目次【相続の開始と登記】

解説者「司法書士 中嶋 剛士」のプロフィール

司法書士 中嶋剛士(シホウショシ ナカシマコウジ)
司法書士中嶋剛士

❖「司法書士なかしま事務所」代表司法書士
❖名古屋市の法務大臣認定司法書士
❖依頼は“相続・相続対策”と“借金問題”が中心
❖司法書士実務は2011年から
❖特別研修のチューターを4年経験
❖テレビ出演:2021年3月30日:CBCテレビ[チャント!]
登録番号 愛知 第1924号
簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号 第1318043号

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相続の開始-わかりやすく詳しく解説

1.相続の開始原因と時期

相続は、どのようにしたら開始するのですか?

 相続は、自然人の死亡のみを原因とし、かつ、その死亡の時に開始します(民法882条)。そして、この「死亡」には、自然死亡失踪宣告による擬制死亡の2種類があります。

【条文】民法882条

(相続開始の原因)
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。

2.相続の開始場所が大事な理由

相続の開始場所を考慮しなければならないのは、なぜですか?

 相続に関する事件の裁判管轄の基準を定めるためです。

 もっとも、民事訴訟法や家事事件手続法などでは、それぞれの法律で管轄について定めがありますので、相続に関する事件が全て相続の開始場所をするわけではないので、注意が必要です。

例えば、民事訴訟法では、「相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴えは、相続開始の時における被相続人の普通裁判籍の所在地」と定められており、また、家事事件手続法では、「推定相続人の廃除の審判事件及び推定相続人の廃除の審判の取消しの審判事件は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。ただし、これらの審判事件が被相続人の死亡後に申し立てられた場合にあっては、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。(家事事件手続法188条1項)」「遺産の分割に関する審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。(家事事件手続法191条)」「相続の承認及び放棄に関する審判事件(別表第一の八十九の項から九十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。(家事事件手続法201条)」などと定められています。

3.相続の開始場所

相続は、どこで開始するのですか?

 相続は、被相続人の住所において開始します(民法883条)。

【条文】民法883条

(相続開始の場所)
第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。

4.被相続人の住所

被相続人の住所とはどこですか?

 被相続人の住所とは、被相続人が死亡した時点での住所である場所をいいます(民法22条)。

【条文】民法22条

(住所)
第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。

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