【「他に相続人はない」旨の上申書】の取扱いの廃止

「除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)」〔平成28年3月11日付法務省民二第219号法務省民事局長通達〕が発出されている。

曰く,「「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要する取扱いとした昭和44年3月3日付け民事甲第373号民事局長回答が発出されてから50年近くが経過し,同証明書を提供することが困難な事案が増加していることに鑑み,平成28年3月11日以降は,戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え,除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば,相続登記をして差し支えない」

http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/628acf067040b82feb017d478f222c37

内藤先生のブログで,ずっと,不可思議な議論(?)がありましたが,そもそも論で決着がついたようです。

議論(?)の中で,奈良地裁平成27年12月15日判決後の運用については,【「他に相続人がいない旨の上申書を添付することが困難である」旨の上申書】(といった,何を意図しているのかさっぱりわからない書面)を提出する話もありましたが,無事に終着しそうでなによりです。

■他のブログを見る ■当ブログを応援する
☆にほんブログ村:司法書士試験 司法書士 借金・借金苦
★人気ブログランキング:司法書士 相続手続き 法律相談
司法書士試験あんてな~有名講師によるブログのまとめサイト~

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)