不動産を買いたいのですが、どのような登記申請が必要になりますか?
 売主と買主との間で売買契約を結び、売買代金を支払った後、一般的には、売主は印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)、実印、登記識別情報(登記済証)及び売買物件の固定資産評価証明書(本年度分)を、買主は住民票及び印鑑を用意して、売買を原因とする「所有権移転」の登記申請を行います。

 売主の印鑑証明書上の住所が、その不動産の登記事項証明書に記載してある住所と異なる場合には、別途「所有権登記名義人の住所変更」登記申請も必要となります。

 また、不動産に担保がついている場合には「抵当権抹消」登記申請も必要となりますので、その抹消手続きに必要な書類を金融機関に用意してもらいます。

 さらに、不動産の購入資金を金融機関からの借入れでまかなう場合には、通常はその借入金を担保するために「抵当権設定」の登記申請も必要となりますので、こちらについても、必要な書類を金融機関に用意してもらうことになります。

 なお、購入する土地の登記記録上の地目が「田」、「畑」の場合など、事案によっては他に書類や手続きが必要になる場合があります。

 このように、ひとつの不動産の売買でも、事案によっては複数の登記申請が必要となる場合があります。このうち一つでも申請に不備がありますと、他の申請も止まってしまいますので、手続きは慎重に行う必要があります。詳しくは、お問い合わせください。

不動産(戸建て・マンション)の購入の場合