公告方法の変更

 「公告」とは、文字どおり「公に告知する」という意味の法律用語で、特定の事項を広く一般に知らしめることを指します。会社には株主や債権者など多くの利害関係者がいるので、こうした人々が、会社に関する重要な事項を知らないまま会社と取引をしたりして不利益を受けないように、義務づけられています。株式会社においては、事業年度ごとの決算のほか、会社が合併する場合、資本金を減少する場合などに、会社の株主や債権者に束大な影響をおよぼす事項を公告しなければいけません。

会社の公告方法として、次の3つのうちのいずれかを定款で定めることができます。
●官報に掲載する方法
●日刊新聞紙上に掲載する方法
●インターネット上で公開する方法(電子公告)

 

ご依頼の流れ

1.事前相談・お見積り
 会社の定款など確認すべきことがございますので、まずはご連絡ください。ご連絡方法は、電話、メール、FAX等で対応しております。
2.打ち合わせ
 各公告方法(1)官報に掲載する方法(2)日刊新聞紙上に掲載する方法(3)インターネット上で公開する方法(電子公告)のメリット/デメリットがありますので、ご確認していただきます。
3.書類作成及び委任状に押印
 公告方法の変更が適切か否か、調査し、書類を作成します。書類が完成しましたら、委任状に押印をいただきます。この時に登記費用をお支払いただきます。
4.登記申請
 当事務所が登記を申請いたします。
5.登記完了
 登記はおおむね1週間前後で完了します。
6.書類のお渡し
 登記が完了しましたら登記関係書類をお客様にお渡しいたします。