弁護士法人アーク東京法律事務所の「辞任通知書」が届きました

弁護士法人アーク東京法律事務所の「辞任通知書」

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相談者

《質問》弁護士法人アーク東京法律事務所から「辞任通知書」が届きましたが、これは、どういうことですか? よくわからないから無視してもいいですか?

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司法書士

《回答》無視・放置は絶対に避けましょう。

 弁護士法人アーク東京法律事務所からの「辞任通知書」のとおり、弁護士法人アーク東京法律事務所が業務停止になったことで、弁護士法人アーク東京法律事務所は業務ができなくなります。弁護士法人アーク東京法律事務所債務整理(「任意整理」「自己破産」「個人再生」「消滅時効」「過払金」)の業務をできなくなると、業者は、直接、依頼者様へ連絡ができるようになります。
 その結果,様々な問題が生じます。
 主に、次の3点に関しては非常に緊急性のあることなので、無視・放置は絶対に避けましょう。

(1)家族に内緒にしておくことができなくなる
(2)業者が裁判をしてくる可能性も
(3)返ってくるはずの過払金が返ってこない

詳細は、下記のページをご覧ください。

「弁護士法人アーク東京法律事務所」問題の無料相談窓口

【目次】「弁護士法人アーク東京法律事務所」問題の無料相談窓口 令和5年5月26日公表の懲戒処分「業務停止6か月」 違法に顧客のあっせんを受けていたとして、東京弁護…

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 当事務所(司法書士なかしま事務所)は、下記のとおり電話相談窓口を設け、「弁護士法人アーク東京法律事務所」問題によって、不利益を被ることになる「弁護士法人アーク東京法律事務所」の依頼者様からのご相談に応じております。

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司法書士なかしま事務所の特徴

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(※1)「自己破産」と「個人再生」については,①お客様との綿密な打合せが必要なことや②各裁判所での取扱いの違うこと、などの事情により、愛知・三重・岐阜のお客様に限らせていただきます。

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