目次【相続人の範囲の概要】

解説者「司法書士 中嶋 剛士」のプロフィール

司法書士 中嶋剛士(シホウショシ ナカシマコウジ)
司法書士中嶋剛士

❖「司法書士なかしま事務所」代表司法書士
❖名古屋市の法務大臣認定司法書士
❖依頼は“相続・相続対策”と“借金問題”が中心
❖司法書士実務は2011年から
❖特別研修のチューターを4年経験
❖テレビ出演:2021年3月30日:CBCテレビ[チャント!]
登録番号 愛知 第1924号
簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号 第1318043号

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相続人の範囲の概要-わかりやすく詳しく解説

1.相続人になることができる人の範囲

相続登記をしたいと考えていますが、そもそも相続人になることができる人は、誰ですか?

 民法では、相続人となることができる者の範囲は、①血族相続人である被相続人の子【第一順位】(民法887条1項)、直系尊属【第二順位】及び兄弟姉妹【第三順位】(民法889条1項)と、②被相続人の配偶者(民法890条)としています。

【条文】民法887条

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

【条文】民法889条

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

【条文】民法890条

(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

2.直系尊属とは

直系尊属とは、何ですか?

 直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のことです。また、養父母も含まれます。叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません。

3.直系卑属とは

直系卑属とは、何ですか?

 直系卑属とは、子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のことです。また、養子も含まれます。兄弟・姉妹、甥・姪、子の配偶者は含まれません。

4.[相続権]配偶者と子

被相続人には、妻、子、父母、兄弟姉妹がおりますが、誰が相続人になるのでしょうか。

 被相続人の相続人は、妻と子になります。これは、子については、直系尊属は第一順位の相続権を有するためです。

5.[相続権]配偶者と直系尊属

被相続人には、妻、父母、兄弟姉妹がおりますが、誰が相続人になるのでしょうか。

 被相続人の相続人は、妻と父母になります。これは、父母については、直系尊属は第二順位の相続権を有するためです。

6.[相続権]配偶者と兄弟姉妹

被相続人には、妻、兄弟姉妹がおりますが、誰が相続人になるのでしょうか。

 被相続人の相続人は、妻と兄弟姉妹になります。これは、兄弟姉妹については、兄弟姉妹は第三順位の相続権を有するためです。

7.[相続権]直系卑属と代襲相続

被相続人が亡くなる前に、被相続人の子が亡くなっていた場合には、子の妻や孫に相続権はあるのですか?

 子の妻には、相続権はありませんが、孫には相続権があります。

 なぜならば、血族相続人のうち子については、孫以下の直系卑属による代襲相続が認められているからです(民法887条2項・3項)。

8.[相続権]兄弟姉妹相続と代襲相続

被相続人が亡くなる前に、被相続人の兄弟姉妹や兄弟姉妹の子が亡くなっていた場合には、兄弟姉妹の子や兄弟姉妹の孫に相続権はあるのですか? なお、被相続人には、妻子はおりません。

 兄弟姉妹の孫には、相続権はありませんが、兄弟姉妹の子には相続権があります。

 なぜならば、兄弟姉妹の相続については、甥姪による代襲相続が認められているからです(民法889条2項)。

9.[相続権]嫡出ではない子(非嫡出子)

父が死亡した場合、嫡出でない子は相続人となることができますか?

 嫡出でない子も 父が、認知しているときは相続人となります。

【嫡出子と嫡出ではない子(非嫡出子)とは】
嫡出子とは、「婚姻中の夫婦の間に生まれた子供」を指します。
これに対して、婚姻中でない男女の間に生まれた子供を「嫡出でない子」あるいは「非嫡出子」といいます。
なお、例えば父母が離婚してから300日以内に生まれた子供の場合は、「前婚者との間に生まれた嫡出子」として扱われ、子供は筆頭者の姓で筆頭者の戸籍に入ります。この場合、父(母)と当該子供は、姓が違うことになりますから、注意が必要です。

10.[相続権]養子縁組

養子にいった子は、相続人となることができるか

父が死亡した場合、養子にいった子は、相続人となることができますか?

 養子にいった子は、実親・養親の双方の相続人となります。したがって、養子にいった子でも父の相続人となります。

【養子とは】
・実親子ではない者の間に,法的な親子関係を創設するもの。
・法的な親子の間では,例えば,相互に相続権を有し,扶養義務を負う。
・合意・戸籍窓口への届出で成立(未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可が必要)。
・養子候補者に年齢制限はない。
・合意による離縁可。
・今日では様々な目的で利用(①配偶者の子との縁組(連れ子養子)、②財産や家名の承継のための縁組(例えば孫養子)、③被虐待児や親のいない子の養育のための縁組)

【条文】民法809条

第三款 縁組の効力
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

11.[相続権]特別養子縁組

父が死亡した場合、特別養子にいった子は、相続人となることができますか?

 特別養子にいった子は、特別養子縁組で養親となった両親のみの相続人となります。 したがって、実親の相続人となりませんので、特別養子にいった子は、父の相続人とはなりません。

【特別養子とは】
・ 家庭に恵まれない子に温かい家庭を提供して,その健全な養育を図ることを目的として創設された,専ら子どもの利益を図るための制度。
・ 実親子関係を終了させること,離縁の要件を厳格にすることによって,養親子関係を強固なものとして,養子が安定した家庭で養育されるようにする。
・要件(①家庭裁判所の審判で成立、②養子候補者に上限年齢がある。(現行法:原則15歳未満)、③実親による養育が困難であること、④実親の同意があること(ただし,虐待事案等では不要)、⑤養親は夫婦共同であり養親にならなければならず、かつ、養親は原則として25歳以上でなければならない、⑥養親の下での養育が相当であること等)
・離縁は,養親の虐待がある等の要件の下で,例外的に家庭裁判所の審判による。

12.[相続権]先妻との子

父が死亡した場合、先妻との子は、相続人となることができますか?

 先妻との子も、父の子です。したがって、先妻の子も父の相続人となります。

13.[相続権]配偶者の連れ子

父が死亡した場合、配偶者の連れ子は、相続人となることができますか?

 配偶者の子、いわゆる「連れ子」は、父との間では、単に姻族関係を生ずるのみです。したがって、配偶者の連れ子は相続人となることはありません。もっとも、配偶者の子を養子にしている場合には、養子として、その養子は父の相続人になります。

14.[相続権]配偶者の父母

兄が死亡した場合、配偶者の父母は、相続人となることができますか?

 兄弟姉妹の配偶者の父母は、当該兄弟姉妹との間では、単に姻族関係を生ずるのみです。したがって、兄弟姉妹の配偶者の父母は、兄弟姉妹の相続人となることはありません。

15.推定相続人とは

推定相続人という言葉を聞いたことがありますが、相続人と何が違うのですが?

「推定相続人」とは、「いま現在の状況で相続が発生した場合、遺産を相続するはずの人」のことです。「推定相続人」は仮定の話であるのに対し、「相続人」は現に被相続人が亡くなっている場合の話である点で異なります。なお、推定相続人という用語は、民法の条文上は、「推定相続人の廃除」(民法892条から民法895条)という言葉でしか使用されません。

【条文】民法892条から民法895条

(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

(推定相続人の廃除の取消し)
第八百九十四条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)
第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。

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