裁判所の本人確認は杜撰?!
民事裁判に出席した弁護士が名前を記入する「出頭カード」に他人の名前を申請していたケースが昨年以降、東京地裁で3件あったことが6日、分かった。いずれも東京弁護士会所属の若手弁護士。法廷では身分確認までは求めておらず、地裁は「裁判所と弁護士の信頼関係を損ねる行為」として、再発防止を求めた。
法廷に置かれた出頭カードに基づいて地裁が裁判書類を作成するため、結果的に虚偽の公文書となる可能性がある。
今年5月には、裁判期日に若手弁護士が1人で出席。カードには、この弁護士が所属する弁護士法人の代表の名前が印刷されており、本来は若手が自分の名前を記入すべきところを代表の名前に丸をつけた。若手は「代表の名前に丸をすれば法人の所属弁護士が出席したことになると思った」などと話したという。
いずれの事例でも、他人の名前を申請していることに書記官などが気づき、発覚した。
東京弁護士会長は9月、「弁護士に対する信頼を前提として、身分証明を特段要求していない法廷実務の慣行を崩壊させかねない」とする緊急談話を発表、注意を呼びかけている。
http://www.sankei.com/smp/affairs/news/161207/afr1612070001-s1.html
これについて,下記のような記事がありました。
実際、裁判所では、弁護士であれば手荷物検査もせずにパスというところに現れているように、いわば仕事仲間と扱う慣行があるし、そのことは日本法の継受元である西洋でもそうだ。
弁護士は独立した自由職業だが、同時に裁判所の機能を分担する職種、もっといえば司法権の担い手の一部という位置付けである。裁判所(官)と検察官と弁護士は、それぞれ独立しつつ、司法権の行使を相対的に担うという意味で、共同体の仲間であり、だからこそ当事者本人や証人、ましてや傍聴人などとは一線を画した扱いが許される。
そのような原理的な意味を持つ弁護士の特別扱いが、実務に慣れていない若手の間違いで崩壊するということはありえないことのように思うが、弁護士の位置付けがそういうものという前提を共有していないと、そうなりかねない恐れもある。
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2016/12/court-d2b6.html
私も,直近1年くらいで,30回以上は,出廷しておりますが,どの裁判所でも,司法書士の中嶋剛士であるかどうかの本人確認を口頭以外でされたことがありません。
なお,弁護士や司法書士以外が裁判所に出廷すると運転免許証等で本人確認をされることが多いです。なぜ,弁護士や司法書士が代理人になっている場合のみ,本人確認が重要ではなくなるのかが,理解ができません。
私としては,裁判所は弁護士や司法書士であっても,本人確認をするべきだと思います。なぜならば,本人確認をしないで,事件の当事者の弁護士や司法書士と名乗るヒトが出廷し,そのヒトが,当該弁護士や司法書士の訴訟行為を勝手にする可能性があるためです。仮に弁護士や司法書士の本人確認をするにしても,現在,本人訴訟で行われているような本人確認方法ですれば良いだけです。弁護士や司法書士ならば,所属会発行の証明書の提示で事足りるでしょう。私は,“弁護士や司法書士に対する信用があるから,弁護士や司法書士の本人確認をしなくてもいい”という慣習を続けるのは,あまり良いことだとは思えません。
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