【法改正】令和4年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」

令和4年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」が成立(令和4年3月23日)【司法書士内藤卓のLEAGALBLOG】

財務省
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/208diet/index.htm

令和4年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」が昨日(3月22日),参議院本会議で可決,成立した。不動産登記関係の重要事項は,次のとおりである。

○ 登録免許税

・ 住宅用家屋の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。※34頁
・ 次の特例の適用対象となる住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新基準に適合している住宅用家屋(登記上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。)であることを加えた上、その適用期限を2年延長する。※35頁

① 住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
② 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
③ 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置

・ 相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。 ※36頁


① 適用対象となる土地の範囲に、市街化区域内に所在する土地を加える。
② 適用対象となる土地の価額の上限を100万円(現行:10万円)に引き上げる


https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/80f6bfda575c71f3e776bcf38da994d3?fbclid=IwAR10fNTGFbVL194EkQA84PcYEnuvui9DnNTuh2xtyM0xuKd7GkCF8KGr2v4

 令和4年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」の成立により、登録免許税の計算が変わります。

 特に、気をつけなければならないことは、①住宅用家屋の要件の変更相続登記の登録免許税の免税措置についてのようです。

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