【法改正】相続登記義務化の施行期日が決定

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)(令和3年12月14日)【法務省】

本日(令和3年12月14日)、相続登記義務化などの施行期日が決定しました。

相続登記の義務化の施行期日は、令和6年4月1日とのことです。

「相続登記義務化」の窓口

一方で、住所等の変更登記の申請義務化の施行期日は、まだ決まっていないということなんでしょうか。

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