皆様御存知の通り、平成27年5月1日から施行された改正会社法等により、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め」がある株式会社については、その旨を登記しなければならないこととなりました。
つきましては、「会計限定監査役の登記」につき、下記のとおり、まとめました。
会計限定監査役の登記(平成27年5月1日から)
司法書士試験受験生の皆様におかれましても、来年以降、記述式で問われる可能性が高いので気をつけて、覚えておきましょう。
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