「ハイブリッド合格塾」についての感想
第1 第一印象
ハイブリッド合格塾。怪しい。(1)最近、流行りの縦長のサイト作りに、(2)「高速学習法」、(3)「記憶術&学習術」、(4)異様に少ない講義時間。これらは、多くの司法書士受験生(以下、学習の進度に応じて単に「初学者」「中上級者」という。)が感じることではないでしょうか。初学者狙いの商売なのかな。
第2 考察(?)
私は、択一に関しては、伊藤塾時代の向田先生の講義のテキスト(市販では、「うかる! 司法書士 必出3000選」という名称)のお陰で合格できたといっても過言はありません。したがって、向田先生の実力は、素晴らしいものだと思いますし、伊藤塾を出ても、これからも素晴らしい司法書士試験用の(実務でも役立つ)テキストを作成していくことでしょう。
一方で、ハイブリッド合格塾で、初学者向けの講座しか見当たらないことに疑問を感じました。向田先生の得意な分野は、初学者ではなく、中上級者講座のように思えます。たしかに、初学者の講座は、客単価が高いので、一度ヒットさせることができたら、大儲けできそうです。しかし、伊藤塾の蛭町先生が初学者の講座に手を出さないで、ひたすら司法書士試験の記述式の講義を極めるように、向田先生も司法書士試験の択一式の講座に極めた方が良いのではないでしょうか。
私は、世間で、『「司法書士試験の択一式の講座」は向田だよね』というようになってから、向田先生は、初学者の講座を開講すれば良かったと思います。たしかに、「うかる! 司法書士 必出3000選」は大ヒットしました。しかし、それは、伊藤塾の向田だからこその大ヒットだったのかもしれません。伊藤塾を出て新しく新規顧客を開拓(入門講座を開講)するよりは、まずは既存の客を持っていくこと(中上級者講座の開講)が大事なのではないでしょうか。
・・・とりあえず、色々と生意気に考えてみましたが、ご健勝ご活躍をお祈りいたします。
■他の人のブログを見る ■当ブログを応援する 方はクリック ↓
☆にほんブログ村:司法書士試験 司法書士 借金・借金苦
★人気ブログランキング:司法書士 相続手続き 法律相談
中嶋剛士先生、はじめまして、私は単なる閲覧者に過ぎないのですが相続業務をメインになされている先生にH27年司法書士試験の各予備校等の解答速報の一部に疑義が生じいるので、ご意見などをお聞きしたいとログを記載します。
疑義問は午前の部の22問目の解答は4のイオの誤りが解答とされていますが、私が知る限りにおいてウの肢も誤りであるのではないかという疑問とオの選択肢は正解しているのでないかということです。
以下理由を記します。
選択肢ウの誤りについて
子であるCが故意に父Cを死亡させて刑に処せられた場合に・・・母Bの相続人となることはできない。
当該理由として相続欠格となる場合、当該Aの相続のみができないのであり、その他の相続人にはなれるという相続の相対効が作用するよう一般的に解されていることです。
次に選択肢オにつき被相続人の生前された推定相続人の廃除は遺言によってとりけすことはできない。なっているのですが、私の認識では相続人の廃除は家裁に申立てすることが要件であり、その取り消しも、家裁への取り消しの請求によりすることはできる 民法894のⅠ となっているからです。そうすると、被相続人の遺言によっては取り消すことができないとなるのではないでしょうか。よって、選択肢オは正解になります。
以上から当該22問はイウが誤りとなり、答えとしては3番になると思います。が、如何なものなのでしょうか。
宜しく精査ください。
>>voiceさん
申し訳ありませんが、私は問題文を持っていないので、問題文をそのまま書いていただけないでしょうか?
なお、肢オは、間違っています。民法894Ⅱをご参照下さい。
(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
(推定相続人の廃除の取消し)
第八百九十四条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
>>voiceさん 仮に、選択肢ウの問題文が 「子であるAが故意に父Cを死亡させて刑に処せられた場合に・・・母Bの相続人となることはできない。」であるならば、正解です。これも、民法891条Ⅰをご参照下さい。簡単に解説すると、【母の相続に関して、同順位である父を故意に死亡させたので、母の相続に関して相続欠格になっている】ということです。第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
中嶋先生
即座のご指導ありがとうございます。
当該選択肢ウの前文
夫A及び妻Bの子であるCが故意にAを死亡させて刑に処せられた場合において、その後にBが死亡したときは、Cは、Aの相続について相続人になることができないほか、Bの相続についても相続人になることはできない。
以上を先生指摘の法891の一号を適用させた場合には 当該一号は故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡に至らせ、又は至らせようとしために、刑に処せられた者 は相続人となることはできない のであって、子Cが父Aを殺害したのみであり、その後にその余の原因により母Bが死亡したときは当該一号の適用は失当とならないのでしょうか。要するに子が相続順位の同順位者当該B母を殺害してはいない場合と解してとき、一号を適用させるのは困難ではないでしょうか。
また、選択肢オの全文において、廃除の効力として大判昭2.4.22は遺言による廃除の判決が確定した場合・・・判決確定前に被廃除者から相続財産から相続財産に属する・・・物権を取得し登記したものであっても民法177の第三者にあたらず、その権利を主張できない と判示していることから、その廃除においても非訟事件においての確定判決が必要となるのではないでしょうか。
是非、ご教示くださいませ。
>>voiceさん 肢ウに関して、これは過去問でも頻出の肢のはずです。さらに、条文通りに適用すれば、全く問題のない肢です。基本テキストか何かを読み直してみてはいかがでしょうか。おそらく、どこかで、民法891条を勘違いしていると見受けられます。
>>voiceさん
肢オに関しても、条文(民法894Ⅱ)の問題です。「○○の要件が足りてないから、問題文が間違っている」という理論ですと、殆ど全ての問題文が間違っていることになります。
確かに、司法書士試験では、「○○の要件が足りてないから、問題文が間違っている」というように判断する肢もあります。しかし、この肢は条文の問題ですので、そのように判断してはいけない肢です。
なお、http://shiho-shoshi-office.com/?page_id=1900の【第3《全科目》(2)できるできないの法則】 記載のとおり、「~はできない」の肢はできる場合があるとき×になるという傾向、「~はできる」の肢はできない場合があるが○になる傾向があります。試験テクニック的にも、これで判断できるはずです。
中嶋先生
本当に必用になりすぎていることをお許しください。
オの根拠として今すぐに提示できるのは
家裁の関与によることについてですが・・・
2010年の法学検定3級 民法126問として
以下の行為のうち家裁の関与がないものを1つ選びなさい。
相続放棄
単純承継
限定承継
財産分離
相続人の廃除
という選択肢があり解答として単純承認となっています。
そして、相続人の廃除の解説には
相続人の廃除については民法892.893条において家庭裁判所の関与が予定されている。
とあります。もっとも先生の仰るとおりで解答方法としての理由付けにはならないと思います。
それと、司法書士過去問H10年21問の選択肢アの解説で相続人の廃除の効果は家庭裁判所の審判の確定によって生じる。となっていますが、これも先生の仰るとおりの確定的に否定する根拠にはなりませんが・・・何分にも本年の22問選択肢ウとの関連において疑義が生じたしだいです。
どうぞお気が害されませぬようお願いいたします。
>>voiceさん 推定相続人の廃除は、家庭裁判所の関与は必要です。それは正しいです。でも、肢オでは、それを問われておりません。したがって、家庭裁判所の関与の必要・不必要を根拠に、この肢の判断をすることはありません。