訴状を出したら期日調整と期日請書
先日、裁判所より電話があり、過払金返還請求事件につき、第1回口頭弁論期日の期日調整を行いました。認定考査組は、復習のために、司法書士試験組も民訴の勉強のために、訴状提出後の流れをおさらいしましょう。
- 1.訴状の作成と提出
- 訴状の作成と提出を行います。認定考査で勉強する要件事実の知識を用いて訴状を書きます。なお、管轄に関しては、登記申請の際の管轄と混同しないように注意しましょう。
- 2.裁判所からの訂正の電話
- 登記申請と同様に、訴状を提出した時点で、明らかに訂正すべき事項がある場合には、訂正を促す電話があります。登記申請と異なり、訴状は、ページ番号を記載すれば割印が不要なので、相手方に訴状が送達される前に訂正する際には、訴状の2頁以降(正確には、受付印を押印していない頁)は、訴状の差替えでいいので、訂正自体は、登記申請よりは楽です。もっとも、受付印を押印している頁を訂正するには、訴状訂正申立書を別途作成し、提出しなければなりません。訴状訂正申立書は、訴状と同じように相手方に送達されます。訂正すべき事項がない場合には、下記3の期日調整の連絡がきます。
- 3.裁判所から期日調整の連絡(電話またはFAX)
- 裁判所より第1回口頭弁論期日の期日調整の連絡があります。裁判所からの連絡は、電話の場合、早口で、『◯◯裁判所民事◯係です。事件番号平成27年(ハ)第◯◯◯◯号、原告◯◯、被告◯◯、の件で期日調整をしたいのですが、よろしいでしょうか』という初心者キラーの電話をしてくるので、心の準備をして、素早くメモをとってください。どこの裁判所もおおよそ期日調整の連絡があった日から約1ヶ月後の日を期日候補日として、指定されます。期日調整の際のポイントは、『期日は、原則、月曜日と木曜日のみ開廷する等、曜日が決まってる』ということ。「裁判所に行くのは、金曜日がいいな」と思っていても、金曜日に開廷されない裁判所の場合には、金曜日を指定することはできません。
- 4.期日請書をFAX
- 期日調整ができたら、期日請書(きじつうけしょ)をFAXします。期日受書ではないので、注意が必要です。また、初めての裁判所の場合、FAX番号を聞かないと送れない場合もありますので、事前にFAX番号を確認しておきましょう。
- 5.第1回口頭弁論期日
- 期日請書を提出したら、後は、相手方の答弁書が届くのを待ちます。相手方の答弁書が届いても、多くの場合、(1)答弁書に対する準備書面を時間的に用意できないか、(2)相手方が「主張・立証は、追って主張・立証する」との答弁書を提出し、こちらが反論できない状態になり、第1回口頭弁論期日が開かれることになります。