義務者が法人である場合において当該登記義務者である法人の代表者の住所に宛てて書面を送付するとき 日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法)

また、本人限定受取郵便がなくなると、遠隔地での本人確認が規則上できなくなるのではないだろうか。これは司法書士業界だけでなく、金融機関等でも同じ問題が生じるだろう。

さらに、本人限定受取郵便がなくなると、本人が確実に受領をしたという裁判上の証拠がなくなるので、送り主側のリスクの回避方法がなくなる、ということにもなりそうです。

…ここ最近の日本郵政のことを考えると、郵政民営化のデメリットばかりが見えて、メリットが全く見えてこない。

追記:どうやら本人限定受取郵便は廃止されない

日本郵政のHPを確認したところ、どうやら、ゆうメールの本人限定受取料金は廃止するようですが、本人限定受取「郵便」は廃止されないようです。

https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2023/00_honsha/0425_01.html

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